特殊車両通行許可の申請はどこにする?
特殊車両通行許可の申請窓口はどこ?にお答えします。インターネット申請の場合と窓口申請の場合、色々なパターンでお答えします。

特殊車両通行許可の申請はどこにする?

このページでは、特殊車両通行許可の申請はどこにするのか?についてお話したいと思います。

 

どこの道路の申請でもオンライン申請が出来るのか?市道と県道を通る場合は?等、出来る限りパターン分けしてお伝えします。

このページを読めば、特殊車両通行許可の申請先に迷うことはなくなります!

では、本題前に前提としての基礎知識をお伝えします。

 

基本的に特殊車両通行許可の申請は道路を管理しているところ(以下、「道路管理者」といいます。)に提出します。
日本の道路は国道・県道・市道など名前から何となく誰の持ち物かは分かりそうです。ただ、国道や県道を市(政令指定都市)が管理をしていたりするケースもありますので、一概に名前だけからは判断できないこともあります。それを踏まえて解説していきます。

どこを通る場合でもオンライン申請は出来るのか?

先ほど前提知識としてお話した通り、道路管理者に申請をするわけですが、実はオンライン申請が可能なのは国が管理している道路(国道)を通る場合だけです。

 

じゃあ、ほとんど出来ないじゃん!と思われるかもしれませんが、例えば国道と県道と市道を通る場合3か所に申請をするわけではありません。この場合、国又は県(政令指定都市であれば市にも)のどこかに申請すればいいのです。(これを一括申請と言います。)

 

そう考えて頂くと、国道(国が管理する道路)を通る場合、国道以外の道路を通ってもオンライン申請が可能。ということになります。
逆に言えば、国道を通らない場合は、オンライン申請ができず、窓口まで持っていく必要があるということです。(一部自治体でオンライン申請が可能なところもあります。詳細は【自治体オンライン申請】のページをご参照ください。

窓口申請の場合の提出先

では、オンライン申請ができず、窓口まで申請書を持っていく場合のお話をしたいと思います。大きく分けて2つのパターンがありますので、まずは当たり前に分かるところからご説明致します。

一つの道路管理者の道路しか通らない場合

例えば、名古屋市道以外の道路は通らない。という申請の場合は名古屋市に申請をします。

せっかく例えで出しましたので・・・・名古屋市の場合は名古屋市役所の道路管理課(西庁舎6F)が窓口になります。区役所等では受け付けていませんので、ご注意ください。

もちろん、名古屋市ではなくても同じです。
蟹江町道だけであれば、蟹江町。あま市道だけであればあま市が提出先になります。

行政によって、窓口となる部署名は異なりますので、どこの窓口になるかは事前に役所へ電話等でご確認ください。

 

また、都道府県に提出する場合は、窓口が1つでないことが多いです。例として愛知県の春日井市等は尾張建設事務所の管轄ですが、半田市等は知多建設事務所の管轄になります。事前に電話などで確認してから申請しましょう。

二つ以上の道路管理者の道路を通る場合

一つの場合は、まあ分かりやすかったと思います。では、続いて二つ以上(3つ・4つも含めて)の道路管理者の道路を通る場合はどうしたらいいでしょうか?
これもまた、更にパターンが分かれます。
その理由は各行政が持っている権限が違うからです。

県道や政令指定都市の道路を通る場合

原則として、二つ以上の道路管理者の道路を通る場合は、どちらかの窓口に提出することになっています。

 

ただし、県・政令指定都市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路について審査する権限を持っていません。(豊田市等の中核市でもダメです。)
そのため、二つ以上の道路管理者の道路を通る場合であって、県道や政令指定都市の道路を通る場合は、県や政令指定都市が受付窓口となります。(ちなみに国道が入っていても県での審査は可能です。)

一般的な市町村道の場合

政令指定都市と分けて、一般的な市町村道と書きましたが、分かりにくいですね。政令指定都市以外の市町村が管理する道路で二つ以上の道路管理者の道路を通る場合のことです。
例を挙げます。
例えば、弥富市道と蟹江町道を通る場合です。
この場合、お互いに政令指定都市ではありませんので、面倒ですが、弥富市と蟹江町の双方に提出する必要があります。

 

正直に申し上げて、運送用の車両でそのような通り方をすることはかなり稀ではないかと思います。申請が面倒なだけでなく、通常は幅員の広い道路を通るので、県道や国道を含むことが多いと思います。そのため、このパターンの申請は農耕用トラクタ等になるのかと思います。

 

とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。