農耕トラクタも特殊車両通行許可が必要!?
農耕用トラクタやトレーラを公道走行させる場合にも特殊車両通行許可が必要なケースがあります。

農耕トラクタも特殊車両通行許可が必要!?

道路法の規定する一般的制限値は何も運送用の車両に限った話ではありません。公道を走行する全ての車輛に関して規定しています。
田園風景の広がるエリアでよく見かける農耕用トラクタ等も一般的制限値(別ページに説明がございます。)のいずれかを超える場合には、事前に特殊車両通行許可が必要となります。

 

ただ、残念ながら運送用の車両に比べまだまだ認知度が低く、何の許可も得ないまま走行している車両も多いようです。
以前はそんな話は聞かなかった。と言う人も多いでしょう。それは、以前は許可されなかった、ロータリー等の直装型作業機を装着した状態のトラクタが公道走行可能になったためです。直装型作業機を装着しなければ一般的制限値を超えなかった車両が装着することで制限を超え、許可を取らなければいけない車両になったのです。

 

また、国道を通るケースが少ないと思いますので、どうしても窓口申請となり申請の利便性も決して高くありません。もちろん、法令で定められたものなので面倒だとか知らなかったではすまされません。キチンと許可を取っていかなければいけません。

許可の申請先

許可申請は、どの道路を通るかによって異なります。国道(国が管理する道路)を通る場合は、インターネット申請で国道事務所に申請をすることができるので、非常に便利です。ただ、農耕用トラクタが国道を通るケースと言うのはあまり多くないかもしれません。

 

市町村道(市町村の管理する道路)や都道府県道(都道府県の管理する道路)だけを通る場合は原則として道路を管理している市町村や都道府県が提出先になります。
また、市に関しては政令指定都市かどうかも申請に関係してきます。詳しくは、特殊車両通行許可の申請窓口はどこ?をご覧ください。

申請に必要な書類

特殊車両通行許可の申請に必要な書類は別ページ(特殊車両通行許可申請の必要書類)にて解説しておりますが、農耕用トラクタの場合は、手続きの簡素化によって自動車検査証(車検証)の写しに代えて、車両諸元の記載があるカタログ、小型特殊自動車標識交付証明書等の書類で申請ができます。
さらに、通行経路表及び通行経路図についても、詳細な通行ルートの指定に代えて、簡略化した経路図(地図の上への手書き可)のみで申請が可能となっています。

受付窓口によってローカルルールがありますので、必ず事前に窓口にご確認ください。

許可の期間と延長について

特殊車両通行許可は1回の申請で最大2年間の許可を受けることができます。それ以降も引き続き通行をしたいときは、期間の更新をしなければいけません。(なお、更新は期間の更新以外が全く同じでなければいけません。車両が変わったら新たに許可を取り直す必要があります。)

許可にかかる費用

許可にあたって、行政に支払う手数料は
申請車両台数×通行経路×200円となります。
※通行経路は往復で2経路と計算します。
例)2台で6経路(目的地3か所)の場合
  2×6×200=2400円

 

弊所にご依頼いただく場合、農耕用トラクタの許可申請は一律
16,500円(税込)+愛知県外の場合は交通費
を頂戴しております。
※交通費については、原則として普通乗用車にて往復とも有料道路を使用します。

その他の注意事項

・許可申請をしただけでは通行できません。許可が下りて許可証が手元に届いてから通行可能です。
・許可証は車両運行時は常に携帯しなければいけません。
・申請した通行経路以外を通りたい場合は、変更の許可申請が必要です。
・通行に際して別途条件を付せられることがあります。

 

とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。