新規開発車両って何?新規格車との違いは?特車申請が不要ってこと?新規格車と混同しがちな用語に【新規開発車両】という言葉があります。特車申請に関わっていないと全く区別のつかない用語だと思います。両者は別物です。新規格車は重量以外は一般的制限値に収まっていて、重量だけが一般的制限値を超えるものでした。詳細は、【新規格車とは?特車許可は必要なのか?】にて解説していますので、そちらをご確認ください。そして、新規開発車両とは、新たに設計される車両で、一般的制限値を超えるもので国土交通省に届出書(新規開発車両設計製作届出書)を提出して、基準に適合するものとして、適合証明書の交付を受けた車両のことを言います。文字にすると意味が分からなくなりますので、例をあげてみます。例えば、トラッククレーン等の自走式(移動式)建設機械ですが、その役割からかなり大きく・重く設計されることが多いため、一般的制限値を超える車両が多くなります。そこで、一般的制限値を超えるけど、車両として基準を満たしていると認めてもらえませんか?と申請をして認めてもらうことをいいます。新規開発車両って何をすればいいの?なんとなく新規開発車両についてお分かり頂けましたでしょうか?お分かり頂けたかどうか自信がありませんが、今後は新規開発車両について手続きの大まかな流れをお話していきます。そもそも、新規開発車両設計製作届出書は車両の製作の段階で一般的制限値を超えることが分かっているため、車両の設計・開発(輸入も含む)の段階から国土交通省と打ち合わせができるようになっており、開発する企業にとっても国土交通省にとっても円滑かつ適正な特殊車両通行許可制度の運用ができるようにした制度です。そのため、新たに一定の基準を超える車両を設計・製作しようとする場合は、事前に国土交通省と協議が必要になります。その協議を経て、基準に適合すると認められれば、その車両の通行の際の基本通行条件・全装備か一次分解が必要かどうか等が記載された「新規開発車両設計製作基準適合証明書」が発行されます。新規開発車両設計製作基準適合証明書に記載される内容長いので適合証明と略します。適合証明には上述の通り基本通行条件と全装備か一次分解が必要かどうかが記載されていると言いました。一次分解については、画像で見て頂くと分かりやすいですが、このように分解してセミトレーラー等で運搬できるものは分解する。というようになっております。もう一点の基本通行条件についてご説明します。基本通行条件はその車両の車軸・軸重等、設計書などから予め検討されて、重量に関してはA~Dの条件が、寸法に関してはA条件または「申請の都度審査」と付けられます。実際に特車申請をした際に付けられる条件とは違いますが、特車申請の際に参考にはされているかと思います。結局のところ新規開発車両は特車申請が必要なのか?今まで散々書いてきたので、今更ではありますが・・・新規開発車両についても当然に特車申請は必要です。そして、基本的に新規開発車両の場合、特車申請の必要書類に「新規開発車両設計製作基準適合証明書」の写しを提出することが求めれます。注意が必要なのは、トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフタークレーン(ラフテレーンクレーン)等の自走式(移動式)クレーンです。申請方法自体は一般的な(といって言いか分かりませんが・・・)トレーラ等と同じくオンライン申請も窓口申請も可能ですが、少し書き方に注意が必要です。弊所では、トラックやトレーラ等に加えて、自走式(移動式)建設機械等の特車申請にも対応しています。面倒な手続きは丸投げして頂ければOK。ご相談は土日祝日を含む年中無休で受け付けております。お問い合わせフォーム又は公式LINEからお気軽にお問い合わせください。