特殊車両通行許可申請サポート愛知

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  • 特殊車両通行許可申請の自治体オンライン申請システムとは?
    特殊車両通行許可申請の自治体オンライン申請システムとは?特殊車両通行許可申請は国道を通る場合しかオンライン申請ができませんでしたが、少しずつではありますが、高速道路や自治体(県道・市道)等もオンライン申請が出来るところが増えてきています。これは、特殊車両通行許可の申請はどこにする?の例外のようなものです。このページでは自治体のオンラインシステムについて解説していきます。この申請はあくまで、国道(国の管理する道路)を通らない場合に使うもので、国道を通行する場合は従来通りの特車申請オンラインシステムを利用します。また、自治体オンライン申請システムの利用が出来る自治体でなければいけないので、今のところは、なかなか限られた用途にはなってしまうかもしれませんが、今後利用できる自治体が増えていけばかなり使いやすくなるのではないでしょうか?自治体申請システム利用の流れ自治体申請システムはコチラ自治体申請システムは、以下の流れで利用します。①新規利用時には、まずはユーザー登録をします。この辺りは国道のオンライン申請システムとほぼ同じです。②申請データを準備する申請データは国道通行の際に利用する申請支援システムで作成したデータをスキャナーで読み込む等して準備します。書類名ファイル形式書類の準備方法申請書(様式第一を含む)pdf1枚目の申請書(頭紙)の道路管理者欄に申請先の自治体名を記載し、申請者の押印をしたものをスキャンして準備(申請先が押印不要であれば押印は省略。)申請データtksファイル申請支援システムからダウンロード車検証の写しpdf,jpeg,gif原則必要未収録経路図pdf,jpeg,gif未収録区間を明示した経路図をスキャンしたもの軌跡図(超寸法車両のみ)pdf,jpeg,gif軌跡図をスキャンしたもの委任状(代理人申請の場合)pdf,jpeg,gif押印してスキャンしたもの申請経路チェック結果(求められたら)csv又はpdf申請経路の道路管理者が分かるような参考資料例:C・D条件及び個別審査箇所一覧 等その他道路管理者が要求する書類csv又はpdf事前に把握される書類等(別途指示される場合あり)注意点としては、車検証が原則として必須になる。と言う点です。③自治体申請システムから申請以上のような流れです。自治体オンライン申請システムの注意点自治体のオンライン申請システムを利用するにあたっての注意事項と確認事項です。①申請する経路中に、一部でも国が管理する道路(直轄国道)を含む場合は、 従来どおり、国の窓口に対し、オンライン申請となります。 ただし、国への申請が不要で都道府県等で完結する申請の場合は、利用可能です。(例:新規格車の申請などの従来都道府県の窓口にて申請されていたもの)。②申請可能な地方公共団体は、現時点では一部に限られています。③システムの利用にあたり必要となる利用登録は、必ず申請先の地方公共団体が サービスの対象となっていることを確認してから行うようにしてください。利用可能な地方自治体以下は現時点(2023.3.10)で利用可能な自治体の一覧です。今後増えていくとは思いますが、増加のスピードは今のところ緩やかです。一部減ることもあります。利用可能な都道府県北海道(全域)岩手県(全域)宮城県(宮城県土木部道路課のみ可)秋田県(全域)山形県(全域)福島県(全域)茨城県(茨城県道路維持課のみ可)栃木県(栃木県道路公社のみ可)埼玉県(埼玉県道路公社のみ可)新潟県(全域)富山県(富山県道路公社総務課以外可)福井県(全域)滋賀県(滋賀県道路課路政係のみ可)島根県(全域)広島県(広島県道路公社、広島高速道路公社道路部維持管理課以外可)高知県(全域)大分県(全域)沖縄県(全域)利用可能な指定都市宮城県仙台市千葉県千葉市神奈川県横浜市神奈川県相模原市新潟県新潟市静岡県浜松市京都府京都市広島県広島市福岡県北九州市福岡県福岡市熊本県熊本市その他指定市以外の市区町村でも自治体申請システムの利用が可能なところがあります。
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  • 特車申請オンラインの使い方①
    特車申請オンラインの使い方①自分でも特車申請が出来るように特車申請オンラインの使い方を解説していきます。細かなことは伝えきれませんが、スタートを切るところまではお伝えできるかと思います。特車申請オンラインシステムまずは特車申請オンラインのHPにて左側の【必ずお読みください オンライン申請とは?】を熟読しましょう。その他のマニュアル類も充実はしておりますので、出来る限り目を通されることをお勧めします。特車申請オンラインのHPはコチラある程度熟読して自信が付いたら真ん中の上のボタンからユーザー登録に進みます。ユーザー登録会社としてユーザー登録をしていないようでしたら、まずはユーザー登録を進めます。登録済みであればログインです。申請者を選択自社で登録をするなら本人。行政書士が登録をする場合が代理人となります。申請者を入力申請者の部分は会社名と代表者名等、電話番号も本社の電話で構いません。申請担当者は実際に入力をしている人(自社でやる場合)又は窓口の担当者様(行政書士が代理する場合)です。メールアドレスについては、登録してもしなくても構いません。代理人欄の入力最初の段階で【本人】を選択した場合はこの欄は出てきません。代理人申請を選択した場合に入力ができます。なお、代理人区分で行政書士以外に【その他】というのがありますが、その後の入力が分かりませんので、割愛させて頂きます。システムトップページ特車申請オンラインのトップページです。これから申請する場合は、真ん中の上【特車通行許可制度申請データ作成】画面から進みます。特殊車両システム簡素なページにたどり着きます。上下にお知らせがありますので、確認しておきましょう。申請メニューズラッと申請メニューが並んでいます。新規の申請はもちろん一番上です。申請者選択理由は謎ですが、再度申請者を選択する画面が現れます。申請書入力方法選択全くの新規作成時は【申請書入力】です。【FD読み込み】については、途中まで作成していたデータを読み込み場合に使います。その他のチェックボックスは本文をよく読んで該当する場合はチェックしてください。とりあえずここまでで、申請書入力画面の直前までやってきました。次回は車両情報の入力を見てみましょう。途中まで頑張ったけど、やっぱり無理だった・・・という方でもご相談ください。お問い合わせ
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  • 特車申請オンラインの使い方②【車両情報の入力】
    特車申請オンラインの使い方②【車両情報の入力】このページは特車申請オンラインの使い方②で、車両情報入力画面のところまでを解説しています。一番初めの申請者情報入力は、特車申請オンラインの使い方①をご参照ください。申請の種類を選択する新規の申請なのか、更新や変更なのかをチェックして、変更や更新であれば下部のところに受理番号や許可番号を入力する欄があります。申請者情報もう一度、申請書入力画面が表示されます。申請者情報は基本的に入力済みの状態ですので、誤りがないかの確認程度で大丈夫です。代理人情報代理人情報は消えてしまってますので、改めて入力しなおします。申請車種代理人情報までの入力が完了したら申請車両の情報を選択します。タブで選択できるようになっていますので、間違いのないように選択します。新規開発車両と新規格車の場合は別途チェックが必要です。申請先を選択申請車種を入力したら提出先の国道事務所を選びます。国道を通らない経路の場合は、【その他道路管理者】を選択します。国道事務所を選択しても、経路選択の結果、国道を通らなかった際には改めて提出先の変更を求められるのでそれほど慎重になる必要はないかもしれません。申請入力ホーム画面ここまでくると初期設定が完了したイメージです。続いては積載貨物情報に入ります。積載貨物情報積載貨物情報を入力します。一部車種では積載貨物情報の入力が不要なものもあります。今回は、海コンにしてあります。(貨物の寸法も入力しますが、今回は適当に入力してあります。)申請車両情報積載貨物情報が終わったら、申請車両情報の入力です。まずは、【軸種追加】をクリックして入力画面に進みます。ちなみに、軸種追加をしていないと他のページは一切進めないような仕様になっています。トラクタ・トレーラ切替トレーラとトラクタの車検証情報をそれぞれ入力していきます。赤枠で囲った【トラクタ/トレーラ切替】のボタンをクリックすれば、それぞれの入力画面に移ります。車検証情報の入力後は車検証に記載してある情報を順次入力していきます。画像の数の関係でこのページはここまでとなります。次回は、ちょっとした山場である車両諸元情報の入力画面を解説したいと思います。途中まで頑張ったけど、やっぱり無理だった・・・という方でもご相談ください。お問い合わせ
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