特殊車両通行許可申請と誘導車の配置、オンライン講習とは?
特殊車両の通行にあたって切っても切れない関係である誘導車について解説。
誘導車に限らず、特殊車両通行許可申請に関することでしたら何なりとお問い合わせください。

特殊車両通行許可申請と誘導車の配置、オンライン講習とは?

特殊車両通行許可申請の誘導車の配置については、2021年(令和3年)3月29日に改正法が施行されており、一部バランスを取るための措置などもありますが、基本的には緩和された内容になっています。インターネット上には残念ながら最新ではない情報もありますので、ご注意ください。

 

特殊車両通行許可申請においてC条件又はD条件が付くと誘導車の配置が義務付けられることになります。法改正前は前後に配置をする条件になっていましたが、法改正後の現在では通行条件によって前または後のどちらかになりました。物流業界の人手不足の解消に配慮したものです。(許可の条件として追加配置を指定される可能性はあります。)

 

なお、誘導車は都合のいい方に配置するわけではなく前後のどちらに配置するかは決まっていますので、ご注意ください。

通行条件の内容

橋梁等
(重量に関するC・D条件)

1台の誘導車を配置
(D条件の場合、すれ違い等の際、一時停止)

交差点、トンネル等
(寸法に関するC条件)

1台の誘導車を配置

通行条件に関する内容は、「特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?」をご参照ください。

誘導車の目的

誘導車を配置する目的は2つあります。

①橋梁や高架等において道路構造物の耐荷力を超える車両の通行を回避すること
②屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所において交通の安全を確保すること

内容としては以上ですが、少しわかりにくいので補足します。
①については主に重量に関するC・D条件、②については主に寸法に関するC条件で事故などが起きないようにするためのものです。
それぞれ考えて頂くとなぜ前方なのかなぜ後方なのかお分かり頂けると思います。

 

誘導車の配置は面倒に思えるもので、実際に特車申請で出ている条件であるにもかかわらず、誘導車をつけていないことも多く見受けられます。ただ、配置をしなかったがために発生する事故のことを考えれば、しっかりと誘導車をつけて走行するのが妥当です。

誘導車の運転手に課される義務【国土交通省が定める講習の受講】

誘導車の運転をするにあたって国土交通省が定める講習を受講する必要があります。
①国土交通省が提供するオンラインシステム講習
②一般社団法人安全輸送協会または一般社団法人誘導車協会
①については、会員登録をすることで24時間365日受講できます。②の方がより実践的な内容とのことですが、オンラインではないため会場までいかなければいけません。また、受講日も限られますので、受講したいときに受講できません。詳細については両団体のHPをご参照ください。

 

弊所では、国土交通省が提供するオンラインシステム講習を受講しました。動画視聴後に確認テスト(5問・問題の難易度は優しい)があり、全問正解すると受講修了証が発行されます。この修了証を誘導車に備える必要があります。

誘導車とする車両の条件

運転手もですが、特殊車両を誘導する車にも条件があります。それほど難解な条件ではありません。基本的に特殊車両を誘導していることが分かるような表示をして前方または後続車に分かりやすくするためだと考えれば分かりやすいです。

①特殊車両ではないこと。

 

②隣接車線の対向車及び後方の車両から一見して認識できるように次のいずれかの方法によって、「誘導中」である旨を表示すること
1)緑色等(回転するものを含む)の装着(ただし、道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づく地方運輸局長の基準緩和の認定が必要。)
2)標識の装着又はステッカーの貼付(ただし、標識又はステッカーが灯火もしくは反射物である場合は、道路運送車両法の保安基準第42条の規定に適合したものであること。)

 

③昼夜を問わず前照灯を点灯すること。

特に大きな貨物を運搬しようとするときは

少しだけ触れましたが、今回の法改正で原則の誘導車の台数は減りましたが、特車許可の条件として誘導車の追加などの可能性はあります。
特に、超重量車両、超寸法車両については自主的に追加装置を講じるようにガイドラインに記載されています。

①誘導車や誘導員を追加して配置する必要性の有無を検討すること。必要があると判断される場合には、誘導車や誘導員を適切に配置すること。

 

②①により誘導員を配置するときは、誘導員の安全を確保するため蛍光チョッキを着用し、誘導棒を使用すること。

特殊車両の通行にあたって切っても切れない関係である誘導車について解説しました。
誘導車に限らず、特殊車両通行許可申請に関することでしたら何なりとお問い合わせください。