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  • 特殊車両通行許可申請と保安基準緩和認定申請【道路運送車両の保安基準】
    特殊車両通行許可申請と保安基準認定申請【道路運送車両の保安基準】自動車には法令により定められた保安基準に適合していなければ公道を走ることができません。もちろん、これは特殊車両に限ったことではありませんが、一般的な乗用車であれば保安基準の話が出ることはまずありません。特殊車両のように大きい、長い、重い車両の制限を定めたものが保安基準だからです。特殊車両通行許可とは違い、積荷を考慮せず、車両単体で基準に適合するかどうか?が重要なポイントになります。極論を言ってしまえば、特殊車両を含めた全ての車両が保安基準に適合していれば問題ないのですが、それでは物流が成り立たなくなってしまうのです。大きいもの、重い物を運ぶにはそれなりの車両がどうしても必要だからです。この保安基準について定めているのが、道路運送車両法に基づく【道路運送車両の保安基準】です。このページでは、以下の内容について解説していきます。・道路運送車両の保安基準の概要(特車に必要な部分)・保安基準緩和申請の手続きと必要書類・保安基準緩和に関するよくある質問道路運送車両の保安基準とは?その概要基準緩和云々の前にそもそも、保安基準の内容を知っておかなければいけません。基準は、道路運送車両法第三章と道路運送車両の保安基準に定められています。全てを網羅すると趣旨が変わってしまうのと、本ページにて解説する内容ではないものも含まれるので、必要なものを一部抜粋します。一 長さ、幅及び高さ      二 最低地上高三 車両総重量(車両重量、最大積載量及び55Kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和)四 車両にかかる荷重五 車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量)に対する割合六 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合七 最大安定傾斜角度八 最小回転半径九 接地部及び接地圧道路運送車両法第40条及び道路運送車両の保安基準にこれらについて定められています。ここには書きませんでしたが、長さは何m、幅は何mとしっかりと定められています。詳細については、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準をご参照ください。保安基準緩和申請の手続きと必要書類原則として、上述の保安基準に適合した車両が公道を走ることができ、基準に適合していない車両は走ることができないのが原則となりますが、事情があってその基準を超えた車両が必要な場合にするのが、【保安基準緩和認定】の申請です。保安基準の緩和とは、上記の保安基準の一部の規定を適用しない(基準を緩和する)ことを言います。緩和する項目は1項目とは限らず複数の項目の緩和を同時に申請することも可能です。基準の緩和は道路運送車両の保安基準第55条に「地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章(弊所注記載「道路運送車両の保安基準第二章」)の規定及びこれに基づく告示であって当該自動車に適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。」と定めています。大雑把にまとめると、構造や使用方法が特殊で保安・公害防止に問題がない場合は個別に緩和するということになります。保安基準緩和の必要書類そして、緩和を受けようとする場合は、管轄の運輸局に以下の書類を提出して申請します。① 基準緩和認定申請書(正本・副本各1通)② 誓約書③ 主要諸元比較表④ 車両外観図⑤ 計算書及び緩和部分詳細図⑥ 連結自動車の連結検討書⑦ 輸送依頼書又は輸送契約書⑧ 輸送実績⑨ 運行管理情報等⑩ その他地方運輸局長が必要と認めた書面上記の記載は一例になりますので、緩和の内容に応じて不要なもの、追加で必要なものがあります。保安基準緩和認定までの期間申請から認定までの標準処理期間は30日となっています。提出書類の補正等を考えると余裕をもって申請をしたいところです。保安基準緩和認定に関するよくある質問保安基準緩和申請をしていれば特車許可は不要なのか?結論から言ってしまうと、特殊車両通行許可は必要です。保安基準の緩和を受けないと公道を走行できませんし、そもそもナンバープレートの交付も受けられない可能性が高いです。継続緩和の認定とは?保安基準の緩和にあたって、緩和の認定を受ける項目によっては条件又は制限を設けられることがあります。その条件の中で期限が定められる場合もあります。その期限が経過しても引き続き使用したいときは期限の2ケ月前までに保安基準緩和の認定を延長してもらうよう申請を行う必要があります保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?基準緩和の認定を申請できる自動車は、バン型等セミトレーラ、けん引自動車、大型貨物自動車、連節バス、クレーン車、緊急車両、誘導車両等多くの車両が定められています。保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?にて解説いたします。
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  • 保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?
    保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?このページでは別のページ【特殊車両通行許可申請と保安基準緩和認定申請【道路運送車両の保安基準】の末尾で記載しました、保安基準緩和の認定を申請できる自動車(車両)について解説していきます。(令和4年4月1日~のものになります。※令和5年4月4日現在最新)改定がありましたら本ページの内容も随時改定してまいります。以下のいずれかに該当する車両となりますので、ご確認ください。基準緩和の認定を申請することができる自動車(1)長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができる自動車(けん引自動車を除く。) (2)分割可能な貨物を保安基準第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができるバン型等セミトレーラ (3)重量において分割可能であるが、長さにおいて分割不可能な貨物(前号の自動車で輸送できる貨物を除く。以下「長尺貨物」という。)のみを保安基準第2条(長さ)、同第4条の2(軸重等)及び同第6条(最小回転半径)に定める基準を超えて積載し輸送できるバン型等セミトレーラ(長さの基準を超える長尺貨物を輸送するスタンション型又は船底型に限る。) (4)幅広貨物を保安基準第2条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両総重量)の表第2号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積載し輸送できる車体の形状がセミトレーラであるもの (5)幅広貨物を保安基準第2条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両総重量)の表第3号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積載し輸送でき、かつ、スタンション及び固縛金具を備える車体の形状がセミトレーラであるもの (6)保安基準第4条(車両総重量)又は同第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて被けん引自動車をけん引することができるけん引自動車 (7)最大限に積載した国際海上コンテナ(ISO規格の長さ45フィートコンテ ナ、40フィートコンテナ及び20フィートコンテナであって最大総重量が30.48トンであるもの(以下「45フィートコンテナ等」という。)をいう。)を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができるセミトレーラ (8)最高速度が100キロメートル毎時以下である大型貨物自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの若しくはこれに該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車をいう。)であって高速自動車国道等を運行しないもの(平成15年 8月31日までに製作されたものに限る。) (9)離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する大型貨物自動車(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。) (10)起点及び終点以外の場所において乗降する乗客が極めて少ない路線を定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車その他使用の態様が特殊である自動車 (11)路線を定めて定期的に運行する連節バス (12)路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、長さが15メートル以下であり、かつ、後車軸(駆動輪を除く。)に操舵機構が備わっているもの (13)路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、高速道路等又は高速自動車国道等(最高速度の指定が80キロメートル毎時未満であるものを含む。)を運行する距離又は時間が路線全体の2分の1以下で、かつ、当該道路を60キロメートル毎時以下で運行する自動車 (14)特殊自動車、クレーン車又はクレーン用台車であって、その使用目的に応じた作業を行うための特殊な構造を有する自動車 (15)緊急車両又は保安用車両に備えるものとして青色、その他の車両に備えるものとして黄色の点滅する灯火を備えつけなければならないことを飛行場の設置者等が証する書面を有する自動車であって、当該点滅する灯火を飛行場の制限区域内でのみで使用する自動車 (16)誘導車として緑色の点滅する灯火を備えることが安全確保上、必要な自動車であって、第20第1項の要件を満たすもの(但し、二輪自動車及び側車付二輪自動車は除く。)(17)幅が3メートル以上の被けん引自動車又は連結時全長が16.5メートルを超える被けん引自動車をけん引するけん引自動車であって、当該被けん引自動車をけん引する場合のみに使用する緑色の点滅する灯火(車体の上部の見やすい位置に2個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものは1個とみなす。)以下とする。)を備えるもの (18)道路以外の場所でのみ使用するものとして、ABSを作動不能とするための手動装置を備えた自動車であって、運転者席において当該装置の作動状態を確認できる装置を備え、かつ、当該装置を道路以外の場所でのみ使用する旨の表示(コーションラベルの貼付など)がなされているもの (19)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第2条第3項に定めている施設を保安巡視するため、青色の点滅する灯火を備える必要があり、同法第29条に基づき、当該施設の保安管理者が設定し及び管理する制限区域の周囲のみで当該灯火を使用することを地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の事務所又は事業所(港湾関係に 限る。以下「港湾事務所等」という。)の長が認めた港湾事務所等が所有する自動車 (20)道路を横断する場合に限り運行するものであって、保安基準第2条(長さ及び幅)、同第4条(車両総重量)、同第4条及び第4条の2(軸重等)又は 同第6条(最小回転半径)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができる(けん引自動車を除く。)であって、長さ(被けん引自動車にあっては連結時全長)が21.5メートル以下のもの。 (21)トレーラ・ハウスのうち、当該自動車が有する施設・工作物が分割困難な構造であり、かつ、当該自動車を特定地に定置(展示、メンテナンス含む。) して使用するとともに、そのための運行が一時的な片道限りのもの (22)災害応急対策又は災害復旧の用に供する自動車 (23)保安基準第22条の5(年少者用補助乗車装置等)により、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならないものであって、最高速度が20キロメ ートル毎時未満の自動車 (24)ダブル連結トラックを構成する車両であって、保安基準第2条第1項に定める長さ又は高さの基準を超える構造を有する自動車。 (25)前各号に掲げるほか、構造又は使用の態様が特殊であることにより、保安基準の適用を除外せざるを得ないと認められる事由があると判断される自動車以上となります。ここまでの条項に該当する車両が保安基準緩和認定の申請ができる自動車となります。
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