特殊車両通行許可申請には1台だけの申請をする普通申請と2台以上を同時に(1度の手続きで)申請する包括申請とがあります。
当然、複数台を一度で申請できるなら包括申請の方が楽に思えるのですが、もちろん簡単にはいきません。包括申請には条件があるからです。
このページでは、
普通申請と包括申請の違い
包括申請の条件
包括申請のメリットとデメリット
の順に解説していきます。
これはそれほど難しくもないですし、簡単に言葉の定義だけお話しておきたいと思います。
特殊車両通行許可における普通申請とは、申請する車両の台数が1台のものをいいます。
単車であれば、トラック1台。連結車であれば、トラクタ・トレーラを連結した状態で1台と考えます。
経路については1経路でなくても構いません。複数の経路で許可を申請できます。
包括申請は、2台以上の車両をまとめて申請することを言います。
手間が減るため申請台数が多くなればなるほど普通申請よりも楽になります。
ただ、冒頭でも申し上げた通り、何でもかんでも包括申請が出来るわけではありません。
何でもできるのであれば普通申請が必要なくなってしまいますからね。
包括申請の条件は軸種の数によって若干異なります。
・車種が同一(「車両の種類(単車・フルトレーラ等)」と「軸種」)
・積載する貨物が同一(貨物の品名)
・通行経路が同一
・通行期間が同一
・車種が同一(「車両の種類(単車・フルトレーラ等)」
・積載する貨物が同一(貨物の品名)
・通行経路が同一
・通行期間が同一
・通行区分が同一
・事業区分が同一
・車両区分の車両分類がすべて「一般」
・重量が20tを超えていないこと
通行期間は通常同一で問題ないと思います。
通行経路や積載する貨物が同一ということは同じ現場に継続的に搬入するという状況でなければ包括申請の利用は難しいということになります。
軸種とは、車軸の組み合わせのことになります。(例:4軸、前1軸、後2軸等)
色々と条件の多い包括申請ではありますが、台数がかさんでくるとトータルで考えた時に申請は楽になります。ただ、やはり物事には両面があるものでメリットとデメリットを比較してその都度考えて普通申請にするか包括申請にするかを検討した方がいいと思います。
①台数がかさむとトータルでは申請が楽
②許可証の管理が少し楽になる
①慣れるまで申請が難しい
②通行条件が悪い方に引っ張られる
③組み合わせによっては積載量の減トンがあり得る
大きなネックは②と③ですね。通行条件が普通申請ならB条件ですんだものが、包括申請をしたことによって全台C条件になることもあり得ますし、最悪の場合、全台不許可ということもなくはないです。
また、③についても大きなデメリットになると思います。どうしても、自重・軸重など最も大きな数値を記載するため悪い方取りになってしまい、結果として普通申請に比べて積載量が減ってしまうことがあります。
慣れてくれば問題はないのですが、申請台数によっては普通申請で1台ずつ申請した方が結果的には早かった。と言うこともありますし、条件的にもそちらの方がメリットがあるという状況も十分考えられます。必要書類等も考慮したうえで、申請車両の台数に応じて考えてもいいかもしれませんね。
とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。