道路は、基本的には通行のためのものです。
そのため、工事やティッシュ配り、道路に突き出ている看板など道路の本来の目的外の使用をするためには、【道路使用許可】【道路占用許可】という許可を得る必要があります。
それぞれについて解説していきますので、どちらの許可が必要なのか?または両方の許可が必要なのか?ぜひ、ご確認ください。
道路の使用許可と占用許可はかなり似た意味であまり違いが分からない方も多いと思います。
上述した通り、道路を通行以外の目的で使用するために許可を得ることになりますが、では、なぜ許可が2種類あるのか?
道路使用許可と道路占用許可の違いは?というと、【道路を継続的に使用するかどうか】が一番のポイントです。他にも細かな違いはありますが、継続性ほど大きな違いではありません。
ごく一時的な利用の場合が【道路使用許可】、継続的に利用する場合が【道路占用許可】と考えて頂いて大丈夫です。
もちろん、許可申請をすれば何でも許可されるわけではありません。道路使用許可の対象となる行為は以下に定められるような行為です。
道路において工事もしくは作業をしようとする行為【1号許可】
挿絵のような掘削ももちろんですが、ラフタークレーンやミキサー車等で道路を塞いで工事する場合も道路使用許可が必要です。
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為【2号許可】
お店の看板等が該当しやすいです。
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為【3号許可】
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為【4号許可】
以上のような形で道路を使用したい場合は、道路(のある地域)を管轄する警察署に許可の申請をしなければいけません。
愛知県の場合の一般的な道路使用許可申請の必要書類について列記します。添付書類については、申請する許可の内容によってもかわりますので、下記表をご参照ください。
①道路使用許可申請書 2通
②使用する道路の場所及び付近の見取図 各通
③工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通
1号許可 |
工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料 |
2号許可 |
工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書 |
3号許可 |
露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書 |
4号許可 |
交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面 |
上述の通り、道路を【継続的に】利用する場合に必要なのが道路占用許可です。道路占用許可は【道路の管理者】が出す許可で、申請も通常は道路管理者に行います。許可権者が違いますので、通常、道路占用許可を取得するときは道路使用許可も併せて取得することになります。
道路占用許可にも対象となる行為が法律(道路法第32条第1項、道路法施行令第7条参照)に定められています。主なものは以下の通りです。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
この中で、水管、下水道管、ガス管や鉄道などの施設を設置するために、公益企業が行う道路の占用「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。
名古屋市の場合の道路占用許可の必要書類を列記します。名古屋市外の場合は若干申請書・添付書類が異なります。
※申請書は、一般用、工事用施設用及び突出看板用の3種類があります
※名古屋市の場合、申請は、所管土木事務所に提出します。
①付近見取図
②平面図
③立面図
④構造図
⑤工程表
⑥保安対策図(歩行者通路の確保や仮の点字ブロックの設置、足場接地面の保護方法など、必要となった対策について具体的に明記した図面)
⑦道路使用許可申請書(1部のみ県証紙貼付)
⑧その他参考となる図書
弊所にご依頼頂く場合の道路使用許可・道路占用許可の代行費用は以下の通りです。
項目 | 代行費用 |
---|---|
道路使用許可申請 | 40,000円 |
道路占用許可申請 | 50,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 70,000円 |
上記金額に別途消費税が必要となります。ラフタークレーン等の移動式クレーンの特車申請と道路使用許可の同時依頼の場合は別途お見積り致します。