特殊車両通行許可申請サポート愛知

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    お問い合わせLINEでのお問い合わせはこちらメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせ(052)990-2803お問い合わせは24時間365日可能です。電話に出られない場合は折り返しご連絡致します。お願い※弊所への営業について【平日の昼間は忙しくお電話での対応は困難です。メール・FAXでのご連絡をお願い致します。】
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  • 料金案内
    料金案内申請代行手数料の一覧となります。見積もりは無料です。申請する車両台数、目的地・出発地の所在地をお教えいただけましたら1営業日以内にお見積りをお送り致します。・弊所では、諸元表・外観図の取り寄せ費用は頂いておりません。(メーカーによって有料対応しているところもございますので、その場合は実費のみ頂戴します。)・また、未収録道路の調査費用も別途頂戴することはございません。オプション(軌跡図や荷姿図の作成)のみのご用命も承っております。まずは、お気軽にお問合せ下さい。代行費用表示は全て税込みです。申請内容代行費用(税込)オンライン新規申請15,400円オンライン変更申請12,100円オンライン更新申請11,000円窓口申請18,700円+交通費経路追加2,200円※1車両追加4,400円※2特車ゴールド申請16,500円軌跡図5,500円荷姿図5,500円道路使用許可55,000円~道路占用許可55,000円~※1 オプションの場合、往復同経路の場合は1経路として計算※2 包括申請の場合、車両1台につき4,400円となります。車両については、トラクタ・トレーラ・単車を各1台として計算いたします。注意事項・更新申請は前回の申請と同一内容の場合となります。・窓口申請は、国道事務所の管理する道路を通らず、県道・市道等を通行する場合になります。原則として愛知・岐阜・三重の3県のみの対応となります。・別途、道路管理者への手数料が必要です。計算方法【車両台数×経路数×200円】となります。・経路数の1経路は片道です。往復の場合は2経路となります。・窓口申請の交通費は弊所から20Km超の申請先のみ頂戴します。(交通費は高速道路利用又は電車利用(電車の場合、特急料金等も含みます。))毎月一定以上の申請がある企業様にはサブスクリプション型定額サービスもご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ特定商取引法に基づく表記の掲載項目説明販売事業者名長良行政書士事務所(岡田 友幸)販売責任者岡田 友幸資格愛知県行政書士会 行政書士登録番号第22191663号所在地愛知県名古屋市中川区長良町5-43-2電話番号052-990-2803メールアドレスinfo@nagara-gyousei.com支払い方法クレジットカード、銀行振込商品引渡し時期決済完了後、24時間以内にメールにてご案内定額制サービスを途中で解約したい場合の手続き方法について定額制サービスを解約される場合は、次回更新の10日前までに電話・メールにてお問い合わせをお願い致します。商品以外の必要料金なし返金・キャンセルについて業務開始後のキャンセルは不可
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  • 特殊車両とは?一般的制限値ってなに?
    特殊車両とは?一般的制限値ってなに?特殊車両通行許可申請を説明するにあたって、まず何よりも特殊車両とは何なのか?というところをご説明したいと思います。ここでいう特殊車両とは、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊(道路法第47条の2より抜粋)となります。車両(又は荷物を積載した状態)で、幅・長さ・高さおよび総重量のどれか一つでも一般的制限値を超える場合を特殊車両と定義し、その状態で道路を通行するためには特殊車両通行許可が必要になります。簡単に言い直すと車両か荷物のどちらかが特殊。ということです。車両の構造が特殊とは?車両の構造が特殊というのは、上述したように幅・長さ・高さおよび総重量のどれかが一般的制限値を超える車両で、代表的な例としてはトラッククレーン車・トレーラ連結車の特例5車種や、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種等があります。名前だけではイメージがわかないと思いますので、こんな感じのものというのがお分かりいただけるよう写真やイラストを掲載します。(あくまでイメージです。)トラッククレーン車特例5車種(バン型セミトレーラ・タンク型セミトレーラ・幌型セミトレーラ・コンテナ用セミトレーラ・自動車運搬用セミトレーラ・フルトレーラ)追加3車種(あおり型セミトレーラ・スタンション型セミトレーラ・船底型セミトレーラ)その他(海上コンテナ用セミトレーラ・重量物運搬用セミトレーラ・ポールトレーラ)引用元:特殊車両通行ハンドブック2019貨物が特殊とは?車両が特殊。というのは比較的わかりやすいと思います。では、貨物が特殊とは、どういったものを運ぶ時を言うのでしょうか?実はこちらも簡単で、電柱や建設機械・電車の車体など分割ができないもので、一般的制限値を超えてしまうものを言います。分割できないけれど一般的制限値を超えない程度のものでも、積載する車両によっては、制限外積載許可という別の許可が必要になる場合があります。一般的制限値とは?では、最後になってしまいましたが、ずっと出てきた一般的制限値とは?というところをご説明致します。言葉の意味はお分かりいただけているかもしれませんが、具体的な寸法等も記載しますので、念のためご確認ください。車両の諸元一般的制限値(最高限度)幅2.5m長さ12.0m高さ3.8m重さ総重量20.0t軸重10.0t隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上輪荷重5.0t最小回転半径12.0m難しい言葉が多く慣れないと意味が分からないと思います。私もそうでした。用語については別途解説ページを設けますので、そちらでご確認頂ければと思います。続いて表だけでは分かりにくいので、簡単なイラストでイメージを掴んでいただければと思います。一般的制限値の寸法(幅・長さ・高さ)一般的制限値 車両の最小回転半径一般的制限値 車両の総重量・軸重・隣接軸重および輪荷重引用元:特殊車両通行ハンドブック2019セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車については、一部、総重量および長さに特例があります。なんとなく特殊車両や一般的制限値についてお分かりいただけましたでしょうか?基本的には特殊車両だということは外観からも分かりやすいと思います。近年取締りも厳しくなっており、また荷主のコンプライアンス意識の高まりなどもあり今まで取っていなかった許可を取らなければいけなくなった・・・というケースも増えております。ぜひ、お気軽にご相談ください。お問い合わせ
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  • 特殊車両通行許可申請の必要書類
    特殊車両通行許可申請の必要書類特殊車両通行許可申請にあたって、必要な書類をご説明したいと思います。申請にあたっては、申請の種類(新規か変更か等)や普通申請(1台のみの申請)か包括申請かどうかによっても変わってきますので、なるべく分かりやすく説明したいと思います。なお、包括申請とは大雑把に言うと、複数の車両(又は複数軸種)を一つの申請でまとめてするものです。包括申請は車種・通行経路・積載する貨物・通行期間が同じでないとできません。複数軸種申請は、申請する車両の長さ・幅・高さのみ一般的制限値を超える場合に軸種を問わず包括申請することを言います。新規申請の場合オンライン申請の場合、自動車検査証の写し以外は申請システムにて作成できます。作成後の書類についても印刷の必要なありませんが、PDF等でも構わないので、データ化してすぐに印刷できる(確認できる)状態にしておくと何かあったときに便利です。①特殊車両通行許可・認定申請書②車両諸元に関する説明書③通行経路表④通行経路図⑤自動車検査証の写し(原則として窓口申請の場合のみ必要。※例外有り)⑥車両内訳書(包括申請の場合のみ必要。)⑦軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要。)⑧道路管理者が必要とする書類道路管理者が必要とする書類とは、①新規開発車両設計製作基準適合証明書②理由書③運行計画書④応力計算書(橋梁の補強が必要となる場合)⑤所轄警察署との事前打ち合わせ記録⑥未収録道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図の添付をする。等です。車検証の添付が必要な場合とは、例えばトレーラに車軸自動昇降装置が付いている場合等です。(車検証の備考欄に記載されるため)窓口申請の場合(例)窓口申請の場合、インターネット申請とは違い申請先(道路管理者)によっても違いがあります。ここでは、愛知県の場合の例をあげておりますので、作成・提出にあたっては必ず事前に提出先窓口にご確認ください。窓口申請ですので、印刷が必要になります。各書類をA4サイズで作成して、印刷します。①特殊車両通行許可・認定申請書②最新の電子申請書作成システムで作成される書類すべて 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要。) 車両諸元に関する説明書 通行経路表③通行経路図④付近図⑤自動車検査証の写し⑥インターネットの「特殊車両システム」ページより「算定機能」を利用して作成した「詳細帳票」⑦データの入ったCD-R愛知県のHPには記載がありますが、CD-Rを持っていっても受け取ってもらえません。データは別途メールにて送ることとなります。以下、該当する場合⑧軌跡図(原則として全ての車両に必要。)⑨新規開発車両設計製作基準適合証明書の写し⑩積載図、外観図あおり型、スタンション型、船底型、その他のセミトレーラーの場合、積載物にはみ出しがある場合は、積載方法等がわかる図又は写真を添付。⑪その他申請に応じて必要な書類通行計画書、事前管理者協議書、車両構造説明書等愛知県の場合、原則として⑦以外は2部ご準備ください。なお、標準処理期間は関係道路管理者との協議を除き14日間です。更新の場合許可の更新とは、許可を受けている申請の通行期間のみを延長する場合の申請です。申請窓口も前回と同じでなければいけません。①特殊車両通行許可・認定申請書②新規申請の後に許可を受けた許可証、条件書及び付随書類の写し新規申請後、変更許可を受けている場合は新規申請の許可証と変更の許可証の両方が必要になります。変更申請の場合最後に変更申請の場合の必要書類です。車両の変更と経路の変更、その他、会社名・申請者の変更の3つのケースに分けてご説明致します。車両の変更の場合①特殊車両通行許可・認定申請書②車両諸元に関する説明書③自動車検査証の写し(原則として窓口申請の場合のみ必要。※例外有り)④車両内訳書(包括申請の場合のみ必要。)⑤軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要。)⑥道路管理者が必要とする書類⑦新規申請の後に許可を受けた許可証、条件書及び付随書類の写し簡単に言うと、新規申請の書類から経路関係のものをなくして、前回の関係書類を追加する感じです。経路の変更の場合①特殊車両通行許可・認定申請書②通行経路表③通行経路図④付近図⑤軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要。)⑥道路管理者が必要とする書類⑦新規申請の後に許可を受けた許可証、条件書及び付随書類の写し経路の変更は新規申請の書類から車両関係のものをなくして、前回の関係書類を追加する感じです。その他の変更の場合最後に会社名や申請者などに変更があった場合です。①特殊車両通行許可・認定申請書②道路管理者が必要とする書類③新規申請の後に許可を受けた許可証、条件書及び付随書類の写し申請に関するご相談・見積りは無料です。土日祝日も対応可能!
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  • 車両制限令違反者に対する高速道路の大口・多頻度割引停止措置
    車両制限令違反者に対する高速道路の大口・多頻度割引停止措置特殊車両通行許可の取締りは年々厳しくなる一方です。その中でも高速道路会社6社が実施している高速道路の「大口・多頻度割引」の停止措置は頻繁に高速道路を通行している運送会社にとって直接的に経営に大打撃を与えかねません。このページでは、そんな高速道路会社6社による「大口・多頻度割引停止措置」について説明していきます。このページを読むと・そもそも高速道路の大口・多頻度割引ってなんだっけ?・大口・多頻度割引停止措置について・違反情報はどれだけ共有されるのか?・違反すると他社にも迷惑をかけるの?ということが分かるようになっています。そもそも高速道路の大口・多頻度割引とは?大口・多頻度割引とは、高額な高速料金を多頻度で支払う運送事業者さんに対して、ETCコーポレートカードの利用を前提にその利用金額などに応じて一定の比率で割引をする制度です。割引は、「車両単位割引(ETC2.0搭載車で最大40%)」と「契約単位割引(最大10%)」の2つを合わせて受けることが出来るので、金額にするとかなりの金額の割引になっています。車両の台数が多くなれば多くなるほどメリットは大きく、1か月で数百万円単位にも上ることもあり得ます。大口・多頻度割引の停止措置についてまず、前提として違反した情報については、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)の高速道路6社で共有されます。違反の点数と累積期間、措置の内容実際に違反をしてしまった際の点数と累積がいつまでされるのか?点数が積み重なってしまった場合の措置についてみていきましょう。違反点数について違反の程度に応じて以下のように分かれています。(平成29年に改正して厳しくなっています。)違反種別点数指導警告3点措置命令A5点措置命令B又はC15点即時告発相当30点措置等の内容は、分かりにくいですが一応以下のように定義されています。用語内容指導警告車両制限令違反車両のうち、措置命令の発出基準に至らない違反に対する指導措置命令A法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所から流出させる行政処分措置命令B法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、当該車両の諸元を車両制限令に規定する制限値(通行許可を受けている場合はその許可値)以下になるよう、積荷貨物の分割等により軽減させる行政処分措置命令C法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、必要な通行許可を受けるまでの間、当該車両をその場に留め置く行政処分即時告発相当は「総重量の最高限度の2倍以上の違反」が目安になります。そして、累積してしまったことによる措置の内容です。累積違反点数措置内容30点講習会等による指導60点一部割引停止(1ヶ月)90点一部割引停止(2ケ月)120点一部利用停止(1ヶ月)150点一部利用停止(2ケ月)※ 即時告発の場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」違反点数の累積は、事業者単位で2年間となります。(4月1日から3月31日)違反が及ぼす範囲とよくある質問最後に違反をしてしまった場合にどこまで影響が及ぶか?とよくある質問です。違反が及ぼす範囲ある事業者が違反をして、その累積が割引停止措置などになると違反した事業者だけでなく、その事業者が加盟している協同組合(ETCコーポレートカードを発行している組合)の他の組合員まで割引が停止になったり、カードの発行が出来なくなったりします。自社以外にも多数の迷惑をかけてしまうことになってしまいます。よくある質問ETCコーポレートカードを使わなければ、違反点数は関係ないの?現金でもETCクレジットカードでも支払い方法に関係なく、企業単位(組合員単位)で車限令違反の点数は累積して計算されます。違反して指導警告を受けてしまいました。どうすればいいでしょうか?指導警告書や措置命令書を受け取った場合、すみやかに所属している組合に申し出るようにしてください。(累積点数によっては、他の組合員に迷惑をかけないようETCコーポレートカードの返却を求められる場合があります。)累積が溜まりそうなので、他の組合に乗り換えれば大丈夫ですか?違反点数は事業者単位で累積されるので、組合Aを脱退し、組合Bに再加入したとしても、累積した違反点数はそのままとなります。(そうなると組合Bは加入を断る可能性が高そうです。つまり累積がある間はETCコーポレートカードが作れなくなりそうです。)
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  • 特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?
    特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?特殊車両通行許可は、原則として禁止されている車両の通行を特別に許可してもらう。というものになります。そのため、道路管理者としては通行を許可する代わりに条件を付けることができますし、実際に特殊車両通行許可には条件を付けて許可をすることは多くあります。ここでは、特殊車両通行許可にあたっての条件について解説しています。このページをご覧頂くと以下のことが分かります。・特殊車両通行許可にあたって付される条件・万が一、条件を守らなかったときの罰則・夜間条件が付けられやすい申請特殊車両通行許可 条件の種類の決め方まずはなぜ特殊車両通行許可に条件が付けられるのか?条件の種類はどうやって決められているのか?を考えていきます。なぜ、そんなことをかんがえるのか?というと、その理由から逆算して考えるとなるべく条件が付かないような申請方法を考えることが出来るからです。とは言え、実は当サイトのトップページにも記載しているのですが、もの凄く大雑把に言うと「一般の車両に比べて道路に多くの負担をかける特殊車両の通行を許可制にして手数料等の負担をさせることで、道路の維持管理の公平性を保つ」という目的もこの制度の目的に内包されていると考えられるのです。そのため、出来る限り道路の維持管理や他の車両の通行に支障をきたさないように条件が付けられ、支障が出るものであればあるほど、付けられる条件が厳しくなると考えられます。特殊車両通行許可で付けられる条件一覧条件については、重量についての条件と寸法についての条件に分けて考えられ、重量に関する条件の方が厳しいものがあります。まずは、一覧表でご確認ください。記号区分重量に関する条件寸法に関する条件A条件特別な条件を付さない特別な条件を付さないB条件徐行をすることを条件とする徐行をすることを条件とするC条件①徐行をすること②他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一つの経間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること③②のために許可車両の後方に1台の誘導車を配置屈曲部、幅員狭小部又は上空障害個所の通行の場合①徐行をすること②対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること③②のために許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること交差点の左折又は右折の場合①徐行をすること②対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること③②のため、 許可車両の前方に 1 台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。D条件①徐行をすること②他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること③②のため、許可車両の後方に 1 台の誘導車を配置し通行すること④隣接する車線の前方(隣接する車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接する車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)では、順に解説していきます。A条件こちらは条件なしとなりますので、申請した経路で自由に走行することができます。申請者にとっても最も楽な方法です。B条件・徐行(全区間ではなく、もちろん、指定された区域内のみです。) 通常は、橋梁・交差点等の通過時に徐行するように条件が付けられます。C条件・連行禁止こちらも橋梁部分の通過時に課せられる条件で、他車が続けて走ってはいけない。という条件になります。重量の方に課せられる条件ですので、橋梁に大きな負担をかけないようにするための妥当な条件と言えます。・誘導車の配置 大きな道路を走っていると見かけることもあると思います。「誘導中」という表示をした車両が特殊車両の前後に並んでいたりするあれです。(令和3年3月29日以降、誘導車は基本的に前か後ろのどちらか1台でOKになりました。)見通しの悪いカーブや交差点などの安全確保が目的です。D条件2車線内に他車が通行しない状態他の車両が同一の経間の隣接車線にない状態で通行許可車両の後方に誘導車を配置夜間条件D条件となる車両と寸法に関してC条件となる車両で、かつ、車両の幅が3mを超える車両は夜間条件(午後9時~午前6時まで)となります。許可された条件を守らなかったらどうなる?特殊車両通行許可の違反についての取り締まりや罰則については、特殊車両通行許可取らないとどうなる?罰則は?にて詳細を解説しておりますので、そちらをご確認頂ければと思います。ただ、許可条件を守らなかった場合でもかなり重たい罰則がありますので、改めてその部分だけご確認頂ければと思います。もちろん、運転手だけではなく事業主にも同じように罰則が科せられます。罰則①道路管理者が道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等において、標識に表示されている制限値を超える車両を許可を受けずに運行した者、又は許可内容および許可条件に違反して車両を通行させた者 ・・・6箇月以下の懲役または 30 万円以下の罰金②車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超 える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者・・・100 万円以下の罰金告発通常の違反と同様に重いペナルティとして告発となる場合もあります。①許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せ、死亡重傷等の事故または道路を損壊させる重大事故 を発生させたとき。  ②許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せ、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の 命令を受けながら、それに違反したとき。  ③許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せることを常習的に行ったとき。夜間条件が付けられやすい申請上述の通り、確実に夜間条件が付けられるものは避けようがありません。また、超寸法の車両にはかなりの高確率で夜間条件が付きます。重量に関しては、目安としては40tに近づくと付けられやすくなります。通行経路はやはり交通量が一つの目安になると思います。国道1号線や23号線など昼夜を問わず交通量の多いところは夜間条件の中でもさらに厳しく制限されることがありますので、注意が必要です。(逆に言うと避けられない通行経路でもあると思いますが・・・)どうしても夜間条件を避けたい場合は、可能であれば減トンするなどの検討が必要です。減トンする場合でもギリギリまで載せられるように検討するのが私どもの腕の見せ所でもあります。
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  • 特殊車両通行許可申請と荷主の責任、荷主勧告と2024年問題
    特殊車両通行許可申請と荷主の責任、荷主勧告と2024年問題特殊車両通行許可に限らずですが、貨物運送と荷主の関係は必ず問題として上がってきます。運送会社が違反行為をする原因に荷主からのプレッシャーというのは往々にしてあり得るからです。どうしても業務を受けている運送会社が荷主の依頼で、または直接的な依頼がなくても忖度して違反をしてしまうケースがあります。そこで、国土交通省としては、荷主の主体的な関与があった場合に荷主に対して、是正勧告等をすることができるようになりました。(正確には勧告が容易になりました。)この荷主勧告制度は、あくまで勧告となります。勧告書の発出と荷主名と事案の概要の公表に留まります。荷主に対する罰則などがあるわけではありません。ただ、昨今のコンプライアンス意識の高まりや世論を考慮すると大きな企業であれば避けたいと考えるのが通常ではないでしょうか?荷主勧告に関わる行為類型ただ、荷主の主体的な関与があった場合といっても簡単に分かるものではありませんので、行為類型を明示しています。その類型は以下の行為です。・非合理的な到着時間の設定荷主の原因で積荷の準備が出来ておらず出発時間が遅延しても到着時間の変更がなされない。法令を遵守した走行では到底間に合わないような到着時間の指定等。・やむを得ない遅延に対するペナルティ設定天候不順、そもそも厳しい着時間の指定等で延着した場合に商品の買取や、配送料金の減額などを強いる。厳しい着時間の指定や荷卸しに時間がかかった結果、運行が苛酷になり過度な負担を運転手に強いる結果となった場合等・積み込み直前の貨物量の増加依頼当初予定していた倍量等、荷主から急な変更を指示されたので、断ろうとしたら取引の解消を示唆されたり、恫喝され止む無く運送せざるを得なかった等。・恒常的に発生する待ち時間の改善措置がない毎日のように待ち時間が発生し、運転手の拘束時間が改善基準告示の限度時間を超過するため、荷主に改善を依頼したが取引解消を示唆され従わざるを得なくなった等・違反行為の指示、強要荷主から違反行為(過積載や法定速度の超過等)の指示があった。断ろうとすると取引解消を示唆されたり、恫喝されたため止む無く運送せざるを得なかった等。上にあげた行為類型はかなり極端に感じるかもしれません。ただ、ちょっとくらいの過積載なら・・・とか少しくらいはスピードだしても・・・といった意識がないとは言えない荷主もいます。そういった意識が少しずつ過剰になり、上記のようなことが起こっているのが実際のところです。過労運転と荷主勧告、2024年問題上記のように運送会社の違反行為に荷主の関与があった場合、荷主勧告制度の対象となることがあります。なかでも運転手の過剰労働が昨今の大きな問題となっています。過労運転から起こる事故が社会問題となっており、世間の注目も集めやすくなっている状況です。だからと言うわけではありませんが、運転手の過剰労働を避け、安全な運航を行うためにも、厚生労働大臣の定めた下記の「改善基準告示」を遵守できるような発注が重要になってきます。拘束時間(始業から終業までの時間)・1日 原則13時間以内    最大16時間以内(15時間超えは1週間に2回以内)・1ヶ月 293時間以内休息時間(勤務と次の勤務の間の自由な時間)継続8時間以上運転時間・2日平均で、1日あたり9時間以内・2週間平均で、1週あたり44時間以内連続運転時間4時間以内さらに、上記の「改善基準告示」よりも運転手の安全・労働環境に配慮したのが、いわゆる2024年問題と言われている「自動車運転業務における時間外労働時間の上限規制(2024年4月1日から)」です。一か月の労働時間の短縮(293時間から275時間へ)や割増賃金の増額等、杓子定規にとらえれば運転手にとっては大変いい話ではありますが・・・それだけではないので、「2024年問題」と言われているわけです。(運転手さんの給料も減っちゃいますからね。残業手当とか・・・)これは運送会社だけではなく、荷主にとってもリスクがあります。・運転手の人手不足による運賃の値上げ・無理を強いる荷主企業からの運送会社離れこういったことが当たり前に考えられます。そうならないために、今から運送会社を自社の下請けとみるのではなく、パートナーとして運送条件の見直しをしていきましょう。具体的には、運送会社からの要望(荷待ち時間の短縮や積み荷の分散)に一緒に取り組んだり、集荷時間の前倒しや到着時間の延長を検討し、効率的な物流を実現できるよう当事者意識を持つことが重要です。
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  • 特車申請における個別審査とは?許可までの時間がかかる原因?
    特車申請における個別審査とは?許可までの時間がかかる原因?特車申請をしていると必ず出くわすのが個別審査です。個別の案件の審査に入ったことを個別審査と同じ言葉で言うこともありますが、ここで言う個別審査とは、特殊な事情(例:交差点の通行が物理的に可能かどうか微妙。車両の重量が重く橋梁が耐えられる強度か確認が必要。等)があって個別にしっかりと審査をしなければ行けない場合を言います。当然のことですが、個別審査が入ってしまうと通常よりも許可がおりるまでに時間がかかります。時間がかかるのですら嫌なのですが、最悪の場合、不許可もあり得るのが個別審査の嫌なところです。個別審査になるケースはどんな場合?では、具体的にどんなケースが個別審査になるのでしょうか?個別審査にならないような申請は出来ないでしょうか?まず、「特殊車両通行ハンドブック2020」によると申請から許可(不許可)までの標準処理期間は新規の場合3週間以内。となっています。あれ?そんな早く審査おりたことなんてあったかな・・・?と疑問に思われるかもしれません。それにはこんなからくりがあります。【なお、この期間は次の①~③の全ての該当する場合に適用されます。】①申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している。(収録道路のみ)②申請車両が超寸法車両及び超重量車両でない。③申請後に、申請経路や諸元等の申請内容の変更がない。申請内容の変更はともかく、②はあきらめるしかないですし・・・①に関しては特車申請の多くが該当しないのではないでしょうか?未収録道路のない申請もありますが・・・そういうわけで実際に標準処理期間内に許可がおりるケースは少なくなっています。審査をしている側からすると「道路情報便覧に記載していない=未収録道路です。」未収録なのでオンラインで確認できない以上、個別に審査せざるを得ないということです。そうするとどうしてもマンパワーが必要なので、審査期間は長くなってしまいがちです。審査に時間がかかるのは道路管理者との協議個別審査になるケースは審査期間が長くなると言いましたが、その要因は2つです。①審査に入るまでの期間②道路管理者との協議国道事務所以外が管理している道路(都道府県道や市町村道)の管理者との協議が一番時間のかかるポイントです。新しいデータが見当たらなかったので、やや古めのデータになりますが、平成31年4月時点で個別審査のない申請の平均処理日数が8.6日なのに対し、地方自治体との協議有りの場合、31.9日と約3.7倍の時間がかかっています。慣れている自治体とそうでない自治体によって差も出るでしょうし、協議する道路管理者がいくつあるのかも影響すると思いますが、いずれにしてもかなりの時間を要することは間違いありません。実際のところ許可までどれくらいかかる?ここまで、建前と言いますか、机上での期間についてお話してきましたが、実際に許可を申請して本当にかかる日数はどれくらいなのか?恐らく一番知りたいところかと思いますので、ここでご説明したいと思います。未収録道路なし(超寸法・超重量ではない)このケースですと概ね標準処理期間内(3週間以内)に許可がおりてくると思います。国道事務所の混み具合ですとか時期によっても変わって来るかと思いますが、これくらいを想定しておくといいと思います。未収録道路あり(超寸法・超重量ではない)未収録道路あり。といっても1か所なのか2か所以上なのか?とか2か所以上の場合、道路管理者が同じなのか別なのか?でも大きく変わってくるので一概に言い切れないところではありますが・・・早くてプラス1か月、長いとプラス2か月位は見ておいた方がいいかもしれません。※用語解説超寸法車両と超重量車両ともに個別審査となることが確定している車両で、一般的制限値どころか算定要領による許可限度寸法を超える車両(超寸法車両)、許可限度重量を超える車両(超重量車両)のことを言います。超寸法車両・超重量車両の特車申請にあたっては、車両の軌跡図や詳細な通行計画書(通行時間・誘導方法・待避所の位置その他)、応力計算書等、通常の申請より丁寧な書類の提出が必要になります。なお、基本的に夜間条件となることも想定しておかなければいけません。念のため「特殊車両通行許可限度算定要領について(昭和五三年一二月一日建設省道交発第九九号、 道企発第五七号)道路局道路交通管理課長,道路局企画課長通達」をご参照ください。
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  • 特殊車両通行許可申請と誘導車の配置、オンライン講習とは?
    特殊車両通行許可申請と誘導車の配置、オンライン講習とは?特殊車両通行許可申請の誘導車の配置については、2021年(令和3年)3月29日に改正法が施行されており、一部バランスを取るための措置などもありますが、基本的には緩和された内容になっています。インターネット上には残念ながら最新ではない情報もありますので、ご注意ください。特殊車両通行許可申請においてC条件又はD条件が付くと誘導車の配置が義務付けられることになります。法改正前は前後に配置をする条件になっていましたが、法改正後の現在では通行条件によって前または後のどちらかになりました。物流業界の人手不足の解消に配慮したものです。(許可の条件として追加配置を指定される可能性はあります。)なお、誘導車は都合のいい方に配置するわけではなく前後のどちらに配置するかは決まっていますので、ご注意ください。通行条件の内容橋梁等(重量に関するC・D条件)後1台の誘導車を配置(D条件の場合、すれ違い等の際、一時停止)交差点、トンネル等(寸法に関するC条件)前1台の誘導車を配置通行条件に関する内容は、「特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?」をご参照ください。誘導車の目的誘導車を配置する目的は2つあります。①橋梁や高架等において道路構造物の耐荷力を超える車両の通行を回避すること②屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所において交通の安全を確保すること内容としては以上ですが、少しわかりにくいので補足します。①については主に重量に関するC・D条件、②については主に寸法に関するC条件で事故などが起きないようにするためのものです。それぞれ考えて頂くとなぜ前方なのかなぜ後方なのかお分かり頂けると思います。誘導車の配置は面倒に思えるもので、実際に特車申請で出ている条件であるにもかかわらず、誘導車をつけていないことも多く見受けられます。ただ、配置をしなかったがために発生する事故のことを考えれば、しっかりと誘導車をつけて走行するのが妥当です。誘導車の運転手に課される義務【国土交通省が定める講習の受講】誘導車の運転をするにあたって国土交通省が定める講習を受講する必要があります。① 国土交通省が提供するオンラインシステム講習② 一般社団法人安全輸送協会または一般社団法人誘導車協会① については、会員登録をすることで24時間365日受講できます。②の方がより実践的な内容とのことですが、オンラインではないため会場までいかなければいけません。また、受講日も限られますので、受講したいときに受講できません。詳細については両団体のHPをご参照ください。弊所では、国土交通省が提供するオンラインシステム講習を受講しました。動画視聴後に確認テスト(5問・問題の難易度は優しい)があり、全問正解すると受講修了証が発行されます。この修了証を誘導車に備える必要があります。誘導車とする車両の条件運転手もですが、特殊車両を誘導する車にも条件があります。それほど難解な条件ではありません。基本的に特殊車両を誘導していることが分かるような表示をして前方または後続車に分かりやすくするためだと考えれば分かりやすいです。① 特殊車両ではないこと。② 隣接車線の対向車及び後方の車両から一見して認識できるように次のいずれかの方法によって、「誘導中」である旨を表示すること1)緑色等(回転するものを含む)の装着(ただし、道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づく地方運輸局長の基準緩和の認定が必要。)2)標識の装着又はステッカーの貼付(ただし、標識又はステッカーが灯火もしくは反射物である場合は、道路運送車両法の保安基準第42条の規定に適合したものであること。)③ 昼夜を問わず前照灯を点灯すること。特に大きな貨物を運搬しようとするときは少しだけ触れましたが、今回の法改正で原則の誘導車の台数は減りましたが、特車許可の条件として誘導車の追加などの可能性はあります。特に、超重量車両、超寸法車両については自主的に追加装置を講じるようにガイドラインに記載されています。① 誘導車や誘導員を追加して配置する必要性の有無を検討すること。必要があると判断される場合には、誘導車や誘導員を適切に配置すること。② ①により誘導員を配置するときは、誘導員の安全を確保するため蛍光チョッキを着用し、誘導棒を使用すること。特殊車両の通行にあたって切っても切れない関係である誘導車について解説しました。誘導車に限らず、特殊車両通行許可申請に関することでしたら何なりとお問い合わせください。お問い合わせ
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  • 優良事業者は特殊車両通行許可の許可期間が4年に延長
    優良事業者は特殊車両通行許可の許可期間が4年に延長通常、特殊車両通行許可は許可取得後2年間が最長の期間でした。この期間を一定の要件を満たす優良事業者の車両については倍の4年間にする。というものです。(許可の期間が1年間だった超重量・超寸法車両は2年間)そんなことより早く許可降ろせ!という声が聞こえてきそうですが・・・これで申請数が多少でも減れば審査が早くなる可能性がありますので・・・優良事業者の車両の条件以下のすべての条件を満たす車両に限ります。・業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両・違反履歴のない事業者の車両・Gマーク認定事業所に所属する車両優良事業者の許可期間延長に係る注意事項・特殊車両通行確認制度では優良事業者の期間延長はありません。・包括申請の際は申請するすべての車両が許可期間延長の条件を満たす車両でなければいけません。・申請者名はGマーク認定事業所名と同一である必要があります。(支社名含む)・Gマーク認定証の写しが必要です。Gマーク自体は非常に有用なものですが、それと特車申請を組み合わせても大きなメリットにはならない気がします。どちらかというと、手続きが早くなる!の方が喜ばれるのではないでしょうか?
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  • 特殊車両通行許可申請における未収録道路問題【道路情報便覧】
    特殊車両通行許可申請における未収録道路問題【道路情報便覧】特殊車両通行許可申請をするにあたって、大きなポイントになってくるのが、【未収録道路】です。これがなければもっと早く審査が終わるのに・・・このページでは未収録道路について少し掘り下げてお話したいと思います。そもそも、特車申請における未収録道路とは?特車申請をオンラインでするときに【道路情報便覧】というデータを参照します。この道路情報便覧に載っていない道路のことを【未収録道路(未採択道路)】と言います。収録されていないわけなので、申請にあたって、個別審査となってしまい道路管理者との協議や調査等が必要になり、審査に時間がかかる要因となるわけです。※逆に収録されている道路は【収録道路】と言いますが、敢えて収録道路と表現するケースはあまり多くないかもしれません。【道路情報便覧とは?】日本全国の道路の構造や通行条件等について収録してある道路のデータベースのようなものです。道路の名称(路線名)、幅員、上空障害について、交差点、橋梁、など様々なデータが収録されています。定期的に更新されてはいますが、まだまだ未収録道路は多くあります。未収録道路の調査方法収録されている道路については、オンラインで経路選択をすると自動的に道路名称(路線名)や交差点名等が入力されるのですが、未収録道路については申請する側で調べる必要があります。しかし、未収録道路についてはデータベースにないわけですから、道路名等を道路管理者に問い合わせなければ分かりません。基本的な調査方法としては、その道路が通っている都道府県や市区町村に問い合わせます。問い合わせと言っても、今の時代ですから大きな市町村であればインターネットで調べることが出来るところが増えてきています。まずは、インターネットで調べてみて、出てこなければ都道府県、市区町村の道路を管理している部署(道路課とか道路管理課等という名称が多いです。)に電話等で連絡をして、出来ればFAXでやり取りすると間違いが起こりません。(ほとんどの市町村でFAX対応してくれます。)収録道路だけを通っていけないか?未収録道路なんて通らなければいいんじゃないか?と思うのは皆さん一緒です。しかし現状では、都道府県道はともかく、市町村道はまだまだ未収録道路の割合が多いです。未収録道路の通らなければ目的地にたどり着けないケースがほとんどなので、実際には未収録道路を通るしか選択肢がないのです。少しでも早く審査をおろすためには、未収録道路でもなるべく幅員の大きな道路を通る。とか、以前申請をしたことのある未収録道路を通る。審査に提出する書類をなるべく分かりやすくする。といった基本的なところを抑えていくしかないのです。また、未収録道路を通る場合は、必要書類も多くなりますので、準備にも時間がかかります。できるだけ早く準備するにはある程度経験も必要になってくると思いますが、早く許可が欲しい場合は早く申請するしかなさそうです。
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  • 特殊車両通行許可申請の自治体オンライン申請システムとは?
    特殊車両通行許可申請の自治体オンライン申請システムとは?特殊車両通行許可申請は国道を通る場合しかオンライン申請ができませんでしたが、少しずつではありますが、高速道路や自治体(県道・市道)等もオンライン申請が出来るところが増えてきています。これは、特殊車両通行許可の申請はどこにする?の例外のようなものです。このページでは自治体のオンラインシステムについて解説していきます。この申請はあくまで、国道(国の管理する道路)を通らない場合に使うもので、国道を通行する場合は従来通りの特車申請オンラインシステムを利用します。また、自治体オンライン申請システムの利用が出来る自治体でなければいけないので、今のところは、なかなか限られた用途にはなってしまうかもしれませんが、今後利用できる自治体が増えていけばかなり使いやすくなるのではないでしょうか?自治体申請システム利用の流れ自治体申請システムはコチラ自治体申請システムは、以下の流れで利用します。①新規利用時には、まずはユーザー登録をします。この辺りは国道のオンライン申請システムとほぼ同じです。②申請データを準備する申請データは国道通行の際に利用する申請支援システムで作成したデータをスキャナーで読み込む等して準備します。書類名ファイル形式書類の準備方法申請書(様式第一を含む)pdf1枚目の申請書(頭紙)の道路管理者欄に申請先の自治体名を記載し、申請者の押印をしたものをスキャンして準備(申請先が押印不要であれば押印は省略。)申請データtksファイル申請支援システムからダウンロード車検証の写しpdf,jpeg,gif原則必要未収録経路図pdf,jpeg,gif未収録区間を明示した経路図をスキャンしたもの軌跡図(超寸法車両のみ)pdf,jpeg,gif軌跡図をスキャンしたもの委任状(代理人申請の場合)pdf,jpeg,gif押印してスキャンしたもの申請経路チェック結果(求められたら)csv又はpdf申請経路の道路管理者が分かるような参考資料例:C・D条件及び個別審査箇所一覧 等その他道路管理者が要求する書類csv又はpdf事前に把握される書類等(別途指示される場合あり)注意点としては、車検証が原則として必須になる。と言う点です。③自治体申請システムから申請以上のような流れです。自治体オンライン申請システムの注意点自治体のオンライン申請システムを利用するにあたっての注意事項と確認事項です。①申請する経路中に、一部でも国が管理する道路(直轄国道)を含む場合は、 従来どおり、国の窓口に対し、オンライン申請となります。 ただし、国への申請が不要で都道府県等で完結する申請の場合は、利用可能です。(例:新規格車の申請などの従来都道府県の窓口にて申請されていたもの)。②申請可能な地方公共団体は、現時点では一部に限られています。③システムの利用にあたり必要となる利用登録は、必ず申請先の地方公共団体が サービスの対象となっていることを確認してから行うようにしてください。利用可能な地方自治体以下は現時点(2023.3.10)で利用可能な自治体の一覧です。今後増えていくとは思いますが、増加のスピードは今のところ緩やかです。一部減ることもあります。利用可能な都道府県北海道(全域)岩手県(全域)宮城県(宮城県土木部道路課のみ可)秋田県(全域)山形県(全域)福島県(全域)茨城県(茨城県道路維持課のみ可)栃木県(栃木県道路公社のみ可)埼玉県(埼玉県道路公社のみ可)新潟県(全域)富山県(富山県道路公社総務課以外可)福井県(全域)滋賀県(滋賀県道路課路政係のみ可)島根県(全域)広島県(広島県道路公社、広島高速道路公社道路部維持管理課以外可)高知県(全域)大分県(全域)沖縄県(全域)利用可能な指定都市宮城県仙台市千葉県千葉市神奈川県横浜市神奈川県相模原市新潟県新潟市静岡県浜松市京都府京都市広島県広島市福岡県北九州市福岡県福岡市熊本県熊本市その他指定市以外の市区町村でも自治体申請システムの利用が可能なところがあります。
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  • 特殊車両通行許可申請と保安基準緩和認定申請【道路運送車両の保安基準】
    特殊車両通行許可申請と保安基準認定申請【道路運送車両の保安基準】自動車には法令により定められた保安基準に適合していなければ公道を走ることができません。もちろん、これは特殊車両に限ったことではありませんが、一般的な乗用車であれば保安基準の話が出ることはまずありません。特殊車両のように大きい、長い、重い車両の制限を定めたものが保安基準だからです。特殊車両通行許可とは違い、積荷を考慮せず、車両単体で基準に適合するかどうか?が重要なポイントになります。極論を言ってしまえば、特殊車両を含めた全ての車両が保安基準に適合していれば問題ないのですが、それでは物流が成り立たなくなってしまうのです。大きいもの、重い物を運ぶにはそれなりの車両がどうしても必要だからです。この保安基準について定めているのが、道路運送車両法に基づく【道路運送車両の保安基準】です。このページでは、以下の内容について解説していきます。・道路運送車両の保安基準の概要(特車に必要な部分)・保安基準緩和申請の手続きと必要書類・保安基準緩和に関するよくある質問道路運送車両の保安基準とは?その概要基準緩和云々の前にそもそも、保安基準の内容を知っておかなければいけません。基準は、道路運送車両法第三章と道路運送車両の保安基準に定められています。全てを網羅すると趣旨が変わってしまうのと、本ページにて解説する内容ではないものも含まれるので、必要なものを一部抜粋します。一 長さ、幅及び高さ      二 最低地上高三 車両総重量(車両重量、最大積載量及び55Kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和)四 車両にかかる荷重五 車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量)に対する割合六 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合七 最大安定傾斜角度八 最小回転半径九 接地部及び接地圧道路運送車両法第40条及び道路運送車両の保安基準にこれらについて定められています。ここには書きませんでしたが、長さは何m、幅は何mとしっかりと定められています。詳細については、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準をご参照ください。保安基準緩和申請の手続きと必要書類原則として、上述の保安基準に適合した車両が公道を走ることができ、基準に適合していない車両は走ることができないのが原則となりますが、事情があってその基準を超えた車両が必要な場合にするのが、【保安基準緩和認定】の申請です。保安基準の緩和とは、上記の保安基準の一部の規定を適用しない(基準を緩和する)ことを言います。緩和する項目は1項目とは限らず複数の項目の緩和を同時に申請することも可能です。基準の緩和は道路運送車両の保安基準第55条に「地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章(弊所注記載「道路運送車両の保安基準第二章」)の規定及びこれに基づく告示であって当該自動車に適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。」と定めています。大雑把にまとめると、構造や使用方法が特殊で保安・公害防止に問題がない場合は個別に緩和するということになります。保安基準緩和の必要書類そして、緩和を受けようとする場合は、管轄の運輸局に以下の書類を提出して申請します。① 基準緩和認定申請書(正本・副本各1通)② 誓約書③ 主要諸元比較表④ 車両外観図⑤ 計算書及び緩和部分詳細図⑥ 連結自動車の連結検討書⑦ 輸送依頼書又は輸送契約書⑧ 輸送実績⑨ 運行管理情報等⑩ その他地方運輸局長が必要と認めた書面上記の記載は一例になりますので、緩和の内容に応じて不要なもの、追加で必要なものがあります。保安基準緩和認定までの期間申請から認定までの標準処理期間は30日となっています。提出書類の補正等を考えると余裕をもって申請をしたいところです。保安基準緩和認定に関するよくある質問保安基準緩和申請をしていれば特車許可は不要なのか?結論から言ってしまうと、特殊車両通行許可は必要です。保安基準の緩和を受けないと公道を走行できませんし、そもそもナンバープレートの交付も受けられない可能性が高いです。継続緩和の認定とは?保安基準の緩和にあたって、緩和の認定を受ける項目によっては条件又は制限を設けられることがあります。その条件の中で期限が定められる場合もあります。その期限が経過しても引き続き使用したいときは期限の2ケ月前までに保安基準緩和の認定を延長してもらうよう申請を行う必要があります保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?基準緩和の認定を申請できる自動車は、バン型等セミトレーラ、けん引自動車、大型貨物自動車、連節バス、クレーン車、緊急車両、誘導車両等多くの車両が定められています。保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?にて解説いたします。
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  • 保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?
    保安基準緩和の認定を申請できる自動車は?このページでは別のページ【特殊車両通行許可申請と保安基準緩和認定申請【道路運送車両の保安基準】の末尾で記載しました、保安基準緩和の認定を申請できる自動車(車両)について解説していきます。(令和4年4月1日~のものになります。※令和5年4月4日現在最新)改定がありましたら本ページの内容も随時改定してまいります。以下のいずれかに該当する車両となりますので、ご確認ください。基準緩和の認定を申請することができる自動車(1)長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができる自動車(けん引自動車を除く。) (2)分割可能な貨物を保安基準第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができるバン型等セミトレーラ (3)重量において分割可能であるが、長さにおいて分割不可能な貨物(前号の自動車で輸送できる貨物を除く。以下「長尺貨物」という。)のみを保安基準第2条(長さ)、同第4条の2(軸重等)及び同第6条(最小回転半径)に定める基準を超えて積載し輸送できるバン型等セミトレーラ(長さの基準を超える長尺貨物を輸送するスタンション型又は船底型に限る。) (4)幅広貨物を保安基準第2条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両総重量)の表第2号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積載し輸送できる車体の形状がセミトレーラであるもの (5)幅広貨物を保安基準第2条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両総重量)の表第3号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積載し輸送でき、かつ、スタンション及び固縛金具を備える車体の形状がセミトレーラであるもの (6)保安基準第4条(車両総重量)又は同第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて被けん引自動車をけん引することができるけん引自動車 (7)最大限に積載した国際海上コンテナ(ISO規格の長さ45フィートコンテ ナ、40フィートコンテナ及び20フィートコンテナであって最大総重量が30.48トンであるもの(以下「45フィートコンテナ等」という。)をいう。)を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができるセミトレーラ (8)最高速度が100キロメートル毎時以下である大型貨物自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの若しくはこれに該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車をいう。)であって高速自動車国道等を運行しないもの(平成15年 8月31日までに製作されたものに限る。) (9)離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する大型貨物自動車(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。) (10)起点及び終点以外の場所において乗降する乗客が極めて少ない路線を定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車その他使用の態様が特殊である自動車 (11)路線を定めて定期的に運行する連節バス (12)路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、長さが15メートル以下であり、かつ、後車軸(駆動輪を除く。)に操舵機構が備わっているもの (13)路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、高速道路等又は高速自動車国道等(最高速度の指定が80キロメートル毎時未満であるものを含む。)を運行する距離又は時間が路線全体の2分の1以下で、かつ、当該道路を60キロメートル毎時以下で運行する自動車 (14)特殊自動車、クレーン車又はクレーン用台車であって、その使用目的に応じた作業を行うための特殊な構造を有する自動車 (15)緊急車両又は保安用車両に備えるものとして青色、その他の車両に備えるものとして黄色の点滅する灯火を備えつけなければならないことを飛行場の設置者等が証する書面を有する自動車であって、当該点滅する灯火を飛行場の制限区域内でのみで使用する自動車 (16)誘導車として緑色の点滅する灯火を備えることが安全確保上、必要な自動車であって、第20第1項の要件を満たすもの(但し、二輪自動車及び側車付二輪自動車は除く。)(17)幅が3メートル以上の被けん引自動車又は連結時全長が16.5メートルを超える被けん引自動車をけん引するけん引自動車であって、当該被けん引自動車をけん引する場合のみに使用する緑色の点滅する灯火(車体の上部の見やすい位置に2個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものは1個とみなす。)以下とする。)を備えるもの (18)道路以外の場所でのみ使用するものとして、ABSを作動不能とするための手動装置を備えた自動車であって、運転者席において当該装置の作動状態を確認できる装置を備え、かつ、当該装置を道路以外の場所でのみ使用する旨の表示(コーションラベルの貼付など)がなされているもの (19)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第2条第3項に定めている施設を保安巡視するため、青色の点滅する灯火を備える必要があり、同法第29条に基づき、当該施設の保安管理者が設定し及び管理する制限区域の周囲のみで当該灯火を使用することを地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の事務所又は事業所(港湾関係に 限る。以下「港湾事務所等」という。)の長が認めた港湾事務所等が所有する自動車 (20)道路を横断する場合に限り運行するものであって、保安基準第2条(長さ及び幅)、同第4条(車両総重量)、同第4条及び第4条の2(軸重等)又は 同第6条(最小回転半径)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができる(けん引自動車を除く。)であって、長さ(被けん引自動車にあっては連結時全長)が21.5メートル以下のもの。 (21)トレーラ・ハウスのうち、当該自動車が有する施設・工作物が分割困難な構造であり、かつ、当該自動車を特定地に定置(展示、メンテナンス含む。) して使用するとともに、そのための運行が一時的な片道限りのもの (22)災害応急対策又は災害復旧の用に供する自動車 (23)保安基準第22条の5(年少者用補助乗車装置等)により、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならないものであって、最高速度が20キロメ ートル毎時未満の自動車 (24)ダブル連結トラックを構成する車両であって、保安基準第2条第1項に定める長さ又は高さの基準を超える構造を有する自動車。 (25)前各号に掲げるほか、構造又は使用の態様が特殊であることにより、保安基準の適用を除外せざるを得ないと認められる事由があると判断される自動車以上となります。ここまでの条項に該当する車両が保安基準緩和認定の申請ができる自動車となります。
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  • 移動式クレーンの特車許可【トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフタークレーン】
    移動式クレーンの特車許可【トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフテレーンクレーン】特殊車両通行許可というと多くの人は、運送用の車両が頭に浮かぶと思います。実際、特殊車両通行許可申請の多くは大型トラックやトレーラ等になると思います。ただ、当然のことながらそれ以外にも特殊車両と呼ばれる車両はあります。別ページにて解説している農耕トラクタもその一つです。このページでは運送用車両でもなく、農耕用トラクタでもない特殊車両、移動式クレーンについて解説していきます。移動式クレーンとは?移動式クレーンは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの』と定義されますが、やはりこの定義という物は何を言っているのか分からないですね。簡単にまとめると、動力で荷を吊り上げる機械を持って色々なところに移動できるもの。ということです。種類としては、トラッククレーン(車両積載形トラッククレーン・レッカー型トレッククレーン)、ホイールクレーン(ラフテレーンクレーン)、クローラークレーンと言ったものがあります。こういった車両は一般的制限値を超えてくる大きな車両、重量の重い車両が多くなります。つまり、これらの車両も特殊車両になるケースが多いということです。例えば、ラフテレーンクレーンの25tを超える規格のものは基本的に特殊車両通行許可が必要となります。何ら珍しいことではなく、よく見て頂くと【特殊車両通行ハンドブック2020】の表紙にもホイールクレーンのイラストが載っているくらいです。移動式クレーンと特殊車両通行許可申請移動式クレーンの中でも特殊車両通行許可が必要な車両とそうでない車両があります。重複してしまいますので、簡単に済ませますが、特殊車両通行許可が必要なのは一般的制限値を超える車両です。主なものとしては、車両の幅(2.5mまで)車両の長さ(12mまで)車両の高さ(3.8mまで)車両の総重量(20.0tまで)以上が一般的制限値の範囲です。これを超える場合は特殊車両通行許可が必要となります。つまり、移動式クレーンの場合に限らず基本的に20トンを超える車両から特殊車両通行許可が必要になるということです。※重さ指定道路・高さ指定道路は考慮していません。また、移動式クレーンの場合、国道を通行しない場合もありますので、その場合はオンライン申請が出来ないこともあります。移動式クレーンと道路使用許可・道路占用許可ラフテレーンクレーンやホイールクレーン等の場合、特殊車両通行許可とともに道路使用許可を取得しなければいけないケースがほとんどだと思います。またあわせて工事のために足場などを設置する場合は道路占用許可も必要になることがあります。現場につくために特殊車両通行許可が必要で、現場で作業をするために道路使用許可が必要。ということになりますので、どちらか一方の許可では意味がないことになりますので、ご注意ください。移動式クレーン(トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフテレーンクレーン)の特殊車両通行許可・道路使用許可なら面倒な手続きの多い、特殊車両通行許可や道路使用許可は弊所にお任せください。特殊車両通行許可でオンライン申請が出来ない場合や道路使用許可については愛知県・岐阜県・三重県の三県を対応エリアとさせて頂いております。その他の都道府県については協力行政書士がいるところについてはご紹介対応可能です。お問い合わせ
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  • 新規開発車両って何?新規格車との違いは?特車申請が不要ってこと?
    新規開発車両って何?新規格車との違いは?特車申請が不要ってこと?新規格車と混同しがちな用語に【新規開発車両】という言葉があります。特車申請に関わっていないと全く区別のつかない用語だと思います。両者は別物です。新規格車は重量以外は一般的制限値に収まっていて、重量だけが一般的制限値を超えるものでした。詳細は、【新規格車とは?特車許可は必要なのか?】にて解説していますので、そちらをご確認ください。そして、新規開発車両とは、新たに設計される車両で、一般的制限値を超えるもので国土交通省に届出書(新規開発車両設計製作届出書)を提出して、基準に適合するものとして、適合証明書の交付を受けた車両のことを言います。文字にすると意味が分からなくなりますので、例をあげてみます。例えば、トラッククレーン等の自走式(移動式)建設機械ですが、その役割からかなり大きく・重く設計されることが多いため、一般的制限値を超える車両が多くなります。そこで、一般的制限値を超えるけど、車両として基準を満たしていると認めてもらえませんか?と申請をして認めてもらうことをいいます。新規開発車両って何をすればいいの?なんとなく新規開発車両についてお分かり頂けましたでしょうか?お分かり頂けたかどうか自信がありませんが、今後は新規開発車両について手続きの大まかな流れをお話していきます。そもそも、新規開発車両設計製作届出書は車両の製作の段階で一般的制限値を超えることが分かっているため、車両の設計・開発(輸入も含む)の段階から国土交通省と打ち合わせができるようになっており、開発する企業にとっても国土交通省にとっても円滑かつ適正な特殊車両通行許可制度の運用ができるようにした制度です。そのため、新たに一定の基準を超える車両を設計・製作しようとする場合は、事前に国土交通省と協議が必要になります。その協議を経て、基準に適合すると認められれば、その車両の通行の際の基本通行条件・全装備か一次分解が必要かどうか等が記載された「新規開発車両設計製作基準適合証明書」が発行されます。新規開発車両設計製作基準適合証明書に記載される内容長いので適合証明と略します。適合証明には上述の通り基本通行条件と全装備か一次分解が必要かどうかが記載されていると言いました。一次分解については、画像で見て頂くと分かりやすいですが、このように分解してセミトレーラー等で運搬できるものは分解する。というようになっております。もう一点の基本通行条件についてご説明します。基本通行条件はその車両の車軸・軸重等、設計書などから予め検討されて、重量に関してはA~Dの条件が、寸法に関してはA条件または「申請の都度審査」と付けられます。実際に特車申請をした際に付けられる条件とは違いますが、特車申請の際に参考にはされているかと思います。結局のところ新規開発車両は特車申請が必要なのか?今まで散々書いてきたので、今更ではありますが・・・新規開発車両についても当然に特車申請は必要です。そして、基本的に新規開発車両の場合、特車申請の必要書類に「新規開発車両設計製作基準適合証明書」の写しを提出することが求めれます。注意が必要なのは、トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフタークレーン(ラフテレーンクレーン)等の自走式(移動式)クレーンです。申請方法自体は一般的な(といって言いか分かりませんが・・・)トレーラ等と同じくオンライン申請も窓口申請も可能ですが、少し書き方に注意が必要です。弊所では、トラックやトレーラ等に加えて、自走式(移動式)建設機械等の特車申請にも対応しています。面倒な手続きは丸投げして頂ければOK。ご相談は土日祝日を含む年中無休で受け付けております。お問い合わせフォーム又は公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
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  • 国際海上コンテナ(40ft背高)の特殊車両通行許可不要制度
    国際海上コンテナ(40ft背高)の特殊車両通行許可不要制度国際海上コンテナ(通称:海コン)は海上貿易の多くの割合を占める国際物流の根幹をなす輸送方法です。その国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車に関しては、2018年(平成30年)に【重要物流道路制度】が作られ、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、ではありますが、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可が不要となりました。重要物流道路制度とは?物流の更なる円滑化を図るために国土交通大臣が指定する道路で、平常時・災害時を問わず、安定的な輸送の確保のために、物流上重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線で、機能を強化し、重点的な支援が実施されています。また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路については災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。重要物流道路に指定されると・道路構造の基準を国際海上コンテナ車対応に引き上げる・構造上支障のない区間は、国際海上コンテナ車の特車許可不要になる・地方自治体の場合は個別補助制度も活用され支援を受けられるという効果があります。国際海上コンテナ車(40ft背高)の特車許可不要区間についてその名の通りではありますが、対象車種は国際海上コンテナ車(40ft背高)のみとなります。※40ft背高コンテナを積載しない状態で通行する場合も含みますが、それ以外のコンテナ車は対象外となります。※車両の車軸の数及び軸距に応じた制限があります。このほか、軸重(11.5t)、 輪荷重(5.75t)の制限もあります。特殊車両通行許可不要区間の一般的制限値特殊車両通行許可不要区画一般的制限値総重量(t)44車高(m)4.1車長(m)16.5国際海上コンテナ車(40ft背高)の通行要件特殊車両通行許可不要区間を通行するための要件は以下の通りです。国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行・現に運搬しているコンテナに係る機器受渡証(EIR)・車両を運転する者に対して運搬を指示する書面(輸出又は輸入の用に供するコンテナの運搬を指示する旨の記載があるものに限る。)※その名称にかかわらず、以下の内容が記載されているものに限られるものとする。(1)コンテナを輸入又は輸出するための運搬である旨の記載(2)コンテナの輸出若しくは出発又は搬入若しくは到着の場所及び日時(運送年月日)(3)荷主(送又は受)名(4)コンテナの寸法(5)船積予定港又は揚予定港の名称ETC2.0車載器の搭載及び登録業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、特殊車両通行許可オンライン申請webサイト(通称PRサイト)から「車載器管理番号」「ASL-ID」「自動車登録番号」を登録したもの通行経路に特車許可必要区間を含む場合通行経路の中に特車許可必要区間を含む場合(言い換えると特車許可不要区間以外の道路を通行する場合)は、通常通り特殊車両通行許可申請が必要です。許可不要区間内には、通行方法が定められている場合があります。通行時には、 事前に通行方法が設定されている区間および交差点を確認し、指定された通行条件を遵守しなければいけません。申請時に、許可不要区間の部分は、通行条件(算定)は付与されません。 (ただし、許可必要区間との接続部の折進審査を除く。)申請の提出先特殊車両通行許可申請不要制度(許可不要区間の通行をする場合)を利用する場合で、経路の中に許可必要区間を含む場合の申請の提出先は以下の通りです。なお、許可不要制度適用申請では、許可不要区間の都度審査を行いません。 このため、経路に許可必要区間を含む道路管理者にのみ提出が可能です。 ただし、許可不要区間と許可必要区間の接続部交差点は審査を行います。そのため、接続部交差点を管理する道路管理者には申請が可能です。許可必要区間に直轄国道が含まれる場合①出発地 → 途中経路1(国管理の許可不要区間)②途中経路1 → 途中経路2(国管理の許可必要区間)③途中経路2 → 目的地(地方公共団体管理の許可必要区間)この場合は、国にも申請が可能です。許可必要区間に直轄国道が含まれない場合①出発地 → 途中経路1(国管理の許可不要区間)②途中経路1 → 途中経路2(地方公共団体管理の許可不要区間)③途中経路2 → 目的地(地方公共団体管理の許可必要区間)この場合は、地方公共団体に申請許可不要区間から許可必要区間に折進して進入する箇所が含まれる場合この場合は、国にも申請可能(折進について審査が必要なため)※ただし、許可不要区間と許可必要区間のいずれもが地方公共団体管理の道路の場合は地方公共団体に申請参考:海上コンテナの規格最後に参考までに海上コンテナの規格について解説しておきます。なお、45フィートコンテナに関しては、現在特区(みやぎ45フィートコンテナ物流特区)以外は道路交通法により公道走行を認められておりません。今後の法改正が待たれるところですが、海外に比べて日本の道路は幅員が狭い傾向にあるためいつの話になるかは分かりません・・・規格20フィート40フィート40フィート(背高)45フィートサイズ(m)(H×B×L)2.591×2.438×6.0582.591×2.438×12.1922.896×2.438×12.1922.896×2.438×13.716最大総質量(t)30.480最大積載質量(t)28.08027.61027.48026.530純積載容積(m3)33.167.376.085.6
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  • 農耕トラクタも特殊車両通行許可が必要!?
    農耕トラクタも特殊車両通行許可が必要!?道路法の規定する一般的制限値は何も運送用の車両に限った話ではありません。公道を走行する全ての車輛に関して規定しています。田園風景の広がるエリアでよく見かける農耕用トラクタ等も一般的制限値(別ページに説明がございます。)のいずれかを超える場合には、事前に特殊車両通行許可が必要となります。ただ、残念ながら運送用の車両に比べまだまだ認知度が低く、何の許可も得ないまま走行している車両も多いようです。以前はそんな話は聞かなかった。と言う人も多いでしょう。それは、以前は許可されなかった、ロータリー等の直装型作業機を装着した状態のトラクタが公道走行可能になったためです。直装型作業機を装着しなければ一般的制限値を超えなかった車両が装着することで制限を超え、許可を取らなければいけない車両になったのです。また、国道を通るケースが少ないと思いますので、どうしても窓口申請となり申請の利便性も決して高くありません。もちろん、法令で定められたものなので面倒だとか知らなかったではすまされません。キチンと許可を取っていかなければいけません。許可の申請先許可申請は、どの道路を通るかによって異なります。国道(国が管理する道路)を通る場合は、インターネット申請で国道事務所に申請をすることができるので、非常に便利です。ただ、農耕用トラクタが国道を通るケースと言うのはあまり多くないかもしれません。市町村道(市町村の管理する道路)や都道府県道(都道府県の管理する道路)だけを通る場合は原則として道路を管理している市町村や都道府県が提出先になります。また、市に関しては政令指定都市かどうかも申請に関係してきます。詳しくは、特殊車両通行許可の申請窓口はどこ?をご覧ください。申請に必要な書類特殊車両通行許可の申請に必要な書類は別ページ(特殊車両通行許可申請の必要書類)にて解説しておりますが、農耕用トラクタの場合は、手続きの簡素化によって自動車検査証(車検証)の写しに代えて、車両諸元の記載があるカタログ、小型特殊自動車標識交付証明書等の書類で申請ができます。さらに、通行経路表及び通行経路図についても、詳細な通行ルートの指定に代えて、簡略化した経路図(地図の上への手書き可)のみで申請が可能となっています。受付窓口によってローカルルールがありますので、必ず事前に窓口にご確認ください。許可の期間と延長について特殊車両通行許可は1回の申請で最大2年間の許可を受けることができます。それ以降も引き続き通行をしたいときは、期間の更新をしなければいけません。(なお、更新は期間の更新以外が全く同じでなければいけません。車両が変わったら新たに許可を取り直す必要があります。)許可にかかる費用許可にあたって、行政に支払う手数料は申請車両台数×通行経路×200円となります。※通行経路は往復で2経路と計算します。例)2台で6経路(目的地3か所)の場合  2×6×200=2400円弊所にご依頼いただく場合、農耕用トラクタの許可申請は一律16,500円(税込)+愛知県外の場合は交通費を頂戴しております。※交通費については、原則として普通乗用車にて往復とも有料道路を使用します。その他の注意事項・許可申請をしただけでは通行できません。許可が下りて許可証が手元に届いてから通行可能です。・許可証は車両運行時は常に携帯しなければいけません。・申請した通行経路以外を通りたい場合は、変更の許可申請が必要です。・通行に際して別途条件を付せられることがあります。とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
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  • 特殊車両通行許可申請の普通申請と包括申請【メリットとデメリット】
    特殊車両通行許可申請の普通申請と包括申請【メリットとデメリット】特殊車両通行許可申請には1台だけの申請をする普通申請と2台以上を同時に(1度の手続きで)申請する包括申請とがあります。当然、複数台を一度で申請できるなら包括申請の方が楽に思えるのですが、もちろん簡単にはいきません。包括申請には条件があるからです。このページでは、普通申請と包括申請の違い包括申請の条件包括申請のメリットとデメリットの順に解説していきます。普通申請と包括申請の違いこれはそれほど難しくもないですし、簡単に言葉の定義だけお話しておきたいと思います。普通申請特殊車両通行許可における普通申請とは、申請する車両の台数が1台のものをいいます。単車であれば、トラック1台。連結車であれば、トラクタ・トレーラを連結した状態で1台と考えます。経路については1経路でなくても構いません。複数の経路で許可を申請できます。包括申請包括申請は、2台以上の車両をまとめて申請することを言います。手間が減るため申請台数が多くなればなるほど普通申請よりも楽になります。ただ、冒頭でも申し上げた通り、何でもかんでも包括申請が出来るわけではありません。何でもできるのであれば普通申請が必要なくなってしまいますからね。包括申請の条件包括申請の条件は軸種の数によって若干異なります。軸種が1種類の場合・車種が同一(「車両の種類(単車・フルトレーラ等)」と「軸種」)・積載する貨物が同一(貨物の品名)・通行経路が同一・通行期間が同一軸種が複数の場合・車種が同一(「車両の種類(単車・フルトレーラ等)」・積載する貨物が同一(貨物の品名)・通行経路が同一・通行期間が同一・通行区分が同一・事業区分が同一・車両区分の車両分類がすべて「一般」・重量が20tを超えていないこと通行期間は通常同一で問題ないと思います。通行経路や積載する貨物が同一ということは同じ現場に継続的に搬入するという状況でなければ包括申請の利用は難しいということになります。軸種とは、車軸の組み合わせのことになります。(例:4軸、前1軸、後2軸等)包括申請のメリットとデメリット色々と条件の多い包括申請ではありますが、台数がかさんでくるとトータルで考えた時に申請は楽になります。ただ、やはり物事には両面があるものでメリットとデメリットを比較してその都度考えて普通申請にするか包括申請にするかを検討した方がいいと思います。包括申請のメリット① 台数がかさむとトータルでは申請が楽② 許可証の管理が少し楽になる包括申請のデメリット① 慣れるまで申請が難しい② 通行条件が悪い方に引っ張られる③ 組み合わせによっては積載量の減トンがあり得る大きなネックは②と③ですね。通行条件が普通申請ならB条件ですんだものが、包括申請をしたことによって全台C条件になることもあり得ますし、最悪の場合、全台不許可ということもなくはないです。また、③についても大きなデメリットになると思います。どうしても、自重・軸重など最も大きな数値を記載するため悪い方取りになってしまい、結果として普通申請に比べて積載量が減ってしまうことがあります。慣れてくれば問題はないのですが、申請台数によっては普通申請で1台ずつ申請した方が結果的には早かった。と言うこともありますし、条件的にもそちらの方がメリットがあるという状況も十分考えられます。必要書類等も考慮したうえで、申請車両の台数に応じて考えてもいいかもしれませんね。とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
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  • 特殊車両の通行に関する新たな制度、特殊車両通行確認制度の概要
    特殊車両の通行に関する新たな制度、特殊車両通行確認制度の概要特殊車両通行確認制度は、令和4年4月1日から始まった制度で従来の特殊車両通行許可申請に比べ、簡単かつ迅速に手続きができます。事前に一度だけ車両の登録をするとオンライン上でいつでも経路を確認して通行することができるようになるものです。基本的に即時に複数の経路が確認できるので、従来の特車許可と違い迂回なども可能になります。ここだけを聞くと使い勝手がよさそうで、特殊車両通行許可制度に代わる新たな制度の誕生か?と思えますが・・・残念ながら、なかなかに利用条件が厳しくそう簡単にはいかなさそうです。ただ、従来の制度と共存しながら上手く活用することで事業者様にとってメリットが生み出せる制度ではあると思います。特殊車両通行確認制度の利用の流れ特殊車両通行確認制度は全てオンライン上で手続きが完了するものですので、面倒な手続きはあまりありません。パソコン等で24時間手続き可能です。①車両を登録する登録可能な車両は以下の通りです。車両諸元車種右記以外セミトレーラ連結車フルトレーラ連結車及びダブルス幅3.5メートル以下重量135.1トン以下143.6トン以下163.6トン以下高さ4.3メートル以下長さ16メートル以下20メートル以下21メートル以下最小回転半径車両の再外側のわだちについて12メートル以下②登録手数料の支払い登録手数料は1台につき5,000円(有効期間5年)トレーラは登録手数料不要で有効期間もありません。③オンラインにて通行経路の確認自動で検索してくれます。希望の経路がない場合もあります。ない場合は、無料で再検索可能です。④手数料の支払い2地点間双方向2経路検索の場合:確認1件につき600円都道府県検索の場合:確認1件につき400円(1都道府県あたり)追加経路の検索:確認1件につき100円(経路延長10Kmまで)        以降10Kmごとに100円⑤回答書交付この時点から通行可能です。最短で車両登録当日から走らせることが可能です。特殊車両通行確認制度の利用条件ここが一番の肝になる部分です。今後改善されていく可能性はありますが、今のところ使い勝手が良いとは言えないのはここが原因です。・検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。(未収録道路は検索の対象外となります。)・車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。(通行経路の確認に利用します。)・積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。(乗務記録・送り状・これに類する書面により次の記録及び保存が義務付けられています。① 積載する貨物の重量② 貨物の積卸の日時・場所の記載特殊車両通行確認制度のメリット・デメリット特殊車両通行確認制度のメリットはこれまでも書いてきた通りではありますが改めてまとめていきます。メリット・回答書の交付までが早い・経路が自動で複数選択されるので楽・手数料の支払いもオンラインに対応デメリット・未収録道路に対応していない・有効期間が1年と短い・手数料が意外に高い・登録ができない車両もある未収録道路に対応していないのが一番のネックです。今後、未収録道路が減っていけばこの制度の利用価値も上がっていくものと思いますが、少なくとも数十年単位の時間が必要かと思います。結論として、従来の【特殊車両通行許可制度】を利用しつつ、ごくまれに【特殊車両通行確認制度】も併用して使う。という使い方が現実的ではないかと思います。特殊車両通行確認と特殊車両通行許可の比較出典:一般財団法人 道路新産業開発機構「特殊車両通行確認制度の概要」弊所では特殊車両通行確認制度の車両登録の代行も可能です。お気軽にご相談ください。
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  • 車両の発注前に特車許可が取れる?車検証がない車の特車許可
    車両の発注前に特車許可が取れる?車検証がない車の特車許可従来、特殊車両通行許可申請には車検証の添付が必須となっていました。ただ、その条件は大きな問題を抱えていました。新車(または中古車)を購入した場合、自動車検査登録をして車検証が出来上がって、ようやく特殊車両通行許可申請ができる。という状態では、せっかく購入した車両を長い時間寝かしておくことになってしまうのです。安い物ならともかく、高額かつ大きな特殊車両を使わずに駐車しておくというのは資金もスペースも無駄でしかありませんでした。そこで、自動車検査登録(新車等の登録)が済んでいない車両も2013年に国土交通省からお達しがあり自動車検査登録前の車両でも申請を受け付けてもらえるようになりました。あくまで、「受け付けて貰える」であって、許可がおりるのは車検証の受領後です。そのため、車検証の受領前の審査は事前審査という位置付けになっています。さらに、2019年にはオンラインシステムで審査が完了していると確認できたものについては、審査の結果を電話で確認できるようになりました。ややこしい言い回しをしましたが、これによって何が起こるかと言うと、「車検証がなくても特車申請が出来る」ひいては「特車申請をして、許可を得られることを確認してから車両の発注ができる」ということです。特殊車両の購入という高額な資金投入をして、許可がおりるまで動かせない・・というハイリスクを犯さなくてもよくなったのです。車検証がない状態で特車申請をする条件もちろん、無条件で特車申請をして許可がおりて、その許可で通行して。とはなりません。車検証がない状態で特車申請をするには以下の条件をクリアする必要があります。・申請書の提出前に車両諸元など申請に必要な書類や情報を持って窓口等で事前相談・車検証に変わって車両諸元の分かる書類を添付する・後日車検証と照合して、申請内容と車両諸元が大きく異なる場合は審査のやり直し・車検証ができあがったら速やかに提出する※車検証の代わりに車両諸元の分かる資料とは、車両の実測結果資料、メーカーのカタログ、保安基準緩和認定の写し等です。※特に事前相談は必須です。オンラインでも窓口申請でも可能ですが、どちらにしても事前相談をしておかないと許可がおりません。車検証がない状態からの特車申請の流れ通常の特車申請と若干ですが、流れが違います。大きくは変わりませんが、下記の流れになりますので、ご確認ください。① 事前相談をする(上述の通りです。)② 車検証のない状態で、特車申請をする③ 車検証のない状態で審査を進め、許可の直前まで進めてもらう※オンラインのシステム上、「許可証作成中」となっていれば審査は完了していることとなります。④ 車検証が出来上がり次第提出し許可を得る。(許可証の交付)という流れになります。国道を通らない場合の取り扱い今まで説明してきたのは、審査が国道事務所のケースです。または、国道事務所が管理する道路を通行するケースと言い換えることもできます。では、県道・市道のみを通行するケースはどうでしょうか?原則として、国土交通省の取り扱いなので車検証がなくても審査をしてくれるところがほとんどのようですが、中には車検証の発行を待って審査を開始する行政もあるようです。その場合、自動車検査登録前の特車申請のメリットが受けられないことになってしまいます。万が一の際は、行政と折衝をしてお願いするしかない場合も想定しておかなければいけません。
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  • 新規格車とは?特車許可は必要なのか?
    新規格車とは?特車許可は必要なのか?まず、前提として特殊車両とは、車両制限令で規定されている一般的制限値を超える車両のことを言います。車両の重さ・幅・長さ・高さのいずれかでも一般的制限値を超えると特殊車両となり許可が必要となります。そして、新規格車とは重量が以外の制限値が一般的制限値と同じで、重量(総重量)だけが、一般的制限値を超えても一定の道路を通る際には許可が不要となる車両のことを言います。そして、一定の道路とは「高速自動車国道および重さ指定道路」となります。それ以外の道路を通る場合は許可が必要です。ここで問題になるのが、高速自動車国道と重さ指定道路だけを通って仕事ができるのか?ということです。重さ指定道路は日本中の道路からするとごく一部です。となると結局は許可を取らないと意味がないということでしょうか?まったく意味がない。とまでは言えないと思いますが、あまり意味がない。と言われればその通りだと思ってしまいます。確かに許可不要の道路を通る時と総重量が一般的制限値におさまっているときは許可をとる必要がないので、少し楽になると思います。新規格車の制限値国土交通省によると新規格車の制限値は以下の通りとなっています。車種最遠軸距(d)長さ新規格車の制限値特例5車種8.0m≦d<9.0mー24.0t<総重量≦25.0t9.0m≦d<10.0mー25.5t<総重量≦26.0t単車特例5車種を除く連結車d<5.5mー総重量≦20.0t5.5m≦d<7.0m9.0m≦長さ総重量≦22.0t長さ<9.0m総重量≦20.0t7.0m≦d11.0m≦長さ総重量≦25.0t9.0m≦長さ<11.0m総重量≦22.0t長さ<9.0m総重量≦20.0t新規格車は分かりやすいように20t超というワッペンを貼ることになっています。結局新規格車は許可が必要なのか?前置きが長くなってしまいましたが、結論、許可は必要ということになります。現実的な話として、「高速自動車国道および重さ指定道路」しか通らない。ということはあり得ないと思います。そもそも御社の車庫前は重さ指定道路になっていますか?と考えて頂くと分かりやすいと思います。総重量が20t未満の場合(積み荷が少なかったり、降ろした後の帰り道等)も許可は不要です。新規格車のデメリット・オンライン申請ができない?特殊車両通行許可申請がオンラインでできるようになって非常に便利になりました。まだまだ問題点や面倒な点はあるにしても我々行政書士に依頼をするにしても安価になってきたと思います。ただ、特殊車両通行許可申請をオンライン申請をするには条件があります。経路のどこかで国道を通る逆に言えば国道を通らない場合はオンライン申請ができません。新規格車の通行許可申請の場合、国道は多くの割合で重さ指定道路となっているため、許可が必要ありません。そうすると国道事務所では受付ができないため、市道や県道だけを通る時と同様に窓口申請をしなければいけません。最後に弊所ではもちろん、新規格車の通行許可申請を承っております。オンライン申請が難しい場合は各エリアの協力行政書士をご紹介させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。お問い合わせ
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  • 特車ゴールドとは?申請方法は?デメリットはないの?
    特車ゴールドとは?申請方法は?デメリットはないの?特車ゴールドとは、「業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両」の登録と特車ゴールドの利用登録をすることで、特殊車両通行許可の簡素化と大型車誘導区間内での経路選択が可能となる制度です。大型車誘導区間とは、道路の老朽化対策として、大型車両をなるべく望ましい経路に誘導するために設定されている区間で高速道路や国道、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ道路等が指定されています。ものすごく大雑把に言うと、大型車両はなるべくこの区間を通ってほしいという道路です。特車ゴールドのメリットとデメリット特車ゴールドを利用するとどんなメリットがあるのか?そしてデメリットはないのか?ということをお話していきたいと思います。特車ゴールドのメリット①例えば工事や災害による通行止め等により申請経路から迂回が必要となった際、大型車誘導区間であれば新たに許可を取得することなく通行可能となります。②更新の際に前回の申請と車両の種類および軸種、通行経路、積載貨物等が同一で、通 行期間は同一年数の場合、申請者の同意にともない、申請書類の作成および提出が自動的でできるワンクリック申請が利用でき、かなり簡易な手続きで更新の申請が行えるようになっています。経路選択(迂回)が出来るのは、あくまでも大型車誘導区間内だけです。特車ゴールドのデメリット・申請に時間がかかる・ドライバーの携行書類が多くなる通常の携行書類に加えて、「大型車誘導区間算定帳票」と「大型車誘導区間経路図通行条件マップ」が必要になります。トータルで見て、それほど大きなデメリットはないものと思われます。ETC2.0 業務用と一般用との違い業務支援用ETC2.0車載器とは、一般的なETC2.0車載器の機能に加えて、物流サービス等の特殊な用途に対応したGPS付き発話型車載器のことをいいます。一般的なETC2.0車載器を搭載しても特車ゴールドの利用登録はできませんので、ご注意ください。ちなみに、一般車両に業務支援用ETC2.0車載器を搭載しても構いません。何の恩恵もないですけど・・・特車ゴールドの利用条件これまで見てきた通り、特車ゴールドの利用には業務支援用ETC2.0車載器の搭載や利用登録等が必要です。それに加えて、少しだけ条件があります。①オンライン申請で行うこと②車両が大型車両誘導区間申請に適合する車両の許可基準を満たしていること③申請経路内に大型車誘導区間が含まれていること。後はETC2.0に関連する細かな条件があります。(例:特定ブローブ情報の利用及び取り扱いの同意等)※特定ブローブ情報については、国土交通省HP参照をご参照ください。大型車誘導区間申請に適合する車両の許可基準とは前段に記載の車両基準は以下の通りとなります。特車ゴールドに関するよくある質問最期に、特車ゴールドに関するよくある質問を掲載しておきます。これ以外にもあるとは思いますが、特に申請手続きに重点をおいて掲載しております。特車ゴールドを利用すると審査期間が短くなりますか?審査期間は短くなりません。これまでの審査と同様の手続きを踏みますので、大型車誘導区間以外の道路があると道路管理者との協議が必要な場合もあります。期間はほぼ同じだとお考え下さい出発地から大型車誘導区間に入るまでの経路が複数ある場合は、どう申請すればいいですか?通行経路が複数ということになりますので、それぞれの経路で許可が必要です。業務支援用ETC2.0車載器を新しいものと交換した場合、何か手続きは必要ですか?新しい車載器の車載器管理番号やASL-ID情報に変更登録してください。これ以外の手続きは不要です。ナンバープレートを変更する場合、何か手続きが必要ですか?まず、カーディーラーやカー用品店等で業務支援用 ETC2.0 車載器の再セットアップが必要です。その後、オンライン申請システム上で、古いナンバープレートの利用登録情報を削除し、新しいナンバープレートで利用登録をします。特車ゴールドの通行許可は変更申請ができないため改めて新規申請をしなければいけません特車ゴールドの許可期間中に、登録したトレーラの台数を増やす変更を行いたい追加申請はできません。追加するトレーラを含めて新規申請を行ってください。とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
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  • 制限外積載許可とは?特殊車両通行許可とどう違う?許可の申請先は?
    制限外積載許可とは?特殊車両通行許可とどう違う?許可の申請先は?制限外積載許可とは、貨物が分割または切断できないもので、車両の積載制限(幅・長さ・高さ)を超えて積載する場合に、出発地を管轄する警察署に申請をする許可になります。(貨物の例:電柱・変圧器・鋼材等)最近法改正がされて、制限が緩和されてはいますが、無許可で走行することは認められていませんので、注意が必要です。緩和後の制限は以下の通りです。積載物制限値(2022年5月12日まで)制限値(2022年5月13日から)幅車両の幅まで(はみ出し禁止)車両の幅の1.2倍まで長さ車両全長の1.1倍まで車両全長の1.2倍まで高さ地面から積載物の上まで3.8m(高さ指定道路は4.1m)地面から積載物の上まで3.8m(高さ指定道路は4.1m)※変更なし制限外積載許可と特殊車両通行許可との違い上記の条件をご覧頂くと特殊車両になるような一般的制限値を超える車両でなくても制限外積載許可が必要になりそうなケースがあることが想定できると思います。従って、特殊車両通行許可とあわせて制限外積載許可が必要になるケースもあり、なんとなく同じような制度に見えてしまいますが、基本的には分けて考えて頂いた方がいいです。まず、特殊車両通行許可は道路法という法律に基づいた制度です。そして、制限外積載許可は道路交通法という法律に基づいた制度になるため、両制度は併存することになります。つまり両方の許可が必要になるケースがある。ということです。もちろん、特殊車両通行許可だけが必要なケース又は制限外積載許可だけが必要なケースもあります。例えば、車両の幅が2mのトラックに2.42mの荷物を載せる場合、車両の幅の1.2倍を超える大きさの荷物を載せることになります。この場合は制限外積載許可が必要になりますが、一応、一般的制限値内になるため特殊車両通行許可は不要。と考えることができます。もちろん、2.42mの荷物がはみ出さずに載るトラックで運ぶのが理想ですが、ここはあくまで制限外積載許可が必要で特殊車両通行許可が不要なケースの例ということでご容赦ください。制限外積載許可については、大きなトラックで運ぶ等の制限外積載許可を得ずに通行できる代替手段が有る場合は、許可がおりないことがあります。制限外積載許可の申請窓口と必要書類、許可年数について既に説明してしまっておりますが、制限外積載許可の申請窓口は出発地を管轄する警察署(許可をするのは警察署長)に運転手の名義で申請します。窓口は通常、各警察署の交通課になります。都道府県によっては幹部交番でも受け付けているようです。※都道府県によって異なりますので、事前に所轄の警察署にご確認ください。必要書類(愛知県の場合)制限外積載許可申請書 2通運転経路図(必要に応じて、運行する道路名・交差点名を明確に示す経路表等)2通積載状態図(車両に積載物を積載した状態で、長さ・幅・高さが記載されたもの)2通車検証の写し 2通特殊車両通行許可証の写し 2通(必要に応じて)こちらも各都道府県によって異なりますので、必ず事前に所轄の警察署にご確認ください。許可自体の期間と許可までの期間許可の有効期間は1年間となります。更新はありませんので、必要であれば新規の許可の取り直しとなります。許可取得までの期間は愛知県内の通行のみであれば申請から3日(行政庁の休日を除きます。)県外を通行する場合は、追加で数日かかります。また、通行時間等の条件が付せられることがあります。制限外積載許可の上限制限外積載許可をとった場合でも、積載できる貨物には上限があります。この上限を上回る積載物は許可が下りませんのでご注意ください。制限上限幅車両の幅に1mを加えたものまでであって、車両の左右から0.5mを超えないこと積載時の幅が3.5mを超えないこと長さ車両の長さの1.5倍まで高さ4.3mまで制限外積載許可にかかる費用制限外積載許可にあたって、警察署に支払う手数料は無料です。弊所にご依頼を頂く場合の制限外積載許可等代行手数料ご依頼内容代行手数料備考申請書作成代行(全国対応)8,800円特車申請と同時依頼の場合申請書作成代行(全国対応)13,200円制限外積載許可等の単独依頼の場合申請書作成及び提出19,800円弊所から20km超の警察署については別途交通費を頂戴します。同じ手続きで申請する別の許可制限外積載許可と同じ申請書で出来る別の手続きがありますので、念のためご紹介しておきます。弊所代行費用は制限外積載許可と同額になりますので、ご用命がございましたらお気軽にお問い合わせください。設備外積載許可乗用車の屋根や貨物自動車の側板外周等、車両の乗車または積載のために設備された場所以外の場所に積載した状態で車両を運転する場合の許可例)祭礼行事や選挙運動等により車両の装飾を必要とする場合荷台乗車許可貨物自動車の荷台部分等に人を乗車させて運転する場合の許可例) 祭礼行事等により荷台に人を乗せる場合制限外けん引許可少し違うけど、似た手続きとして、制限外けん引許可というものがあります。本来の表記は牽引ですが、読みにくいのでひらがな表記としております。制限外けん引許可が必要な場合は、自動二輪又は小型特殊自動車によって1台を超える車両をけん引する場合その他の車両で2台を超える車両をけん引する場合けん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さが25mを超える場合となり、上記に該当すれば制限外けん引許可が必要となります。(愛知県の表記に準じて記載しています。)制限外けん引許可申請の必要書類制限外牽引許可申請書 2通運転経路図(必要に応じて、運行する道路名・交差点名を明確に示す経路表等)2通積載状態図(車両に積載物を積載した状態で、長さ・幅・高さが記載されたもの)2通車検証の写し 2通制限外けん引許可の申請先原則として、出発地を管轄する警察署の交通課窓口が申請先となります。ただ、①県外から愛知県内の道路を通行する場合は、県境から最初に入った道路を管轄する警察署に申請して下さい。②愛知県から県外へ行く場合は通行する各都道府県の公安委員会の許可が必要になります。愛知県の場合、上記のような表記となっておりますので、三重県から愛知県に来る場合や愛知県から岐阜県に行く場合ともに両県の許可が必要になります。制限外けん引許可の手数料警察署に支払う手数料は無料です。弊所に代行のご依頼を頂く場合は上記の制限外積載許可と同様となります。ただし、2以上の都道府県にまたがる許可が必要な場合は、別途お見積り致しますので、お問い合わせください。許可までの期間とローカルルール愛知県の場合、申請から許可証の交付まで5日(行政庁の休日を除きます。)となっております。ただし、以下の注意事項をご確認ください。※こちらの許可も都道府県によってローカルルールがあります。・台数を明示せず、けん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さのみの規制(秋田県)・けん引状態での車両の実査が必要なところ(岐阜県)・標準処理期間も3日~10日と都道府県によって、やや幅があるようです。まずはご相談からでも大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
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  • 特車申請オンラインの使い方①
    特車申請オンラインの使い方①自分でも特車申請が出来るように特車申請オンラインの使い方を解説していきます。細かなことは伝えきれませんが、スタートを切るところまではお伝えできるかと思います。特車申請オンラインシステムまずは特車申請オンラインのHPにて左側の【必ずお読みください オンライン申請とは?】を熟読しましょう。その他のマニュアル類も充実はしておりますので、出来る限り目を通されることをお勧めします。特車申請オンラインのHPはコチラある程度熟読して自信が付いたら真ん中の上のボタンからユーザー登録に進みます。ユーザー登録会社としてユーザー登録をしていないようでしたら、まずはユーザー登録を進めます。登録済みであればログインです。申請者を選択自社で登録をするなら本人。行政書士が登録をする場合が代理人となります。申請者を入力申請者の部分は会社名と代表者名等、電話番号も本社の電話で構いません。申請担当者は実際に入力をしている人(自社でやる場合)又は窓口の担当者様(行政書士が代理する場合)です。メールアドレスについては、登録してもしなくても構いません。代理人欄の入力最初の段階で【本人】を選択した場合はこの欄は出てきません。代理人申請を選択した場合に入力ができます。なお、代理人区分で行政書士以外に【その他】というのがありますが、その後の入力が分かりませんので、割愛させて頂きます。システムトップページ特車申請オンラインのトップページです。これから申請する場合は、真ん中の上【特車通行許可制度申請データ作成】画面から進みます。特殊車両システム簡素なページにたどり着きます。上下にお知らせがありますので、確認しておきましょう。申請メニューズラッと申請メニューが並んでいます。新規の申請はもちろん一番上です。申請者選択理由は謎ですが、再度申請者を選択する画面が現れます。申請書入力方法選択全くの新規作成時は【申請書入力】です。【FD読み込み】については、途中まで作成していたデータを読み込み場合に使います。その他のチェックボックスは本文をよく読んで該当する場合はチェックしてください。とりあえずここまでで、申請書入力画面の直前までやってきました。次回は車両情報の入力を見てみましょう。途中まで頑張ったけど、やっぱり無理だった・・・という方でもご相談ください。お問い合わせ
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  • 軌跡図の作成
    軌跡図の作成特殊車両通行許可申請の中で車両の旋回軌跡図の提出を求められることがあります。オンライン申請では寸法の長い物でなければ求めらることは少ないですが、都道府県等では必須で提出しなければいけないところもあります。弊所にて特車申請のご依頼を頂いた場合についてもオプションで作成させて頂いておりますが、特車申請は自分で出すけれど、軌跡図の作成だけ依頼したい。というご要望もございますので、承っております。当サイト料金案内のページにてございますが、作成は1枚当たり5,500円(税込み)にてお引受けします。軌跡図作成対応車種トラックセミトレーラクレーントラックポールトレーラフルトレーラ納期及び料金原則として2営業日以内(基本は翌日)、料金は上述の通り1枚当たり5,500円です。※同一車両で旋回方向・角度の違うものは追加料金として1枚当たり3,300円にて承ります。※ご依頼枚数が多い場合は納期・料金を別途ご相談させて頂きます。サンプル軌跡図のサンプルです。セミトレーラポールトレーラフルトレーラ作成条件など旋回角度:1度~179度まで旋回方向:左右どちらか縮尺:1/200(お勧め)、1/250、1/300ご依頼にあたってご依頼にあたりましては、以下のものをご準備ください。・諸元表・三面図(外観図)・車検証※お手元にない場合は、別途お取り寄せ費用を頂戴する場合がございます。ご依頼の流れ上記書類をご準備いただき、お問い合わせフォーム若しくは公式LINEよりご連絡ください。台数・枚数が複数になる場合は事前にお見積り致しますので、ご希望の数をご連絡ください。見積りにご納得頂けましたらご請求書をお送りします。入金が確認でき次第作成に入ります。作成後、PDFファイルにて納品いたします。修正は弊所の諸元確認ミス等がない限りはご対応致しかねますのでご了承ください。お問い合わせ
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  • 特車申請用語集
    特車申請用語集ここでは、特殊車両通行許可申請に係る用語の解説をしていきます。記事中で解説済みのものも出てくるかと思いますがご容赦ください。あ行い移動式クレーン動力をもって荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置を移動式クレーンといいます。自走クレーンとも言います。主に建築工事などで使うもので、様々な種類がありますが、特車申請においてはトラッククレーン、ホイールクレーン、ラフテレーンクレーン等があります。お大型車誘導区間その名の通り特殊車両に限らず、大型車を通行する経路として推奨している区間です。この区間に大型車を誘導して走らせるために定めています。基本的に高速道路・直轄国道、主要な港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路は大型車誘導区間として指定されています。重さ指定道路道路の構造上支障がないと認めて指定された道路で通常よりも総重量の重い車両が通行することを想定している道路です。一般的制限値が20トンなのに対し、最大で25トンまで許容されます。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
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