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  • 特殊車両通行許可申請と保安基準緩和認定申請【道路運送車両の保安基準】
    特殊車両通行許可申請と保安基準認定申請【道路運送車両の保安基準】自動車には法令により定められた保安基準に適合していなければ公道を走ることができません。もちろん、これは特殊車両に限ったことではありませんが、一般的な乗用車であれば保安基準の話が出ることはまずありません。特殊車両のように大きい、長い、重い車両の制限を定めたものが保安基準だからです。特殊車両通行許可とは違い、積荷を考慮せず、車両単体で基準に適合するかどうか?が重要なポイントになります。極論を言ってしまえば、特殊車両を含めた全ての車両が保安基準に適合していれば問題ないのですが、それでは物流が成り立たなくなってしまうのです。大きいもの、重い物を運ぶにはそれなりの車両がどうしても必要だからです。この保安基準について定めているのが、道路運送車両法に基づく【道路運送車両の保安基準】です。このページでは、以下の内容について解説していきます。・道路運送車両の保安基準の概要(特車に必要な部分)・保安基準緩和申請の手続きと必要書類・保安基準緩和に関するよくある質問道路運送車両の保安基準とは?その概要基準緩和云々の前にそもそも、保安基準の内容を知っておかなければいけません。基準は、道路運送車両法第三章と道路運送車両の保安基準に定められています。全てを網羅すると趣旨が変わってしまうのと、本ページにて解説する内容ではないものも含まれるので、必要なものを一部抜粋します。一 長さ、幅及び高さ      二 最低地上高三 車両総重量(車両重量、最大積載量及び55Kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和)四 車両にかかる荷重五 車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量)に対する割合六 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合七 最大安定傾斜角度八 最小回転半径九 接地部及び接地圧道路運送車両法第40条及び道路運送車両の保安基準にこれらについて定められています。ここには書きませんでしたが、長さは何m、幅は何mとしっかりと定められています。詳細については、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準をご参照ください。保安基準緩和申請の手続きと必要書類原則として、上述の保安基準に適合した車両が公道を走ることができ、基準に適合していない車両は走ることができないのが原則となりますが、事情があってその基準を超えた車両が必要な場合にするのが、【保安基準緩和認定】の申請です。保安基準の緩和とは、上記の保安基準の一部の規定を適用しない(基準を緩和する)ことを言います。緩和する項目は1項目とは限らず複数の項目の緩和を同時に申請することも可能です。基準の緩和は道路運送車両の保安基準第55条に「地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章(弊所注記載「道路運送車両の保安基準第二章」)の規定及びこれに基づく告示であって当該自動車に適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。」と定めています。大雑把にまとめると、構造や使用方法が特殊で保安・公害防止に問題がない場合は個別に緩和するということになります。保安基準緩和の必要書類そして、緩和を受けようとする場合は、管轄の運輸局に以下の書類を提出して申請します。① 基準緩和認定申請書(正本・副本各1通)② 誓約書③ 主要諸元比較表④ 車両外観図⑤ 計算書及び緩和部分詳細図⑥ 連結自動車の連結検討書⑦ 輸送依頼書又は輸送契約書⑧ 輸送実績⑨ 運行管理情報等⑩ その他地方運輸局長が必要と認めた書面上記の記載は一例になりますので、緩和の内容に応じて不要なもの、追加で必要なものがあります。保安基準緩和認定までの期間申請から認定までの標準処理期間は30日となっています。提出書類の補正等を考えると余裕をもって申請をしたいところです。保安基準緩和認定に関するよくある質問保安基準緩和申請をしていれば特車許可は不要なのか?結論から言ってしまうと、特殊車両通行許可は必要です。保安基準の緩和を受けないと公道を走行できませんし、そもそもナンバープレートの交付も受けられない可能性が高いです。継続緩和の認定とは?保安基準の緩和にあたって、緩和の認定を受ける項目によっては条件又は制限を設けられることがあります。その条件の中で期限が定められる場合もあります。その期限が経過しても引き続き使用したいときは期限の2ケ月前までに保安基準緩和の認定を延長してもらうよう申請を行う必要があります保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?基準緩和の認定を申請できる自動車は、バン型等セミトレーラ、けん引自動車、大型貨物自動車、連節バス、クレーン車、緊急車両、誘導車両等多くの車両が定められています。保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?にて解説いたします。
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  • 国際海上コンテナ(40ft背高)の特殊車両通行許可不要制度
    国際海上コンテナ(40ft背高)の特殊車両通行許可不要制度国際海上コンテナ(通称:海コン)は海上貿易の多くの割合を占める国際物流の根幹をなす輸送方法です。その国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車に関しては、2018年(平成30年)に【重要物流道路制度】が作られ、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、ではありますが、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可が不要となりました。重要物流道路制度とは?物流の更なる円滑化を図るために国土交通大臣が指定する道路で、平常時・災害時を問わず、安定的な輸送の確保のために、物流上重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線で、機能を強化し、重点的な支援が実施されています。また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路については災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。重要物流道路に指定されると・道路構造の基準を国際海上コンテナ車対応に引き上げる・構造上支障のない区間は、国際海上コンテナ車の特車許可不要になる・地方自治体の場合は個別補助制度も活用され支援を受けられるという効果があります。国際海上コンテナ車(40ft背高)の特車許可不要区間についてその名の通りではありますが、対象車種は国際海上コンテナ車(40ft背高)のみとなります。※40ft背高コンテナを積載しない状態で通行する場合も含みますが、それ以外のコンテナ車は対象外となります。※車両の車軸の数及び軸距に応じた制限があります。このほか、軸重(11.5t)、 輪荷重(5.75t)の制限もあります。特殊車両通行許可不要区間の一般的制限値特殊車両通行許可不要区画一般的制限値総重量(t)44車高(m)4.1車長(m)16.5国際海上コンテナ車(40ft背高)の通行要件特殊車両通行許可不要区間を通行するための要件は以下の通りです。国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行・現に運搬しているコンテナに係る機器受渡証(EIR)・車両を運転する者に対して運搬を指示する書面(輸出又は輸入の用に供するコンテナの運搬を指示する旨の記載があるものに限る。)※その名称にかかわらず、以下の内容が記載されているものに限られるものとする。(1)コンテナを輸入又は輸出するための運搬である旨の記載(2)コンテナの輸出若しくは出発又は搬入若しくは到着の場所及び日時(運送年月日)(3)荷主(送又は受)名(4)コンテナの寸法(5)船積予定港又は揚予定港の名称ETC2.0車載器の搭載及び登録業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、特殊車両通行許可オンライン申請webサイト(通称PRサイト)から「車載器管理番号」「ASL-ID」「自動車登録番号」を登録したもの通行経路に特車許可必要区間を含む場合通行経路の中に特車許可必要区間を含む場合(言い換えると特車許可不要区間以外の道路を通行する場合)は、通常通り特殊車両通行許可申請が必要です。許可不要区間内には、通行方法が定められている場合があります。通行時には、 事前に通行方法が設定されている区間および交差点を確認し、指定された通行条件を遵守しなければいけません。申請時に、許可不要区間の部分は、通行条件(算定)は付与されません。 (ただし、許可必要区間との接続部の折進審査を除く。)申請の提出先特殊車両通行許可申請不要制度(許可不要区間の通行をする場合)を利用する場合で、経路の中に許可必要区間を含む場合の申請の提出先は以下の通りです。なお、許可不要制度適用申請では、許可不要区間の都度審査を行いません。 このため、経路に許可必要区間を含む道路管理者にのみ提出が可能です。 ただし、許可不要区間と許可必要区間の接続部交差点は審査を行います。そのため、接続部交差点を管理する道路管理者には申請が可能です。許可必要区間に直轄国道が含まれる場合①出発地 → 途中経路1(国管理の許可不要区間)②途中経路1 → 途中経路2(国管理の許可必要区間)③途中経路2 → 目的地(地方公共団体管理の許可必要区間)この場合は、国にも申請が可能です。許可必要区間に直轄国道が含まれない場合①出発地 → 途中経路1(国管理の許可不要区間)②途中経路1 → 途中経路2(地方公共団体管理の許可不要区間)③途中経路2 → 目的地(地方公共団体管理の許可必要区間)この場合は、地方公共団体に申請許可不要区間から許可必要区間に折進して進入する箇所が含まれる場合この場合は、国にも申請可能(折進について審査が必要なため)※ただし、許可不要区間と許可必要区間のいずれもが地方公共団体管理の道路の場合は地方公共団体に申請参考:海上コンテナの規格最後に参考までに海上コンテナの規格について解説しておきます。なお、45フィートコンテナに関しては、現在特区(みやぎ45フィートコンテナ物流特区)以外は道路交通法により公道走行を認められておりません。今後の法改正が待たれるところですが、海外に比べて日本の道路は幅員が狭い傾向にあるためいつの話になるかは分かりません・・・規格20フィート40フィート40フィート(背高)45フィートサイズ(m)(H×B×L)2.591×2.438×6.0582.591×2.438×12.1922.896×2.438×12.1922.896×2.438×13.716最大総質量(t)30.480最大積載質量(t)28.08027.61027.48026.530純積載容積(m3)33.167.376.085.6
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