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  • 特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?
    特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?特殊車両通行許可は、原則として禁止されている車両の通行を特別に許可してもらう。というものになります。そのため、道路管理者としては通行を許可する代わりに条件を付けることができますし、実際に特殊車両通行許可には条件を付けて許可をすることは多くあります。ここでは、特殊車両通行許可にあたっての条件について解説しています。このページをご覧頂くと以下のことが分かります。・特殊車両通行許可にあたって付される条件・万が一、条件を守らなかったときの罰則・夜間条件が付けられやすい申請特殊車両通行許可 条件の種類の決め方まずはなぜ特殊車両通行許可に条件が付けられるのか?条件の種類はどうやって決められているのか?を考えていきます。なぜ、そんなことをかんがえるのか?というと、その理由から逆算して考えるとなるべく条件が付かないような申請方法を考えることが出来るからです。とは言え、実は当サイトのトップページにも記載しているのですが、もの凄く大雑把に言うと「一般の車両に比べて道路に多くの負担をかける特殊車両の通行を許可制にして手数料等の負担をさせることで、道路の維持管理の公平性を保つ」という目的もこの制度の目的に内包されていると考えられるのです。そのため、出来る限り道路の維持管理や他の車両の通行に支障をきたさないように条件が付けられ、支障が出るものであればあるほど、付けられる条件が厳しくなると考えられます。特殊車両通行許可で付けられる条件一覧条件については、重量についての条件と寸法についての条件に分けて考えられ、重量に関する条件の方が厳しいものがあります。まずは、一覧表でご確認ください。記号区分重量に関する条件寸法に関する条件A条件特別な条件を付さない特別な条件を付さないB条件徐行をすることを条件とする徐行をすることを条件とするC条件①徐行をすること②他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一つの経間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること③②のために許可車両の後方に1台の誘導車を配置屈曲部、幅員狭小部又は上空障害個所の通行の場合①徐行をすること②対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること③②のために許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること交差点の左折又は右折の場合①徐行をすること②対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること③②のため、 許可車両の前方に 1 台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。D条件①徐行をすること②他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること③②のため、許可車両の後方に 1 台の誘導車を配置し通行すること④隣接する車線の前方(隣接する車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接する車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)では、順に解説していきます。A条件こちらは条件なしとなりますので、申請した経路で自由に走行することができます。申請者にとっても最も楽な方法です。B条件・徐行(全区間ではなく、もちろん、指定された区域内のみです。) 通常は、橋梁・交差点等の通過時に徐行するように条件が付けられます。C条件・連行禁止こちらも橋梁部分の通過時に課せられる条件で、他車が続けて走ってはいけない。という条件になります。重量の方に課せられる条件ですので、橋梁に大きな負担をかけないようにするための妥当な条件と言えます。・誘導車の配置 大きな道路を走っていると見かけることもあると思います。「誘導中」という表示をした車両が特殊車両の前後に並んでいたりするあれです。(令和3年3月29日以降、誘導車は基本的に前か後ろのどちらか1台でOKになりました。)見通しの悪いカーブや交差点などの安全確保が目的です。D条件2車線内に他車が通行しない状態他の車両が同一の経間の隣接車線にない状態で通行許可車両の後方に誘導車を配置夜間条件D条件となる車両と寸法に関してC条件となる車両で、かつ、車両の幅が3mを超える車両は夜間条件(午後9時~午前6時まで)となります。許可された条件を守らなかったらどうなる?特殊車両通行許可の違反についての取り締まりや罰則については、特殊車両通行許可取らないとどうなる?罰則は?にて詳細を解説しておりますので、そちらをご確認頂ければと思います。ただ、許可条件を守らなかった場合でもかなり重たい罰則がありますので、改めてその部分だけご確認頂ければと思います。もちろん、運転手だけではなく事業主にも同じように罰則が科せられます。罰則①道路管理者が道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等において、標識に表示されている制限値を超える車両を許可を受けずに運行した者、又は許可内容および許可条件に違反して車両を通行させた者 ・・・6箇月以下の懲役または 30 万円以下の罰金②車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超 える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者・・・100 万円以下の罰金告発通常の違反と同様に重いペナルティとして告発となる場合もあります。①許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せ、死亡重傷等の事故または道路を損壊させる重大事故 を発生させたとき。  ②許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せ、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の 命令を受けながら、それに違反したとき。  ③許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せることを常習的に行ったとき。夜間条件が付けられやすい申請上述の通り、確実に夜間条件が付けられるものは避けようがありません。また、超寸法の車両にはかなりの高確率で夜間条件が付きます。重量に関しては、目安としては40tに近づくと付けられやすくなります。通行経路はやはり交通量が一つの目安になると思います。国道1号線や23号線など昼夜を問わず交通量の多いところは夜間条件の中でもさらに厳しく制限されることがありますので、注意が必要です。(逆に言うと避けられない通行経路でもあると思いますが・・・)どうしても夜間条件を避けたい場合は、可能であれば減トンするなどの検討が必要です。減トンする場合でもギリギリまで載せられるように検討するのが私どもの腕の見せ所でもあります。
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  • 特車申請における個別審査とは?許可までの時間がかかる原因?
    特車申請における個別審査とは?許可までの時間がかかる原因?特車申請をしていると必ず出くわすのが個別審査です。個別の案件の審査に入ったことを個別審査と同じ言葉で言うこともありますが、ここで言う個別審査とは、特殊な事情(例:交差点の通行が物理的に可能かどうか微妙。車両の重量が重く橋梁が耐えられる強度か確認が必要。等)があって個別にしっかりと審査をしなければ行けない場合を言います。当然のことですが、個別審査が入ってしまうと通常よりも許可がおりるまでに時間がかかります。時間がかかるのですら嫌なのですが、最悪の場合、不許可もあり得るのが個別審査の嫌なところです。個別審査になるケースはどんな場合?では、具体的にどんなケースが個別審査になるのでしょうか?個別審査にならないような申請は出来ないでしょうか?まず、「特殊車両通行ハンドブック2020」によると申請から許可(不許可)までの標準処理期間は新規の場合3週間以内。となっています。あれ?そんな早く審査おりたことなんてあったかな・・・?と疑問に思われるかもしれません。それにはこんなからくりがあります。【なお、この期間は次の①~③の全ての該当する場合に適用されます。】①申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している。(収録道路のみ)②申請車両が超寸法車両及び超重量車両でない。③申請後に、申請経路や諸元等の申請内容の変更がない。申請内容の変更はともかく、②はあきらめるしかないですし・・・①に関しては特車申請の多くが該当しないのではないでしょうか?未収録道路のない申請もありますが・・・そういうわけで実際に標準処理期間内に許可がおりるケースは少なくなっています。審査をしている側からすると「道路情報便覧に記載していない=未収録道路です。」未収録なのでオンラインで確認できない以上、個別に審査せざるを得ないということです。そうするとどうしてもマンパワーが必要なので、審査期間は長くなってしまいがちです。審査に時間がかかるのは道路管理者との協議個別審査になるケースは審査期間が長くなると言いましたが、その要因は2つです。①審査に入るまでの期間②道路管理者との協議国道事務所以外が管理している道路(都道府県道や市町村道)の管理者との協議が一番時間のかかるポイントです。新しいデータが見当たらなかったので、やや古めのデータになりますが、平成31年4月時点で個別審査のない申請の平均処理日数が8.6日なのに対し、地方自治体との協議有りの場合、31.9日と約3.7倍の時間がかかっています。慣れている自治体とそうでない自治体によって差も出るでしょうし、協議する道路管理者がいくつあるのかも影響すると思いますが、いずれにしてもかなりの時間を要することは間違いありません。実際のところ許可までどれくらいかかる?ここまで、建前と言いますか、机上での期間についてお話してきましたが、実際に許可を申請して本当にかかる日数はどれくらいなのか?恐らく一番知りたいところかと思いますので、ここでご説明したいと思います。未収録道路なし(超寸法・超重量ではない)このケースですと概ね標準処理期間内(3週間以内)に許可がおりてくると思います。国道事務所の混み具合ですとか時期によっても変わって来るかと思いますが、これくらいを想定しておくといいと思います。未収録道路あり(超寸法・超重量ではない)未収録道路あり。といっても1か所なのか2か所以上なのか?とか2か所以上の場合、道路管理者が同じなのか別なのか?でも大きく変わってくるので一概に言い切れないところではありますが・・・早くてプラス1か月、長いとプラス2か月位は見ておいた方がいいかもしれません。※用語解説超寸法車両と超重量車両ともに個別審査となることが確定している車両で、一般的制限値どころか算定要領による許可限度寸法を超える車両(超寸法車両)、許可限度重量を超える車両(超重量車両)のことを言います。超寸法車両・超重量車両の特車申請にあたっては、車両の軌跡図や詳細な通行計画書(通行時間・誘導方法・待避所の位置その他)、応力計算書等、通常の申請より丁寧な書類の提出が必要になります。なお、基本的に夜間条件となることも想定しておかなければいけません。念のため「特殊車両通行許可限度算定要領について(昭和五三年一二月一日建設省道交発第九九号、 道企発第五七号)道路局道路交通管理課長,道路局企画課長通達」をご参照ください。
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