保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?
保安基準緩和の認定を申請できる自動車の種類等を解説していきます。

保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?

このページでは別のページ【特殊車両通行許可申請と保安基準緩和認定申請【道路運送車両の保安基準】の末尾で記載しました、保安基準緩和の認定を申請できる自動車(車両)について解説していきます。(令和4年4月1日~のものになります。※令和5年4月4日現在最新)改定がありましたら本ページの内容も随時改定してまいります。
以下のいずれかに該当する車両となりますので、ご確認ください。

基準緩和の認定を申請することができる自動車

(1)長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができる自動車(けん引自動車を除く。)
(2)分割可能な貨物を保安基準第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができるバン型等セミトレーラ
(3)重量において分割可能であるが、長さにおいて分割不可能な貨物(前号の自動車で輸送できる貨物を除く。以下「長尺貨物」という。)のみを保安基準第2条(長さ)、同第4条の2(軸重等)及び同第6条(最小回転半径)に定める基準を超えて積載し輸送できるバン型等セミトレーラ(長さの基準を超える長尺貨物を輸送するスタンション型又は船底型に限る。
(4)幅広貨物を保安基準第2条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両総重量)の表第2号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積載し輸送できる車体の形状がセミトレーラであるもの
(5)幅広貨物を保安基準第2条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両総重量)の表第3号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積載し輸送でき、かつ、スタンション及び固縛金具を備える車体の形状がセミトレーラであるもの

 

(6)保安基準第4条(車両総重量)又は同第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて被けん引自動車をけん引することができるけん引自動車
(7)最大限に積載した国際海上コンテナ(ISO規格の長さ45フィートコンテ ナ、40フィートコンテナ及び20フィートコンテナであって最大総重量が30.48トンであるもの(以下「45フィートコンテナ等」という。)をいう。)を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができるセミトレーラ
(8)最高速度が100キロメートル毎時以下である大型貨物自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの若しくはこれに該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車をいう。)であって高速自動車国道等を運行しないもの(平成15年 8月31日までに製作されたものに限る。)
(9)離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する大型貨物自動車(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)
(10)起点及び終点以外の場所において乗降する乗客が極めて少ない路線を定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車その他使用の態様が特殊である自動車

 

(11)路線を定めて定期的に運行する連節バス
(12)路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、長さが15メートル以下であり、かつ、後車軸(駆動輪を除く。)に操舵機構が備わっているもの
(13)路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、高速道路等又は高速自動車国道等(最高速度の指定が80キロメートル毎時未満であるものを含む。)を運行する距離又は時間が路線全体の2分の1以下で、かつ、当該道路を60キロメートル毎時以下で運行する自動車
(14)特殊自動車、クレーン車又はクレーン用台車であって、その使用目的に応じた作業を行うための特殊な構造を有する自動車
(15)緊急車両又は保安用車両に備えるものとして青色、その他の車両に備えるものとして黄色の点滅する灯火を備えつけなければならないことを飛行場の設置者等が証する書面を有する自動車であって、当該点滅する灯火を飛行場の制限区域内でのみで使用する自動車

 

(16)誘導車として緑色の点滅する灯火を備えることが安全確保上、必要な自動車であって、第20第1項の要件を満たすもの(但し、二輪自動車及び側車付二輪自動車は除く。)
(17)幅が3メートル以上の被けん引自動車又は連結時全長が16.5メートルを超える被けん引自動車をけん引するけん引自動車であって、当該被けん引自動車をけん引する場合のみに使用する緑色の点滅する灯火(車体の上部の見やすい位置に2個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものは1個とみなす。)以下とする。)を備えるもの
(18)道路以外の場所でのみ使用するものとして、ABSを作動不能とするための手動装置を備えた自動車であって、運転者席において当該装置の作動状態を確認できる装置を備え、かつ、当該装置を道路以外の場所でのみ使用する旨の表示(コーションラベルの貼付など)がなされているもの
(19)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第2条第3項に定めている施設を保安巡視するため、青色の点滅する灯火を備える必要があり、同法第29条に基づき、当該施設の保安管理者が設定し及び管理する制限区域の周囲のみで当該灯火を使用することを地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の事務所又は事業所(港湾関係に 限る。以下「港湾事務所等」という。)の長が認めた港湾事務所等が所有する自動車
(20)道路を横断する場合に限り運行するものであって、保安基準第2条(長さ及び幅)、同第4条(車両総重量)、同第4条及び第4条の2(軸重等)又は 同第6条(最小回転半径)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができる(けん引自動車を除く。)であって、長さ(被けん引自動車にあっては連結時全長)が21.5メートル以下のもの。

 

(21)トレーラ・ハウスのうち、当該自動車が有する施設・工作物が分割困難な構造であり、かつ、当該自動車を特定地に定置(展示、メンテナンス含む。) して使用するとともに、そのための運行が一時的な片道限りのもの
(22)災害応急対策又は災害復旧の用に供する自動車
(23)保安基準第22条の5(年少者用補助乗車装置等)により、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならないものであって、最高速度が20キロメ ートル毎時未満の自動車
(24)ダブル連結トラックを構成する車両であって、保安基準第2条第1項に定める長さ又は高さの基準を超える構造を有する自動車。 (25)前各号に掲げるほか、構造又は使用の態様が特殊であることにより、保安基準の適用を除外せざるを得ないと認められる事由があると判断される自動車

 

以上となります。ここまでの条項に該当する車両が保安基準緩和認定の申請ができる自動車となります。