まず、前提として特殊車両とは、車両制限令で規定されている一般的制限値を超える車両のことを言います。車両の重さ・幅・長さ・高さのいずれかでも一般的制限値を超えると特殊車両となり許可が必要となります。
そして、新規格車とは重量が以外の制限値が一般的制限値と同じで、重量(総重量)だけが、一般的制限値を超えても一定の道路を通る際には許可が不要となる車両のことを言います。
そして、一定の道路とは「高速自動車国道および重さ指定道路」となります。
それ以外の道路を通る場合は許可が必要です。
ここで問題になるのが、高速自動車国道と重さ指定道路だけを通って仕事ができるのか?ということです。重さ指定道路は日本中の道路からするとごく一部です。となると結局は許可を取らないと意味がないということでしょうか?
まったく意味がない。とまでは言えないと思いますが、あまり意味がない。と言われればその通りだと思ってしまいます。確かに許可不要の道路を通る時と総重量が一般的制限値におさまっているときは許可をとる必要がないので、少し楽になると思います。
国土交通省によると新規格車の制限値は以下の通りとなっています。
車種 | 最遠軸距(d) | 長さ | 新規格車の制限値 |
---|---|---|---|
特例5車種 | 8.0m≦d<9.0m | ー | 24.0t<総重量≦25.0t |
9.0m≦d<10.0m | ー | 25.5t<総重量≦26.0t | |
単車 |
d<5.5m | ー | 総重量≦20.0t |
5.5m≦d<7.0m | 9.0m≦長さ | 総重量≦22.0t | |
長さ<9.0m | 総重量≦20.0t | ||
7.0m≦d | 11.0m≦長さ | 総重量≦25.0t | |
9.0m≦長さ<11.0m | 総重量≦22.0t | ||
長さ<9.0m | 総重量≦20.0t |
新規格車は分かりやすいように20t超というワッペンを貼ることになっています。
前置きが長くなってしまいましたが、結論、許可は必要ということになります。
現実的な話として、「高速自動車国道および重さ指定道路」しか通らない。ということはあり得ないと思います。そもそも御社の車庫前は重さ指定道路になっていますか?と考えて頂くと分かりやすいと思います。
総重量が20t未満の場合(積み荷が少なかったり、降ろした後の帰り道等)も許可は不要です。
特殊車両通行許可申請がオンラインでできるようになって非常に便利になりました。まだまだ問題点や面倒な点はあるにしても我々行政書士に依頼をするにしても安価になってきたと思います。
ただ、特殊車両通行許可申請をオンライン申請をするには条件があります。
経路のどこかで国道を通る
逆に言えば国道を通らない場合はオンライン申請ができません。
新規格車の通行許可申請の場合、国道は多くの割合で重さ指定道路となっているため、許可が必要ありません。そうすると国道事務所では受付ができないため、市道や県道だけを通る時と同様に窓口申請をしなければいけません。
弊所ではもちろん、新規格車の通行許可申請を承っております。
オンライン申請が難しい場合は各エリアの協力行政書士をご紹介させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。