車両の発注前に特車許可が取れる?車検証がない車の特車許可
車両の発注前に特車許可が取れる?車検証がない車の特車許可

車両の発注前に特車許可が取れる?車検証がない車の特車許可

従来、特殊車両通行許可申請には車検証の添付が必須となっていました。
ただ、その条件は大きな問題を抱えていました。新車(または中古車)を購入した場合、自動車検査登録をして車検証が出来上がって、ようやく特殊車両通行許可申請ができる。という状態では、せっかく購入した車両を長い時間寝かしておくことになってしまうのです。
安い物ならともかく、高額かつ大きな特殊車両を使わずに駐車しておくというのは資金もスペースも無駄でしかありませんでした。

 

そこで、自動車検査登録(新車等の登録)が済んでいない車両も2013年に国土交通省からお達しがあり自動車検査登録前の車両でも申請を受け付けてもらえるようになりました。

あくまで、「受け付けて貰える」であって、許可がおりるのは車検証の受領後です。そのため、車検証の受領前の審査は事前審査という位置付けになっています。

さらに、2019年にはオンラインシステムで審査が完了していると確認できたものについては、審査の結果を電話で確認できるようになりました。

 

ややこしい言い回しをしましたが、これによって何が起こるかと言うと、「車検証がなくても特車申請が出来る」ひいては「特車申請をして、許可を得られることを確認してから車両の発注ができる」ということです。

 

特殊車両の購入という高額な資金投入をして、許可がおりるまで動かせない・・というハイリスクを犯さなくてもよくなったのです。

 

車検証がない状態で特車申請をする条件

もちろん、無条件で特車申請をして許可がおりて、その許可で通行して。とはなりません。
車検証がない状態で特車申請をするには以下の条件をクリアする必要があります。

・申請書の提出前に車両諸元など申請に必要な書類や情報を持って窓口等で事前相談
・車検証に変わって車両諸元の分かる書類を添付する
・後日車検証と照合して、申請内容と車両諸元が大きく異なる場合は審査のやり直し
・車検証ができあがったら速やかに提出する

※車検証の代わりに車両諸元の分かる資料とは、車両の実測結果資料、メーカーのカタログ、保安基準緩和認定の写し等です。
※特に事前相談は必須です。オンラインでも窓口申請でも可能ですが、どちらにしても事前相談をしておかないと許可がおりません。

 

車検証がない状態からの特車申請の流れ

通常の特車申請と若干ですが、流れが違います。大きくは変わりませんが、下記の流れになりますので、ご確認ください。

①事前相談をする(上述の通りです。)
②車検証のない状態で、特車申請をする
③車検証のない状態で審査を進め、許可の直前まで進めてもらう
※オンラインのシステム上、「許可証作成中」となっていれば審査は完了していることとなります。
④車検証が出来上がり次第提出し許可を得る。(許可証の交付)

という流れになります。

 

国道を通らない場合の取り扱い

今まで説明してきたのは、審査が国道事務所のケースです。または、国道事務所が管理する道路を通行するケースと言い換えることもできます。

 

では、県道・市道のみを通行するケースはどうでしょうか?
原則として、国土交通省の取り扱いなので車検証がなくても審査をしてくれるところがほとんどのようですが、中には車検証の発行を待って審査を開始する行政もあるようです。

 

その場合、自動車検査登録前の特車申請のメリットが受けられないことになってしまいます。万が一の際は、行政と折衝をしてお願いするしかない場合も想定しておかなければいけません。