特殊車両通行許可申請を説明するにあたって、まず何よりも特殊車両とは何なのか?というところをご説明したいと思います。
ここでいう特殊車両とは、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊(道路法第47条の2より抜粋)となります。
車両(又は荷物を積載した状態)で、幅・長さ・高さおよび総重量のどれか一つでも一般的制限値を超える場合を特殊車両と定義し、その状態で道路を通行するためには特殊車両通行許可が必要になります。
簡単に言い直すと車両か荷物のどちらかが特殊。ということです。
車両の構造が特殊というのは、上述したように幅・長さ・高さおよび総重量のどれかが一般的制限値を超える車両で、代表的な例としてはトラッククレーン車・トレーラ連結車の特例5車種や、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種等があります。
名前だけではイメージがわかないと思いますので、こんな感じのものというのがお分かりいただけるよう写真やイラストを掲載します。(あくまでイメージです。)
トラッククレーン車
特例5車種(バン型セミトレーラ・タンク型セミトレーラ・幌型セミトレーラ・コンテナ用セミトレーラ・自動車運搬用セミトレーラ・フルトレーラ)
追加3車種(あおり型セミトレーラ・スタンション型セミトレーラ・船底型セミトレーラ)
その他(海上コンテナ用セミトレーラ・重量物運搬用セミトレーラ・ポールトレーラ)
引用元:特殊車両通行ハンドブック2019
車両が特殊。というのは比較的わかりやすいと思います。では、貨物が特殊とは、どういったものを運ぶ時を言うのでしょうか?
実はこちらも簡単で、電柱や建設機械・電車の車体など分割ができないもので、一般的制限値を超えてしまうものを言います。
分割できないけれど一般的制限値を超えない程度のものでも、積載する車両によっては、制限外積載許可という別の許可が必要になる場合があります。
では、最後になってしまいましたが、ずっと出てきた一般的制限値とは?というところをご説明致します。言葉の意味はお分かりいただけているかもしれませんが、具体的な寸法等も記載しますので、念のためご確認ください。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5m | |
長さ | 12.0m | |
高さ | 3.8m | |
重さ | 総重量 | 20.0t |
軸重 | 10.0t | |
隣接軸重 |
18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 |
|
輪荷重 | 5.0t | |
最小回転半径 | 12.0m |
難しい言葉が多く慣れないと意味が分からないと思います。私もそうでした。用語については別途解説ページを設けますので、そちらでご確認頂ければと思います。
続いて表だけでは分かりにくいので、簡単なイラストでイメージを掴んでいただければと思います。
引用元:特殊車両通行ハンドブック2019
セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車については、一部、総重量および長さに特例があります。
なんとなく特殊車両や一般的制限値についてお分かりいただけましたでしょうか?基本的には特殊車両だということは外観からも分かりやすいと思います。近年取締りも厳しくなっており、また荷主のコンプライアンス意識の高まりなどもあり今まで取っていなかった許可を取らなければいけなくなった・・・というケースも増えております。ぜひ、お気軽にご相談ください。