特殊車両通行許可というと多くの人は、運送用の車両が頭に浮かぶと思います。実際、特殊車両通行許可申請の多くは大型トラックやトレーラ等になると思います。
ただ、当然のことながらそれ以外にも特殊車両と呼ばれる車両はあります。別ページにて解説している農耕トラクタもその一つです。
このページでは運送用車両でもなく、農耕用トラクタでもない特殊車両、移動式クレーンについて解説していきます。
移動式クレーンは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの』と定義されますが、やはりこの定義という物は何を言っているのか分からないですね。
簡単にまとめると、動力で荷を吊り上げる機械を持って色々なところに移動できるもの。ということです。
種類としては、トラッククレーン(車両積載形トラッククレーン・レッカー型トレッククレーン)、ホイールクレーン(ラフテレーンクレーン)、クローラークレーンと言ったものがあります。
こういった車両は一般的制限値を超えてくる大きな車両、重量の重い車両が多くなります。つまり、これらの車両も特殊車両になるケースが多いということです。例えば、ラフテレーンクレーンの25tを超える規格のものは基本的に特殊車両通行許可が必要となります。
何ら珍しいことではなく、よく見て頂くと【特殊車両通行ハンドブック2020】の表紙にもホイールクレーンのイラストが載っているくらいです。
移動式クレーンの中でも特殊車両通行許可が必要な車両とそうでない車両があります。重複してしまいますので、簡単に済ませますが、特殊車両通行許可が必要なのは一般的制限値を超える車両です。主なものとしては、
車両の幅(2.5mまで)
車両の長さ(12mまで)
車両の高さ(3.8mまで)
車両の総重量(20.0tまで)
以上が一般的制限値の範囲です。これを超える場合は特殊車両通行許可が必要となります。つまり、移動式クレーンの場合に限らず基本的に20トンを超える車両から特殊車両通行許可が必要になるということです。※重さ指定道路・高さ指定道路は考慮していません。
また、移動式クレーンの場合、国道を通行しない場合もありますので、その場合はオンライン申請が出来ないこともあります。
ラフテレーンクレーンやホイールクレーン等の場合、特殊車両通行許可とともに道路使用許可を取得しなければいけないケースがほとんどだと思います。
またあわせて工事のために足場などを設置する場合は道路占用許可も必要になることがあります。
現場につくために特殊車両通行許可が必要で、現場で作業をするために道路使用許可が必要。ということになりますので、どちらか一方の許可では意味がないことになりますので、ご注意ください。
面倒な手続きの多い、特殊車両通行許可や道路使用許可は弊所にお任せください。
特殊車両通行許可でオンライン申請が出来ない場合や道路使用許可については愛知県・岐阜県・三重県の三県を対応エリアとさせて頂いております。その他の都道府県については協力行政書士がいるところについてはご紹介対応可能です。