特殊車両通行許可申請サポート愛知

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  • お問い合わせ
    お問い合わせLINEでのお問い合わせはこちらメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせ(052)990-2803お問い合わせは24時間365日可能です。電話に出られない場合は折り返しご連絡致します。お願い※弊所への営業について【平日の昼間は忙しくお電話での対応は困難です。メール・FAXでのご連絡をお願い致します。】
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  • 料金案内
    料金案内申請代行手数料の一覧となります。見積もりは無料です。申請する車両台数、目的地・出発地の所在地をお教えいただけましたら1営業日以内にお見積りをお送り致します。・弊所では、諸元表・外観図の取り寄せ費用は頂いておりません。(メーカーによって有料対応しているところもございますので、その場合は実費のみ頂戴します。)・また、未収録道路の調査費用も別途頂戴することはございません。オプション(軌跡図や荷姿図の作成)のみのご用命も承っております。まずは、お気軽にお問合せ下さい。代行費用表示は全て税込みです。申請内容代行費用(税込)オンライン新規申請15,400円オンライン変更申請12,100円オンライン更新申請11,000円窓口申請18,700円+交通費経路追加2,200円※1車両追加4,400円※2特車ゴールド申請16,500円軌跡図5,500円荷姿図5,500円道路使用許可55,000円~道路占用許可55,000円~※1 オプションの場合、往復同経路の場合は1経路として計算※2 包括申請の場合、車両1台につき4,400円となります。車両については、トラクタ・トレーラ・単車を各1台として計算いたします。注意事項・更新申請は前回の申請と同一内容の場合となります。・窓口申請は、国道事務所の管理する道路を通らず、県道・市道等を通行する場合になります。原則として愛知・岐阜・三重の3県のみの対応となります。・別途、道路管理者への手数料が必要です。計算方法【車両台数×経路数×200円】となります。・経路数の1経路は片道です。往復の場合は2経路となります。・窓口申請の交通費は弊所から20Km超の申請先のみ頂戴します。(交通費は高速道路利用又は電車利用(電車の場合、特急料金等も含みます。))毎月一定以上の申請がある企業様にはサブスクリプション型定額サービスもご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ特定商取引法に基づく表記の掲載項目説明販売事業者名長良行政書士事務所(岡田 友幸)販売責任者岡田 友幸資格愛知県行政書士会 行政書士登録番号第22191663号所在地愛知県名古屋市中川区長良町5-43-2電話番号052-990-2803メールアドレスinfo@nagara-gyousei.com支払い方法クレジットカード、銀行振込商品引渡し時期決済完了後、24時間以内にメールにてご案内定額制サービスを途中で解約したい場合の手続き方法について定額制サービスを解約される場合は、次回更新の10日前までに電話・メールにてお問い合わせをお願い致します。商品以外の必要料金なし返金・キャンセルについて業務開始後のキャンセルは不可
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  • 特殊車両とは?一般的制限値ってなに?
    特殊車両とは?一般的制限値ってなに?特殊車両通行許可申請を説明するにあたって、まず何よりも特殊車両とは何なのか?というところをご説明したいと思います。ここでいう特殊車両とは、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊(道路法第47条の2より抜粋)となります。車両(又は荷物を積載した状態)で、幅・長さ・高さおよび総重量のどれか一つでも一般的制限値を超える場合を特殊車両と定義し、その状態で道路を通行するためには特殊車両通行許可が必要になります。簡単に言い直すと車両か荷物のどちらかが特殊。ということです。車両の構造が特殊とは?車両の構造が特殊というのは、上述したように幅・長さ・高さおよび総重量のどれかが一般的制限値を超える車両で、代表的な例としてはトラッククレーン車・トレーラ連結車の特例5車種や、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種等があります。名前だけではイメージがわかないと思いますので、こんな感じのものというのがお分かりいただけるよう写真やイラストを掲載します。(あくまでイメージです。)トラッククレーン車特例5車種(バン型セミトレーラ・タンク型セミトレーラ・幌型セミトレーラ・コンテナ用セミトレーラ・自動車運搬用セミトレーラ・フルトレーラ)追加3車種(あおり型セミトレーラ・スタンション型セミトレーラ・船底型セミトレーラ)その他(海上コンテナ用セミトレーラ・重量物運搬用セミトレーラ・ポールトレーラ)引用元:特殊車両通行ハンドブック2019貨物が特殊とは?車両が特殊。というのは比較的わかりやすいと思います。では、貨物が特殊とは、どういったものを運ぶ時を言うのでしょうか?実はこちらも簡単で、電柱や建設機械・電車の車体など分割ができないもので、一般的制限値を超えてしまうものを言います。分割できないけれど一般的制限値を超えない程度のものでも、積載する車両によっては、制限外積載許可という別の許可が必要になる場合があります。一般的制限値とは?では、最後になってしまいましたが、ずっと出てきた一般的制限値とは?というところをご説明致します。言葉の意味はお分かりいただけているかもしれませんが、具体的な寸法等も記載しますので、念のためご確認ください。車両の諸元一般的制限値(最高限度)幅2.5m長さ12.0m高さ3.8m重さ総重量20.0t軸重10.0t隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上輪荷重5.0t最小回転半径12.0m難しい言葉が多く慣れないと意味が分からないと思います。私もそうでした。用語については別途解説ページを設けますので、そちらでご確認頂ければと思います。続いて表だけでは分かりにくいので、簡単なイラストでイメージを掴んでいただければと思います。一般的制限値の寸法(幅・長さ・高さ)一般的制限値 車両の最小回転半径一般的制限値 車両の総重量・軸重・隣接軸重および輪荷重引用元:特殊車両通行ハンドブック2019セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車については、一部、総重量および長さに特例があります。なんとなく特殊車両や一般的制限値についてお分かりいただけましたでしょうか?基本的には特殊車両だということは外観からも分かりやすいと思います。近年取締りも厳しくなっており、また荷主のコンプライアンス意識の高まりなどもあり今まで取っていなかった許可を取らなければいけなくなった・・・というケースも増えております。ぜひ、お気軽にご相談ください。お問い合わせ
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  • 特殊車両通行許可申請の必要書類
    特殊車両通行許可申請の必要書類特殊車両通行許可申請にあたって、必要な書類をご説明したいと思います。申請にあたっては、申請の種類(新規か変更か等)や普通申請(1台のみの申請)か包括申請かどうかによっても変わってきますので、なるべく分かりやすく説明したいと思います。なお、包括申請とは大雑把に言うと、複数の車両(又は複数軸種)を一つの申請でまとめてするものです。包括申請は車種・通行経路・積載する貨物・通行期間が同じでないとできません。複数軸種申請は、申請する車両の長さ・幅・高さのみ一般的制限値を超える場合に軸種を問わず包括申請することを言います。新規申請の場合オンライン申請の場合、自動車検査証の写し以外は申請システムにて作成できます。作成後の書類についても印刷の必要なありませんが、PDF等でも構わないので、データ化してすぐに印刷できる(確認できる)状態にしておくと何かあったときに便利です。①特殊車両通行許可・認定申請書②車両諸元に関する説明書③通行経路表④通行経路図⑤自動車検査証の写し(原則として窓口申請の場合のみ必要。※例外有り)⑥車両内訳書(包括申請の場合のみ必要。)⑦軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要。)⑧道路管理者が必要とする書類道路管理者が必要とする書類とは、①新規開発車両設計製作基準適合証明書②理由書③運行計画書④応力計算書(橋梁の補強が必要となる場合)⑤所轄警察署との事前打ち合わせ記録⑥未収録道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図の添付をする。等です。車検証の添付が必要な場合とは、例えばトレーラに車軸自動昇降装置が付いている場合等です。(車検証の備考欄に記載されるため)窓口申請の場合(例)窓口申請の場合、インターネット申請とは違い申請先(道路管理者)によっても違いがあります。ここでは、愛知県の場合の例をあげておりますので、作成・提出にあたっては必ず事前に提出先窓口にご確認ください。窓口申請ですので、印刷が必要になります。各書類をA4サイズで作成して、印刷します。①特殊車両通行許可・認定申請書②最新の電子申請書作成システムで作成される書類すべて 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要。) 車両諸元に関する説明書 通行経路表③通行経路図④付近図⑤自動車検査証の写し⑥インターネットの「特殊車両システム」ページより「算定機能」を利用して作成した「詳細帳票」⑦データの入ったCD-R愛知県のHPには記載がありますが、CD-Rを持っていっても受け取ってもらえません。データは別途メールにて送ることとなります。以下、該当する場合⑧軌跡図(原則として全ての車両に必要。)⑨新規開発車両設計製作基準適合証明書の写し⑩積載図、外観図あおり型、スタンション型、船底型、その他のセミトレーラーの場合、積載物にはみ出しがある場合は、積載方法等がわかる図又は写真を添付。⑪その他申請に応じて必要な書類通行計画書、事前管理者協議書、車両構造説明書等愛知県の場合、原則として⑦以外は2部ご準備ください。なお、標準処理期間は関係道路管理者との協議を除き14日間です。更新の場合許可の更新とは、許可を受けている申請の通行期間のみを延長する場合の申請です。申請窓口も前回と同じでなければいけません。①特殊車両通行許可・認定申請書②新規申請の後に許可を受けた許可証、条件書及び付随書類の写し新規申請後、変更許可を受けている場合は新規申請の許可証と変更の許可証の両方が必要になります。変更申請の場合最後に変更申請の場合の必要書類です。車両の変更と経路の変更、その他、会社名・申請者の変更の3つのケースに分けてご説明致します。車両の変更の場合①特殊車両通行許可・認定申請書②車両諸元に関する説明書③自動車検査証の写し(原則として窓口申請の場合のみ必要。※例外有り)④車両内訳書(包括申請の場合のみ必要。)⑤軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要。)⑥道路管理者が必要とする書類⑦新規申請の後に許可を受けた許可証、条件書及び付随書類の写し簡単に言うと、新規申請の書類から経路関係のものをなくして、前回の関係書類を追加する感じです。経路の変更の場合①特殊車両通行許可・認定申請書②通行経路表③通行経路図④付近図⑤軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要。)⑥道路管理者が必要とする書類⑦新規申請の後に許可を受けた許可証、条件書及び付随書類の写し経路の変更は新規申請の書類から車両関係のものをなくして、前回の関係書類を追加する感じです。その他の変更の場合最後に会社名や申請者などに変更があった場合です。①特殊車両通行許可・認定申請書②道路管理者が必要とする書類③新規申請の後に許可を受けた許可証、条件書及び付随書類の写し申請に関するご相談・見積りは無料です。土日祝日も対応可能!
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  • 特殊車両通行許可の申請はどこにする?
    特殊車両通行許可の申請はどこにする?このページでは、特殊車両通行許可の申請はどこにするのか?についてお話したいと思います。どこの道路の申請でもオンライン申請が出来るのか?市道と県道を通る場合は?等、出来る限りパターン分けしてお伝えします。このページを読めば、特殊車両通行許可の申請先に迷うことはなくなります!では、本題前に前提としての基礎知識をお伝えします。基本的に特殊車両通行許可の申請は道路を管理しているところ(以下、「道路管理者」といいます。)に提出します。日本の道路は国道・県道・市道など名前から何となく誰の持ち物かは分かりそうです。ただ、国道や県道を市(政令指定都市)が管理をしていたりするケースもありますので、一概に名前だけからは判断できないこともあります。それを踏まえて解説していきます。どこを通る場合でもオンライン申請は出来るのか?先ほど前提知識としてお話した通り、道路管理者に申請をするわけですが、実はオンライン申請が可能なのは国が管理している道路(国道)を通る場合だけです。じゃあ、ほとんど出来ないじゃん!と思われるかもしれませんが、例えば国道と県道と市道を通る場合3か所に申請をするわけではありません。この場合、国又は県(政令指定都市であれば市にも)のどこかに申請すればいいのです。(これを一括申請と言います。)そう考えて頂くと、国道(国が管理する道路)を通る場合、国道以外の道路を通ってもオンライン申請が可能。ということになります。逆に言えば、国道を通らない場合は、オンライン申請ができず、窓口まで持っていく必要があるということです。(一部自治体でオンライン申請が可能なところもあります。詳細は【自治体オンライン申請】のページをご参照ください。窓口申請の場合の提出先では、オンライン申請ができず、窓口まで申請書を持っていく場合のお話をしたいと思います。大きく分けて2つのパターンがありますので、まずは当たり前に分かるところからご説明致します。一つの道路管理者の道路しか通らない場合例えば、名古屋市道以外の道路は通らない。という申請の場合は名古屋市に申請をします。せっかく例えで出しましたので・・・・名古屋市の場合は名古屋市役所の道路管理課(西庁舎6F)が窓口になります。区役所等では受け付けていませんので、ご注意ください。もちろん、名古屋市ではなくても同じです。蟹江町道だけであれば、蟹江町。あま市道だけであればあま市が提出先になります。行政によって、窓口となる部署名は異なりますので、どこの窓口になるかは事前に役所へ電話等でご確認ください。また、都道府県に提出する場合は、窓口が1つでないことが多いです。例として愛知県の春日井市等は尾張建設事務所の管轄ですが、半田市等は知多建設事務所の管轄になります。事前に電話などで確認してから申請しましょう。二つ以上の道路管理者の道路を通る場合一つの場合は、まあ分かりやすかったと思います。では、続いて二つ以上(3つ・4つも含めて)の道路管理者の道路を通る場合はどうしたらいいでしょうか?これもまた、更にパターンが分かれます。その理由は各行政が持っている権限が違うからです。県道や政令指定都市の道路を通る場合原則として、二つ以上の道路管理者の道路を通る場合は、どちらかの窓口に提出することになっています。ただし、県・政令指定都市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路について審査する権限を持っていません。(豊田市等の中核市でもダメです。)そのため、二つ以上の道路管理者の道路を通る場合であって、県道や政令指定都市の道路を通る場合は、県や政令指定都市が受付窓口となります。(ちなみに国道が入っていても県での審査は可能です。)一般的な市町村道の場合政令指定都市と分けて、一般的な市町村道と書きましたが、分かりにくいですね。政令指定都市以外の市町村が管理する道路で二つ以上の道路管理者の道路を通る場合のことです。例を挙げます。例えば、弥富市道と蟹江町道を通る場合です。この場合、お互いに政令指定都市ではありませんので、面倒ですが、弥富市と蟹江町の双方に提出する必要があります。正直に申し上げて、運送用の車両でそのような通り方をすることはかなり稀ではないかと思います。申請が面倒なだけでなく、通常は幅員の広い道路を通るので、県道や国道を含むことが多いと思います。そのため、このパターンの申請は農耕用トラクタ等になるのかと思います。とても自分ではやれない。めんどくさい。と思われましたら、弊所にご依頼ください。また、自分の車両が許可が必要なのかどうかわからない。という方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
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  • 車両制限令違反者に対する高速道路の大口・多頻度割引停止措置
    車両制限令違反者に対する高速道路の大口・多頻度割引停止措置特殊車両通行許可の取締りは年々厳しくなる一方です。その中でも高速道路会社6社が実施している高速道路の「大口・多頻度割引」の停止措置は頻繁に高速道路を通行している運送会社にとって直接的に経営に大打撃を与えかねません。このページでは、そんな高速道路会社6社による「大口・多頻度割引停止措置」について説明していきます。このページを読むと・そもそも高速道路の大口・多頻度割引ってなんだっけ?・大口・多頻度割引停止措置について・違反情報はどれだけ共有されるのか?・違反すると他社にも迷惑をかけるの?ということが分かるようになっています。そもそも高速道路の大口・多頻度割引とは?大口・多頻度割引とは、高額な高速料金を多頻度で支払う運送事業者さんに対して、ETCコーポレートカードの利用を前提にその利用金額などに応じて一定の比率で割引をする制度です。割引は、「車両単位割引(ETC2.0搭載車で最大40%)」と「契約単位割引(最大10%)」の2つを合わせて受けることが出来るので、金額にするとかなりの金額の割引になっています。車両の台数が多くなれば多くなるほどメリットは大きく、1か月で数百万円単位にも上ることもあり得ます。大口・多頻度割引の停止措置についてまず、前提として違反した情報については、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)の高速道路6社で共有されます。違反の点数と累積期間、措置の内容実際に違反をしてしまった際の点数と累積がいつまでされるのか?点数が積み重なってしまった場合の措置についてみていきましょう。違反点数について違反の程度に応じて以下のように分かれています。(平成29年に改正して厳しくなっています。)違反種別点数指導警告3点措置命令A5点措置命令B又はC15点即時告発相当30点措置等の内容は、分かりにくいですが一応以下のように定義されています。用語内容指導警告車両制限令違反車両のうち、措置命令の発出基準に至らない違反に対する指導措置命令A法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所から流出させる行政処分措置命令B法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、当該車両の諸元を車両制限令に規定する制限値(通行許可を受けている場合はその許可値)以下になるよう、積荷貨物の分割等により軽減させる行政処分措置命令C法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、必要な通行許可を受けるまでの間、当該車両をその場に留め置く行政処分即時告発相当は「総重量の最高限度の2倍以上の違反」が目安になります。そして、累積してしまったことによる措置の内容です。累積違反点数措置内容30点講習会等による指導60点一部割引停止(1ヶ月)90点一部割引停止(2ケ月)120点一部利用停止(1ヶ月)150点一部利用停止(2ケ月)※ 即時告発の場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」違反点数の累積は、事業者単位で2年間となります。(4月1日から3月31日)違反が及ぼす範囲とよくある質問最後に違反をしてしまった場合にどこまで影響が及ぶか?とよくある質問です。違反が及ぼす範囲ある事業者が違反をして、その累積が割引停止措置などになると違反した事業者だけでなく、その事業者が加盟している協同組合(ETCコーポレートカードを発行している組合)の他の組合員まで割引が停止になったり、カードの発行が出来なくなったりします。自社以外にも多数の迷惑をかけてしまうことになってしまいます。よくある質問ETCコーポレートカードを使わなければ、違反点数は関係ないの?現金でもETCクレジットカードでも支払い方法に関係なく、企業単位(組合員単位)で車限令違反の点数は累積して計算されます。違反して指導警告を受けてしまいました。どうすればいいでしょうか?指導警告書や措置命令書を受け取った場合、すみやかに所属している組合に申し出るようにしてください。(累積点数によっては、他の組合員に迷惑をかけないようETCコーポレートカードの返却を求められる場合があります。)累積が溜まりそうなので、他の組合に乗り換えれば大丈夫ですか?違反点数は事業者単位で累積されるので、組合Aを脱退し、組合Bに再加入したとしても、累積した違反点数はそのままとなります。(そうなると組合Bは加入を断る可能性が高そうです。つまり累積がある間はETCコーポレートカードが作れなくなりそうです。)
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  • 移動式クレーンの特車許可【トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフタークレーン】
    移動式クレーンの特車許可【トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフテレーンクレーン】特殊車両通行許可というと多くの人は、運送用の車両が頭に浮かぶと思います。実際、特殊車両通行許可申請の多くは大型トラックやトレーラ等になると思います。ただ、当然のことながらそれ以外にも特殊車両と呼ばれる車両はあります。別ページにて解説している農耕トラクタもその一つです。このページでは運送用車両でもなく、農耕用トラクタでもない特殊車両、移動式クレーンについて解説していきます。移動式クレーンとは?移動式クレーンは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの』と定義されますが、やはりこの定義という物は何を言っているのか分からないですね。簡単にまとめると、動力で荷を吊り上げる機械を持って色々なところに移動できるもの。ということです。種類としては、トラッククレーン(車両積載形トラッククレーン・レッカー型トレッククレーン)、ホイールクレーン(ラフテレーンクレーン)、クローラークレーンと言ったものがあります。こういった車両は一般的制限値を超えてくる大きな車両、重量の重い車両が多くなります。つまり、これらの車両も特殊車両になるケースが多いということです。例えば、ラフテレーンクレーンの25tを超える規格のものは基本的に特殊車両通行許可が必要となります。何ら珍しいことではなく、よく見て頂くと【特殊車両通行ハンドブック2020】の表紙にもホイールクレーンのイラストが載っているくらいです。移動式クレーンと特殊車両通行許可申請移動式クレーンの中でも特殊車両通行許可が必要な車両とそうでない車両があります。重複してしまいますので、簡単に済ませますが、特殊車両通行許可が必要なのは一般的制限値を超える車両です。主なものとしては、車両の幅(2.5mまで)車両の長さ(12mまで)車両の高さ(3.8mまで)車両の総重量(20.0tまで)以上が一般的制限値の範囲です。これを超える場合は特殊車両通行許可が必要となります。つまり、移動式クレーンの場合に限らず基本的に20トンを超える車両から特殊車両通行許可が必要になるということです。※重さ指定道路・高さ指定道路は考慮していません。また、移動式クレーンの場合、国道を通行しない場合もありますので、その場合はオンライン申請が出来ないこともあります。移動式クレーンと道路使用許可・道路占用許可ラフテレーンクレーンやホイールクレーン等の場合、特殊車両通行許可とともに道路使用許可を取得しなければいけないケースがほとんどだと思います。またあわせて工事のために足場などを設置する場合は道路占用許可も必要になることがあります。現場につくために特殊車両通行許可が必要で、現場で作業をするために道路使用許可が必要。ということになりますので、どちらか一方の許可では意味がないことになりますので、ご注意ください。移動式クレーン(トラッククレーン・ホイールクレーン・ラフテレーンクレーン)の特殊車両通行許可・道路使用許可なら面倒な手続きの多い、特殊車両通行許可や道路使用許可は弊所にお任せください。特殊車両通行許可でオンライン申請が出来ない場合や道路使用許可については愛知県・岐阜県・三重県の三県を対応エリアとさせて頂いております。その他の都道府県については協力行政書士がいるところについてはご紹介対応可能です。お問い合わせ
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