特殊車両通行許可取らないとどうなる?罰則は?
特殊車両通行許可を取らずに取締りを受けたらどうなるのか?荷主勧告って?にお答えします。

特殊車両通行許可取らないとどうなる?罰則は?

いままで特に許可を取らずに走ってきたし、お金も時間もかかるような許可なんて必要ない!
許可条件ついてるけど、まあ許可証があればそこはいいでしょ!
違反しても罰則なんて軽いから大丈夫!

 

そんな考えでいるととんでもないことになりかねません。

このページでは、
・特殊車両通行許可を取らずに走った場合
・許可の条件を守らずに走った場合の罰則
・どの違反にどの罰則が?
・累積回数はいつリセットされる?
についてお話したいと思います。

国道事務所等による取締りについて

まずは、国道事務所による取締り状況について少しお話したいと思います。もちろん、取締りがないからと言って許可を取らなくていいわけではありませんよ。

現地取締基地における取締り

主に国道沿いに設置されている取締基地に特殊車両を引き込み、許可違反がないか確認があります。
許可証の有無・許可証の携帯・経路や条件の遵守状況などしっかりと確認されます。

 

違反があった場合は、その違反の程度に応じて指導、処分がなされます。

 

措置命令:重量・寸法等の軽減措置、許可を得るまで通行中止、夜間条件時間まで通行中止等。
指導警告:違反の程度が措置命令までには当たらない程度なものの場合に、文書による警告。

自動計測装置による計測

国道上(高速道路にも)に設置された自動計測装置で、そうこうしている車両の計測を行っています。違反の有無を連続的に把握しています。自動計測の精度によるものかは分かりませんが、一定の軸重違反と頻度(国道事務所によっては3ケ月以内に20t以下の軸重違反が20回と明記)を超える違反を確認すると指導、処分がなされているようです。

 

現地取締において措置命令以上の違反が認められた場合や自動計測装置による計測で警告を受けた場合、道路管理者に呼び出されて対面の是正指導を受けることになります。呼び出しに応じないと、立入検査の対象になることがあります。更に、立入検査を拒否したりすると罰則が科されることになります。
※この自動計測とETC2.0が紐づいてるんじゃないか?という懸念が払しょくできていない事業者様が多いと思います。これに関しては、何とも言えないです・・・

特殊車両通行許可違反の罰則

では、実際にどのような罰則があるのか見ていきましょう。

国道事務所等、道路管理者からの措置

少しわかりにくいので、補足説明します。道路管理者からの措置というのは、罰則とは別物になります。(ただ、分けても分かりにくくなるだけなので、まとめて解説しています。)一応は、措置があって、その次に罰則。という流れにはなります。措置の中でも重いものに「告発」というものがあります。その告発があった場合、罰則が科せられるというイメージです。

社名の公表

1年の間に複数回の警告を受けたりすると会社名をホームページで公表されることになります。(1年間)

許可の取り消し

許可された重量や寸法に違反して、死亡事故・重傷に係わる交通事故または道路損壊に係わる重大な事故を発生させたとき。道路管理者の措置命令に違反して走行したとき。公表後も違反したとき。こういった時には特殊車両通行許可の取消となります。

告発

最も重いペナルティとなります。※告発とは簡単に言えば、警察に事件として扱ってもらうよう通知するということです。
告発になってしまう違反の内容は
①無許可又は条件違反で通行し、死亡事故・重傷に係わる交通事故または道路損壊に係わる重大な事故を発生させたとき。
②呼び出しに応じない際の報告を偽るか、立入検査を拒み、もしくは妨げたとき。
③現地取締において総重量の最高限度の2倍の重量以上の車両を通行させたとき。
(許可を受けた車両については次の式の重量を超過して通行させたとき。(最大限度重量×2+(許可総重量-最大限度重量)))

道路管理者の措置命令違反に関する累積回数は、直近の違反から1年間違反をしないとリセットされます。他の交通違反と一緒ですね。

違反と罰則の内容

分かりやすく違反の内容と罰則の内容をまとめました。
【6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金】
・道路管理者等の措置命令に違反
・車両諸元違反及び通行条件違反
【100万円以下の罰金】
・通行の禁止もしくは制限に違反又は許可条件に違反して通行
・許可証の不携帯
【50万円以下の罰金】
・総重量の軽減、徐行などの道路管理者等の命令に違反

両罰規定(会社の代表等への罰則)

道路法及び車両制限令の規定に違反した場合両罰規定が適用されます。
両罰規定とは、法人やその代表者等に、運転手(使用人その他従業員)が受けた罰則が適用されるというものです。
そのため、従業員と法人またはその代表者等の両方に罰則が科せられるということになります。(罰金のみ)

高速道路の取締りと大口・多頻度割引停止措置

高速道路会社では、年々車両制限令違反の取締を強化しています。その一環として、「道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として」、違反車両
に対して指導取り締まりを実施しています。そして、違反に関する措置も重たくなってきています。

 

その一番の措置が、契約者のカード全部に対し割引を停止する措置です。
日頃から頻繁に高速道路を利用する事業者としては、かなり厳しいものと言えます。

 

1ケ月または2ケ月の割引停止は経営に大打撃を与えかねません。より詳細な説明のページを設けますので、別途ご確認ください。

 

とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。