特殊車両通行許可申請サポート愛知では愛知県のみならず全国対応しております。手続きに困ったらまずはご相談ください。
大きな車、重量のある車を通行させるには、特殊車両通行許可が必要です。
一定の規模(「一般的制限値」と言います。)を超える大きさ(長さ・高さ・幅)、重さ(軸重・総重量)の車を走らせるには特殊車両通行許可というものが必要になります。
道路は(公道は)、みんなの財産です。そして、一般的制限値を超えるような車は、他の車に比べて道路に重い負担を強いることになります。
そうなった時に、補修費用の負担だったり、また、そもそも重さや大きさで通ることが出来ない道路を通行しないように事前に許可を得て、通行するようにして平等に道路を使用するための制度です。
近年、取締りの強化やコンプライアンス意識の高まり等により荷主企業から許可の取得を求められるケースが増えてきています。とは言え、日々忙しい業務の中で自社でやることのメリットは大きくありません。
専任の担当者を置くほどの申請量がある企業だとしても担当者の退職や休暇等に左右されることもあるでしょう。専任の担当者を置くほどの申請量がなければなおのこと我々行政書士にご依頼頂いた方が、結果的に時間とコストの削減に繋がります。
特殊車両通行許可申請を行政書士にご依頼頂くメリットとしては、
特殊車両通行許可申請は日々の業務ではなく、日々の業務の中に割って入る特殊な業務であることが多いと思います。手続きに慣れていないご担当者様が手引きや記入例などを調べながら申請するのは時間が大変かかってしまいます。
行政書士にご依頼頂くと、基本的には必要書類をお渡し頂ければ後は丸投げで許可が出てくるのをお待ちいただくだけです。その間は日々の業務に集中して頂けます。
普段から特殊車両通行許可申請を業務としている行政書士であれば、ごく自然と法改正の情報が入ってきますが、そうでなければ積極的に情報を取得しに行く必要があります。その上で、本当にそれが最新の情報なのか?そして、間違いなく解釈できているのか?そういった不安を抱える必要がなくなります。
どこの窓口に申請するか?最適な経路は?と言ったことを考えながらも、最短で許可が取得できるよう日々情報を収集しております。ノウハウの蓄積がある分、より早く許可が取得できるよう動けるのです。
軌跡図や荷姿図の作成も承っております。
行政書士に依頼した場合、どうしても報酬が発生するのがデメリットになります。
行政書士の中でも弊所、特殊車両通行許可申請サポート愛知にご依頼頂くメリットです。
ご依頼料金表を別ページにて掲載しております。少々分かりにくい部分もあるかもしれませんが、基本的にこちらの表からお客様自身で計算して金額を把握することができます。もちろん、ご依頼にあたりまして事前に見積書はご提示させて頂きます。
※ご依頼ボリュームによるディスカウント等お気軽にご相談ください。
・メールやLINE等のお問い合わせについては24時間以内に返答します!
・ご依頼から最短当日申請、遅くとも3営業日以内に申請致します。
許可取得後も法改正情報の提供、許可更新のお知らせ、その他許認可のご相談等、貴社のコンプライアンス窓口としてお気軽にご利用頂けます。
特殊車両通行許可申請サポート愛知にご依頼頂く場合の流れになります。