特殊車両通行許可申請の自治体オンライン申請システムとは?特殊車両通行許可申請は国道を通る場合しかオンライン申請ができませんでしたが、少しずつではありますが、高速道路や自治体(県道・市道)等もオンライン申請が出来るところが増えてきています。これは、特殊車両通行許可の申請はどこにする?の例外のようなものです。このページでは自治体のオンラインシステムについて解説していきます。この申請はあくまで、国道(国の管理する道路)を通らない場合に使うもので、国道を通行する場合は従来通りの特車申請オンラインシステムを利用します。また、自治体オンライン申請システムの利用が出来る自治体でなければいけないので、今のところは、なかなか限られた用途にはなってしまうかもしれませんが、今後利用できる自治体が増えていけばかなり使いやすくなるのではないでしょうか?自治体申請システム利用の流れ自治体申請システムはコチラ自治体申請システムは、以下の流れで利用します。①新規利用時には、まずはユーザー登録をします。この辺りは国道のオンライン申請システムとほぼ同じです。②申請データを準備する申請データは国道通行の際に利用する申請支援システムで作成したデータをスキャナーで読み込む等して準備します。書類名ファイル形式書類の準備方法申請書(様式第一を含む)pdf1枚目の申請書(頭紙)の道路管理者欄に申請先の自治体名を記載し、申請者の押印をしたものをスキャンして準備(申請先が押印不要であれば押印は省略。)申請データtksファイル申請支援システムからダウンロード車検証の写しpdf,jpeg,gif原則必要未収録経路図pdf,jpeg,gif未収録区間を明示した経路図をスキャンしたもの軌跡図(超寸法車両のみ)pdf,jpeg,gif軌跡図をスキャンしたもの委任状(代理人申請の場合)pdf,jpeg,gif押印してスキャンしたもの申請経路チェック結果(求められたら)csv又はpdf申請経路の道路管理者が分かるような参考資料例:C・D条件及び個別審査箇所一覧 等その他道路管理者が要求する書類csv又はpdf事前に把握される書類等(別途指示される場合あり)注意点としては、車検証が原則として必須になる。と言う点です。③自治体申請システムから申請以上のような流れです。自治体オンライン申請システムの注意点自治体のオンライン申請システムを利用するにあたっての注意事項と確認事項です。①申請する経路中に、一部でも国が管理する道路(直轄国道)を含む場合は、 従来どおり、国の窓口に対し、オンライン申請となります。 ただし、国への申請が不要で都道府県等で完結する申請の場合は、利用可能です。(例:新規格車の申請などの従来都道府県の窓口にて申請されていたもの)。②申請可能な地方公共団体は、現時点では一部に限られています。③システムの利用にあたり必要となる利用登録は、必ず申請先の地方公共団体が サービスの対象となっていることを確認してから行うようにしてください。利用可能な地方自治体以下は現時点(2023.3.10)で利用可能な自治体の一覧です。今後増えていくとは思いますが、増加のスピードは今のところ緩やかです。一部減ることもあります。利用可能な都道府県北海道(全域)岩手県(全域)宮城県(宮城県土木部道路課のみ可)秋田県(全域)山形県(全域)福島県(全域)茨城県(茨城県道路維持課のみ可)栃木県(栃木県道路公社のみ可)埼玉県(埼玉県道路公社のみ可)新潟県(全域)富山県(富山県道路公社総務課以外可)福井県(全域)滋賀県(滋賀県道路課路政係のみ可)島根県(全域)広島県(広島県道路公社、広島高速道路公社道路部維持管理課以外可)高知県(全域)大分県(全域)沖縄県(全域)利用可能な指定都市宮城県仙台市千葉県千葉市神奈川県横浜市神奈川県相模原市新潟県新潟市静岡県浜松市京都府京都市広島県広島市福岡県北九州市福岡県福岡市熊本県熊本市その他指定市以外の市区町村でも自治体申請システムの利用が可能なところがあります。