特車ゴールドとは、「業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両」の登録と特車ゴールドの利用登録をすることで、特殊車両通行許可の簡素化と大型車誘導区間内での経路選択が可能となる制度です。
大型車誘導区間とは、道路の老朽化対策として、大型車両をなるべく望ましい経路に誘導するために設定されている区間で高速道路や国道、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ道路等が指定されています。
ものすごく大雑把に言うと、大型車両はなるべくこの区間を通ってほしいという道路です。
特車ゴールドを利用するとどんなメリットがあるのか?そしてデメリットはないのか?ということをお話していきたいと思います。
①例えば工事や災害による通行止め等により申請経路から迂回が必要となった際、大型車誘導区間であれば新たに許可を取得することなく通行可能となります。
②更新の際に前回の申請と車両の種類および軸種、通行経路、積載貨物等が同一で、通 行期間は同一年数の場合、申請者の同意にともない、申請書類の作成および提出が自動的でできるワンクリック申請が利用でき、かなり簡易な手続きで更新の申請が行えるようになっています。
経路選択(迂回)が出来るのは、あくまでも大型車誘導区間内だけです。
・申請に時間がかかる
・ドライバーの携行書類が多くなる
通常の携行書類に加えて、「大型車誘導区間算定帳票」と「大型車誘導区間経路図通行条件マップ」が必要になります。
トータルで見て、それほど大きなデメリットはないものと思われます。
業務支援用ETC2.0車載器とは、一般的なETC2.0車載器の機能に加えて、物流サービス等の特殊な用途に対応したGPS付き発話型車載器のことをいいます。
一般的なETC2.0車載器を搭載しても特車ゴールドの利用登録はできませんので、ご注意ください。
ちなみに、一般車両に業務支援用ETC2.0車載器を搭載しても構いません。
何の恩恵もないですけど・・・
これまで見てきた通り、特車ゴールドの利用には業務支援用ETC2.0車載器の搭載や利用登録等が必要です。
それに加えて、少しだけ条件があります。
①オンライン申請で行うこと
②車両が大型車両誘導区間申請に適合する車両の許可基準を満たしていること
③申請経路内に大型車誘導区間が含まれていること。
後はETC2.0に関連する細かな条件があります。(例:特定ブローブ情報の利用及び取り扱いの同意等)
※特定ブローブ情報については、国土交通省HP参照をご参照ください。
前段に記載の車両基準は以下の通りとなります。
最期に、特車ゴールドに関するよくある質問を掲載しておきます。これ以外にもあるとは思いますが、特に申請手続きに重点をおいて掲載しております。
特車ゴールドを利用すると審査期間が短くなりますか?
審査期間は短くなりません。これまでの審査と同様の手続きを踏みますので、大型車誘導区間以外の道路があると道路管理者との協議が必要な場合もあります。期間はほぼ同じだとお考え下さい
出発地から大型車誘導区間に入るまでの経路が複数ある場合は、どう申請すればいいですか?
通行経路が複数ということになりますので、それぞれの経路で許可が必要です。
業務支援用ETC2.0車載器を新しいものと交換した場合、何か手続きは必要ですか?
新しい車載器の車載器管理番号やASL-ID情報に変更登録してください。これ以外の手続きは不要です。
ナンバープレートを変更する場合、何か手続きが必要ですか?
まず、カーディーラーやカー用品店等で業務支援用 ETC2.0 車載器の再セットアップが必要です。その後、オンライン申請システム上で、古いナンバープレートの利用登録情報を削除し、新しいナンバープレートで利用登録をします。特車ゴールドの通行許可は変更申請ができないため改めて新規申請をしなければいけません
特車ゴールドの許可期間中に、登録したトレーラの台数を増やす変更を行いたい
追加申請はできません。追加するトレーラを含めて新規申請を行ってください。
とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。