特殊車両通行許可申請サポート愛知

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  • 新規開発車両って何?新規格車との違いは?特車申請が不要ってこと?
    新規開発車両って何?新規格車との違いは?特車申請が不要ってこと?新規格車と混同しがちな用語に【新規開発車両】という言葉があります。特車申請に関わっていないと全く区別のつかない用語だと思います。両者は別物です。新規格車は重量以外は一般的制限値に収まっていて、重量だけが一般的制限値を超えるものでした。詳細は、【新規格車とは?特車許可は必要なのか?】にて解説していますので、そちらをご確認ください。そして、新規開発車両とは、新たに設計される車両で、一般的制限値を超えるもので国土交通省に届出書(新規開発車両設計製作届出書)を提出して、基準に適合するものとして、適合証明書の交付を受けた車両のことを言います。文字にすると意味が分からなくなりますので、例をあげてみます。例えば、トラッククレーン等の自走式(移動式)建設機械ですが、その役割からかなり大きく・重く設計されることが多いため、一般的制限値を超える車両が多くなります。そこで、一般的制限値を超えるけど、車両として基準を満たしていると認めてもらえませんか?と申請をして認めてもらうことをいいます。新規開発車両って何をすればいいの?なんとなく新規開発車両についてお分かり頂けましたでしょうか?お分かり頂けたかどうか自信がありませんが、今後は新規開発車両について手続きの大まかな流れをお話していきます。そもそも、新規開発車両設計製作届出書は車両の製作の段階で一般的制限値を超えることが分かっているため、車両の設計・開発(輸入も含む)の段階から国土交通省と打ち合わせができるようになっており、開発する企業にとっても国土交通省にとっても円滑かつ適正な特殊車両通行許可制度の運用ができるようにした制度です。そのため、新たに一定の基準を超える車両を設計・製作しようとする場合は、事前に国土交通省と協議が必要になります。その協議を経て、基準に適合すると認められれば、その車両の通行の際の基本通行条件・全装備か一次分解が必要かどうか等が記載された「新規開発車両設計製作基準適合証明書」が発行されます。新規開発車両設計製作基準適合証明書に記載される内容長いので適合証明と略します。適合証明には上述の通り基本通行条件と全装備か一次分解が必要かどうかが記載されていると言いました。一次分解については、画像で見て頂くと分かりやすいですが、このように分解してセミトレーラー等で運搬できるものは分解する。というようになっております。もう一点の基本通行条件についてご説明します。基本通行条件はその車両の車軸・軸重等、設計書などから予め検討されて、重量に関してはA~Dの条件が、寸法に関してはA条件または「申請の都度審査」と付けられます。実際に特車申請をした際に付けられる条件とは違いますが、特車申請の際に参考にはされているかと思います。結局のところ新規開発車両は特車申請が必要なのか?今まで散々書いてきたので、今更ではありますが・・・新規開発車両についても当然に特車申請は必要です。そして、基本的に新規開発車両の場合、特車申請の必要書類に「新規開発車両設計製作基準適合証明書」の写しを提出することが求めれます。注意が必要なのは、トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフタークレーン(ラフテレーンクレーン)等の自走式(移動式)クレーンです。申請方法自体は一般的な(といって言いか分かりませんが・・・)トレーラ等と同じくオンライン申請も窓口申請も可能ですが、少し書き方に注意が必要です。弊所では、トラックやトレーラ等に加えて、自走式(移動式)建設機械等の特車申請にも対応しています。面倒な手続きは丸投げして頂ければOK。ご相談は土日祝日を含む年中無休で受け付けております。お問い合わせフォーム又は公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
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  • 新規格車とは?特車許可は必要なのか?
    新規格車とは?特車許可は必要なのか?まず、前提として特殊車両とは、車両制限令で規定されている一般的制限値を超える車両のことを言います。車両の重さ・幅・長さ・高さのいずれかでも一般的制限値を超えると特殊車両となり許可が必要となります。そして、新規格車とは重量が以外の制限値が一般的制限値と同じで、重量(総重量)だけが、一般的制限値を超えても一定の道路を通る際には許可が不要となる車両のことを言います。そして、一定の道路とは「高速自動車国道および重さ指定道路」となります。それ以外の道路を通る場合は許可が必要です。ここで問題になるのが、高速自動車国道と重さ指定道路だけを通って仕事ができるのか?ということです。重さ指定道路は日本中の道路からするとごく一部です。となると結局は許可を取らないと意味がないということでしょうか?まったく意味がない。とまでは言えないと思いますが、あまり意味がない。と言われればその通りだと思ってしまいます。確かに許可不要の道路を通る時と総重量が一般的制限値におさまっているときは許可をとる必要がないので、少し楽になると思います。新規格車の制限値国土交通省によると新規格車の制限値は以下の通りとなっています。車種最遠軸距(d)長さ新規格車の制限値特例5車種8.0m≦d<9.0mー24.0t<総重量≦25.0t9.0m≦d<10.0mー25.5t<総重量≦26.0t単車特例5車種を除く連結車d<5.5mー総重量≦20.0t5.5m≦d<7.0m9.0m≦長さ総重量≦22.0t長さ<9.0m総重量≦20.0t7.0m≦d11.0m≦長さ総重量≦25.0t9.0m≦長さ<11.0m総重量≦22.0t長さ<9.0m総重量≦20.0t新規格車は分かりやすいように20t超というワッペンを貼ることになっています。結局新規格車は許可が必要なのか?前置きが長くなってしまいましたが、結論、許可は必要ということになります。現実的な話として、「高速自動車国道および重さ指定道路」しか通らない。ということはあり得ないと思います。そもそも御社の車庫前は重さ指定道路になっていますか?と考えて頂くと分かりやすいと思います。総重量が20t未満の場合(積み荷が少なかったり、降ろした後の帰り道等)も許可は不要です。新規格車のデメリット・オンライン申請ができない?特殊車両通行許可申請がオンラインでできるようになって非常に便利になりました。まだまだ問題点や面倒な点はあるにしても我々行政書士に依頼をするにしても安価になってきたと思います。ただ、特殊車両通行許可申請をオンライン申請をするには条件があります。経路のどこかで国道を通る逆に言えば国道を通らない場合はオンライン申請ができません。新規格車の通行許可申請の場合、国道は多くの割合で重さ指定道路となっているため、許可が必要ありません。そうすると国道事務所では受付ができないため、市道や県道だけを通る時と同様に窓口申請をしなければいけません。最後に弊所ではもちろん、新規格車の通行許可申請を承っております。オンライン申請が難しい場合は各エリアの協力行政書士をご紹介させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。お問い合わせ
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