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  • 特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?
    特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?特殊車両通行許可は、原則として禁止されている車両の通行を特別に許可してもらう。というものになります。そのため、道路管理者としては通行を許可する代わりに条件を付けることができますし、実際に特殊車両通行許可には条件を付けて許可をすることは多くあります。ここでは、特殊車両通行許可にあたっての条件について解説しています。このページをご覧頂くと以下のことが分かります。・特殊車両通行許可にあたって付される条件・万が一、条件を守らなかったときの罰則・夜間条件が付けられやすい申請特殊車両通行許可 条件の種類の決め方まずはなぜ特殊車両通行許可に条件が付けられるのか?条件の種類はどうやって決められているのか?を考えていきます。なぜ、そんなことをかんがえるのか?というと、その理由から逆算して考えるとなるべく条件が付かないような申請方法を考えることが出来るからです。とは言え、実は当サイトのトップページにも記載しているのですが、もの凄く大雑把に言うと「一般の車両に比べて道路に多くの負担をかける特殊車両の通行を許可制にして手数料等の負担をさせることで、道路の維持管理の公平性を保つ」という目的もこの制度の目的に内包されていると考えられるのです。そのため、出来る限り道路の維持管理や他の車両の通行に支障をきたさないように条件が付けられ、支障が出るものであればあるほど、付けられる条件が厳しくなると考えられます。特殊車両通行許可で付けられる条件一覧条件については、重量についての条件と寸法についての条件に分けて考えられ、重量に関する条件の方が厳しいものがあります。まずは、一覧表でご確認ください。記号区分重量に関する条件寸法に関する条件A条件特別な条件を付さない特別な条件を付さないB条件徐行をすることを条件とする徐行をすることを条件とするC条件①徐行をすること②他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一つの経間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること③②のために許可車両の後方に1台の誘導車を配置屈曲部、幅員狭小部又は上空障害個所の通行の場合①徐行をすること②対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること③②のために許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること交差点の左折又は右折の場合①徐行をすること②対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること③②のため、 許可車両の前方に 1 台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。D条件①徐行をすること②他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること③②のため、許可車両の後方に 1 台の誘導車を配置し通行すること④隣接する車線の前方(隣接する車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接する車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)では、順に解説していきます。A条件こちらは条件なしとなりますので、申請した経路で自由に走行することができます。申請者にとっても最も楽な方法です。B条件・徐行(全区間ではなく、もちろん、指定された区域内のみです。) 通常は、橋梁・交差点等の通過時に徐行するように条件が付けられます。C条件・連行禁止こちらも橋梁部分の通過時に課せられる条件で、他車が続けて走ってはいけない。という条件になります。重量の方に課せられる条件ですので、橋梁に大きな負担をかけないようにするための妥当な条件と言えます。・誘導車の配置 大きな道路を走っていると見かけることもあると思います。「誘導中」という表示をした車両が特殊車両の前後に並んでいたりするあれです。(令和3年3月29日以降、誘導車は基本的に前か後ろのどちらか1台でOKになりました。)見通しの悪いカーブや交差点などの安全確保が目的です。D条件2車線内に他車が通行しない状態他の車両が同一の経間の隣接車線にない状態で通行許可車両の後方に誘導車を配置夜間条件D条件となる車両と寸法に関してC条件となる車両で、かつ、車両の幅が3mを超える車両は夜間条件(午後9時~午前6時まで)となります。許可された条件を守らなかったらどうなる?特殊車両通行許可の違反についての取り締まりや罰則については、特殊車両通行許可取らないとどうなる?罰則は?にて詳細を解説しておりますので、そちらをご確認頂ければと思います。ただ、許可条件を守らなかった場合でもかなり重たい罰則がありますので、改めてその部分だけご確認頂ければと思います。もちろん、運転手だけではなく事業主にも同じように罰則が科せられます。罰則①道路管理者が道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等において、標識に表示されている制限値を超える車両を許可を受けずに運行した者、又は許可内容および許可条件に違反して車両を通行させた者 ・・・6箇月以下の懲役または 30 万円以下の罰金②車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超 える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者・・・100 万円以下の罰金告発通常の違反と同様に重いペナルティとして告発となる場合もあります。①許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せ、死亡重傷等の事故または道路を損壊させる重大事故 を発生させたとき。  ②許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せ、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の 命令を受けながら、それに違反したとき。  ③許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行さ せることを常習的に行ったとき。夜間条件が付けられやすい申請上述の通り、確実に夜間条件が付けられるものは避けようがありません。また、超寸法の車両にはかなりの高確率で夜間条件が付きます。重量に関しては、目安としては40tに近づくと付けられやすくなります。通行経路はやはり交通量が一つの目安になると思います。国道1号線や23号線など昼夜を問わず交通量の多いところは夜間条件の中でもさらに厳しく制限されることがありますので、注意が必要です。(逆に言うと避けられない通行経路でもあると思いますが・・・)どうしても夜間条件を避けたい場合は、可能であれば減トンするなどの検討が必要です。減トンする場合でもギリギリまで載せられるように検討するのが私どもの腕の見せ所でもあります。
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  • 特殊車両通行許可申請と誘導車の配置、オンライン講習とは?
    特殊車両通行許可申請と誘導車の配置、オンライン講習とは?特殊車両通行許可申請の誘導車の配置については、2021年(令和3年)3月29日に改正法が施行されており、一部バランスを取るための措置などもありますが、基本的には緩和された内容になっています。インターネット上には残念ながら最新ではない情報もありますので、ご注意ください。特殊車両通行許可申請においてC条件又はD条件が付くと誘導車の配置が義務付けられることになります。法改正前は前後に配置をする条件になっていましたが、法改正後の現在では通行条件によって前または後のどちらかになりました。物流業界の人手不足の解消に配慮したものです。(許可の条件として追加配置を指定される可能性はあります。)なお、誘導車は都合のいい方に配置するわけではなく前後のどちらに配置するかは決まっていますので、ご注意ください。通行条件の内容橋梁等(重量に関するC・D条件)後1台の誘導車を配置(D条件の場合、すれ違い等の際、一時停止)交差点、トンネル等(寸法に関するC条件)前1台の誘導車を配置通行条件に関する内容は、「特殊車両通行許可と通行条件、誘導車が必要?夜間条件とは?」をご参照ください。誘導車の目的誘導車を配置する目的は2つあります。①橋梁や高架等において道路構造物の耐荷力を超える車両の通行を回避すること②屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所において交通の安全を確保すること内容としては以上ですが、少しわかりにくいので補足します。①については主に重量に関するC・D条件、②については主に寸法に関するC条件で事故などが起きないようにするためのものです。それぞれ考えて頂くとなぜ前方なのかなぜ後方なのかお分かり頂けると思います。誘導車の配置は面倒に思えるもので、実際に特車申請で出ている条件であるにもかかわらず、誘導車をつけていないことも多く見受けられます。ただ、配置をしなかったがために発生する事故のことを考えれば、しっかりと誘導車をつけて走行するのが妥当です。誘導車の運転手に課される義務【国土交通省が定める講習の受講】誘導車の運転をするにあたって国土交通省が定める講習を受講する必要があります。① 国土交通省が提供するオンラインシステム講習② 一般社団法人安全輸送協会または一般社団法人誘導車協会① については、会員登録をすることで24時間365日受講できます。②の方がより実践的な内容とのことですが、オンラインではないため会場までいかなければいけません。また、受講日も限られますので、受講したいときに受講できません。詳細については両団体のHPをご参照ください。弊所では、国土交通省が提供するオンラインシステム講習を受講しました。動画視聴後に確認テスト(5問・問題の難易度は優しい)があり、全問正解すると受講修了証が発行されます。この修了証を誘導車に備える必要があります。誘導車とする車両の条件運転手もですが、特殊車両を誘導する車にも条件があります。それほど難解な条件ではありません。基本的に特殊車両を誘導していることが分かるような表示をして前方または後続車に分かりやすくするためだと考えれば分かりやすいです。① 特殊車両ではないこと。② 隣接車線の対向車及び後方の車両から一見して認識できるように次のいずれかの方法によって、「誘導中」である旨を表示すること1)緑色等(回転するものを含む)の装着(ただし、道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づく地方運輸局長の基準緩和の認定が必要。)2)標識の装着又はステッカーの貼付(ただし、標識又はステッカーが灯火もしくは反射物である場合は、道路運送車両法の保安基準第42条の規定に適合したものであること。)③ 昼夜を問わず前照灯を点灯すること。特に大きな貨物を運搬しようとするときは少しだけ触れましたが、今回の法改正で原則の誘導車の台数は減りましたが、特車許可の条件として誘導車の追加などの可能性はあります。特に、超重量車両、超寸法車両については自主的に追加装置を講じるようにガイドラインに記載されています。① 誘導車や誘導員を追加して配置する必要性の有無を検討すること。必要があると判断される場合には、誘導車や誘導員を適切に配置すること。② ①により誘導員を配置するときは、誘導員の安全を確保するため蛍光チョッキを着用し、誘導棒を使用すること。特殊車両の通行にあたって切っても切れない関係である誘導車について解説しました。誘導車に限らず、特殊車両通行許可申請に関することでしたら何なりとお問い合わせください。お問い合わせ
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